法務委員会

2023-05-18 参議院 全420発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和五年五月十八日(木曜日)
   午前十時四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     三浦  靖君     馬場 成志君
     青島 健太君     鈴木 宗男君
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     馬場 成志君     高橋はるみ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         杉  久武君
    理 事
                加田 裕之君
                福岡 資麿君
                牧山ひろえ君
                谷合 正明君
                川合 孝典君
    委 員
                古庄 玄知君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                高橋はるみ君
                馬場 成志君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                和田 政宗君
                石川 大我君
                福島みずほ君
               佐々木さやか君
                梅村みずほ君
                鈴木 宗男君
                仁比 聡平君
   委員以外の議員
       発議者      石橋 通宏君
       発議者      山添  拓君
       発議者      木村 英子君
       発議者      高良 鉄美君
   国務大臣
       法務大臣     齋藤  健君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       審議官      柴田 紀子君
       法務省民事局長  金子  修君
       法務省矯正局長  花村 博文君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    山本  史君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
 条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
 国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
 名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
 条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
 国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
 (石橋通宏君外三名発議)
    ─────────────
この発言だけを見る →
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、青島健太君及び三浦靖君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君及び馬場成志君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
杉久武#3
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
加田裕之#5
○加田裕之君 自由民主党、加田裕之でございます。
 入管法質疑に入る前に、ちょっと齋藤法務大臣にお伺いしたいんですが。
 先般五月十四日、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長が、被害者の方やファンの方に対しまして、性犯罪のことにつきましての謝罪の動画そしてまた文書を発表されました。これはやはり以前からも、岡本カウアンさんと、それから橋田康さんとか、それから過去にもですけど、平成の時代の方にも、これまだ私も大学生ぐらいのときだったんですけど、北公次さんとかいろんな方がこの性被害ということに、ジャニーズ事務所の性被害ということについていろいろ言われております。
 これもちろん今いろいろ、鋭意調査とかいろいろはされてはいるとは思うんですけれども、実際これ、性被害ということについては、これはやはり看過できないことだと思います。やはりこの法を統治いたします法務大臣といたしまして、齋藤大臣の受け止め、そして御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねの件につきましては、様々報道がなされておりますし、私も昨晩番組をじっくり見させていただきましたけど、事実関係が最終的に確認をまだされていない問題だと思っていますので、この段階で法務大臣としてそれぞれの発言についてコメントを述べるのは差し控えるべきだろうと思っていますが、ただ、その上で、あくまでも一般論でありますが、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質重大な犯罪でありまして、厳正に対処することが必要であると考えています。
 政府といたしましても、本年三月に開催された性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針というものを取りまとめているところでありますし、今回刑法改正案なんかも提案をさせていただいているというところでありますので、しっかりと取り組んでいかなくてはいけないと考えています。
この発言だけを見る →
加田裕之#7
○加田裕之君 まさに今、入管法の審議ですけれども、その後、閣法の方でも刑法改正案が出ております。やはり、これはやはり性被害というもの、特に未成年者の部分のことでもありますので、しっかりとこれを守る体制というものを、これはもちろん法務大臣だけの話ではありませんので、各府省庁いろいろ所管も関わってくると思いますし、また民間の方との調査とかもいろいろあると思います。是非、鋭意、齋藤大臣にはリーダーシップを持って取り組んでいただきたいと思いますし、また我々国会もしっかりと問題意識を持ってやらせていただきたいと思っております。
 引き続きまして、入管法の改正案について入らせていただくんですけれども、本委員会におきまして、もちろんですけど、ウィシュマ・サンダマリさんの大変痛ましいこの事案についてとか、いろいろそのことにつきましても事実関係について質疑がなされたり様々な資料が提出されているんですが、そもそもこの事案につきましては外部有識者の方が加わった形式でもう調査が行われました。そして、事実関係を詳細に記載しまして、また非常に大量の別紙も添付された調査報告書が作成されまして、これに基づく改善策の取組が進められていると私は認識しております。
 他方で、この名古屋事案の真相が解明されなければ本法案を成立させるべきではないという指摘もされているんですが、こうした指摘に対します齋藤大臣の所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
齋藤健#8
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の調査報告書は、可能な限り客観的な資料に基づき、医師、弁護士等の外部有識者の方々に御意見、御指摘をいただきながら、事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされたものでありまして、調査は十分尽くされていると考えています。
 すなわち、これまで本委員会におきましても、ウィシュマさんの体調不良の訴え等に対する適切な対応がなされなかったのではないか、職員の人権意識に問題があったのではないか、こういった視点から様々な御質疑をいただいておりますが、調査報告書におきましてはこれらの点も含めて必要な検討が行われており、医療的対応体制や情報共有体制の不十分さ、職員の意識の涵養の不足などの問題点が指摘をされているところであります。
 このような調査結果を踏まえ、入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組によりまして、常勤医師の確保等の医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が着実に現れてきていると思います。
 加えて、本法案には、例えば、全件収容主義と批判されている現行法を改め、監理措置を創設し、収容しないで退去強制手続を進めることができる仕組みとした上で、収容した場合であっても、三か月ごとに収容の要否を見直して不必要な収容を回避する、体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮放免判断を可能とするため、健康上の理由による仮放免許可申請については医師の意見を聞くなどして判断することとする等の規定を設けておるほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているところであります。
