川合孝典の発言 (法務委員会)

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○川合孝典君 つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定明確化したということについては、以前に比べたら随分前進しているという受け止めをしておるんですが、問題なのは審査プロセスが透明化されていないということ、その点については、正直言ってまだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、両方がいかに透明性を担保されるのかということが今後議論していく上で極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問させていただきたいと思います。
 まず、質問の一点目、送還停止効の例外規定の適用を受けた者の送還相手国が適用を受けた者に対して、この者の送還相手国がいわゆる五十四条三項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性についてということで質問させていただきます。
 この点について、既に衆議院において、誰が第五十三条三項に該当するのかについて第三者の関与は必要ないといった趣旨の答弁がされておりますが、今回、改正法で初めて、相当の理由がある資料のない複数申請者とともに、三年以上の実刑に処せられた者等の送還停止効の例外が設けられるということになっております。
 この条文では、初回申請者でも、条文を読む限りは送還される可能性が指摘されているということでありまして、結果、そのことが難民申請者の、判断によっては命に関わる可能性があるということを、慎重な意見を訴えていらっしゃる方々から指摘をされているというわけであります。
 で、ここでなんですけど、もしこの法律が改正をされた場合、その適用状況について、つまりは五十三条三項に該当するか否かということについて、適用状況について、誰が六十一条の二の九の第四項の一号、二号で送還停止効に該当するのか、誰が送還停止効に該当するのか、そして、誰が送還停止効の、要は外された後では、その送還先の国が五十三条三項に該当するかどうかをどうやって誰が客観的に判断するのかということについて、このことを、いわゆる第三者というか、客観的にチェックできるかどうかというのはこの送還停止効の議論をする上での肝だとちょっと思っているんですけど、この辺りのところについて、法務大臣、御見解をお伺いします。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2023-05-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会