 現在、入管庁が取り組んでいる組織・業務改革の進捗に加えて、本法案による監理措置及び仮放免を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと考えています。
 他方、入管行政におきましては、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還拒否や、これに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題となっておりまして、また、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題の一つであります。
 入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を速やかに行うことが必要不可欠であると考えています。そのためにも、本法案は必ず成立させていただけるよう、引き続き努力をしていきたいと思います。
この発言だけを見る →
加田裕之#9
○加田裕之君 大臣からの言わば決意みたいな形でお伺いしました。
 やはり、こういう本当に、ウィシュマさんのこの事案というものを、私もこの第三者委員会の報告書も見させていただきましたけれども、様々な指摘、厳しい指摘もあります。しっかりと、そういう変えるところはしっかりと変え、そしてまた改めるところは改め、そしてまた二度とこういうことを起こさないためということをしっかりと踏まえた形での法案審議ということであります。
 それと同時に、やはりこれを、今の取り巻く情勢というものをしっかりとやっていくためには、この本法案というものを、今のままでは駄目だということでしっかりと法案をあと改正していくということの私は姿勢も必要ではないかと思っております。
 これ、今度は当局の方にお伺いしたいんですけど、こうした調査報告書の改善策の取組状況や改善策の効果というものにつきまして、その概要をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#10
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、これまで調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところでございます。
 このような取組の成果は多岐にわたりますが、まず、昨年一月に出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、この使命と心得を用いた各種研修を実施し、職員の意識改革を着実に進めているところでございます。
 また、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、現在までに、診療所が置かれている主要六官署のうち五官署においてはそれぞれ一名の常勤医師を配置し、被収容者から体調不良の訴え等があった場合には、基本的に全件速やかに庁内医師等による診察を行う運用を徹底しております。医師以外にも、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの官署で増員されるなどしており、各官署の医療体制は着実に強化されていると言うことができると思います。
 さらに、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の所見等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についてもこれらに沿った運用が浸透してきております。
 そのほかにも、全国診療室連絡会や各官署における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員等の間での情報共有が促進されていること、DV措置要領の改定等により、DV認知件数が増加したことに加え、関係機関への通報など適切な対応がなされていることなどの点につきましても取組の成果が見られるところでございます。
 このように、改善策については一定の成果が得られているものとは考えておりますが、同様の事案を二度と起こさないよう、今後も引き続き必要な取組を継続してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
加田裕之#11
○加田裕之君 今、次長の方から、この取組とそれからまた改善策についてお話がありました。もちろん、ウィシュマさんの本当に痛ましいこの事案というものを繰り返さないためにも、しっかりとこの取組と改善策をやっていただきたいと思っているんですけれども。
 医療体制の強化についても着実に進んでいるとは触れられているんですけど、今回のこの法案につきまして、入管収容施設における適切な医療の提供を行う旨の規定というものは設けられているんでしょうか。お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#12
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入管収容施設の常勤医師について、その確保の支障となっている民間医療機関との待遇面での格差を是正するため、兼業の要件を緩和し柔軟な兼業を可能とすること、また、被収容者による拒食に適切に対応するため、治療拒否者に対し、その意思に反する場合であっても必要な医療上の措置をとるものとすること、また、被収容者に対し三か月ごとに医師による健康診断を受けさせなければならないことなどを規定しております。
この発言だけを見る →
加田裕之#13
○加田裕之君 しっかりと、今回のこの改正案について、しっかりとこの規定というものをベースにいたしまして、そして取組していく、そしてまた不断の見直しというものもちゃんとやっていくということ、しっかりとこれを回すようにやっていく、そのための法改正だと私も思います。
 ただ、この医療の提供だけじゃなくて、やはりこれ、人を収容する以上、被収容者の人権を尊重した適正な処遇の実施を徹底することが大切ではないかと思っております。こうした適正な処遇を実施するための規定というものは本法案に盛り込まれているでしょうか。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#14
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のとおり、収容を行う場合には、被収容者の人権に配慮した一層適正な処遇の実施が求められます。
 本法案では、被収容者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、被収容者の処遇はその人権を尊重しつつ適正に行われなければならないこと、被収容者には施設の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないことといった処遇の原則を明示しております。
 そのほか、適正な処遇の実施に関して、施設の安全、秩序を妨げる行為に対する制止等の規定、職員への人権研修等を実施することを定める規定、入国者収容所長等の措置に対する不服の申出等の規定を整備することとしております。
この発言だけを見る →
加田裕之#15
○加田裕之君 今回の改正案というのは、やはりそういう部分のしっかりとした、今までと違うという形、しっかりとまさに改善している、改善するための法改正ということで、しっかりとこの規定というものをベースにいたしまして施策を実施するということが大切ではないかと思っております。
 続いて、質疑においてなんですけれども、繰り返し今回のこの本法案の立法事実がないとか揺らいでいるといった指摘がされているんですが、本法案の必要性につきまして国民にしっかりと理解していただく必要があると考えております。
 そこで、本法案の立法事実についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#16
○政府参考人(西山卓爾君) かねてより、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっております。
 すなわち、現行法上、難民認定手続中は送還が一律に停止するため、申請回数や理由を問わず、また我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等でも退去させることができない、また、退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者を強制的に退去させることができない、送還妨害行為により航空機への搭乗を拒否された者を退去させることができないといった法の不備が存在しております。これにより送還忌避者の迅速な送還に支障が生じており、現行法下では、退去強制を受ける者は送還までの間原則収容される仕組みのため、送還忌避者の収容が長期化しております。
 他方、収容の長期化を防止する措置が本来病気等のために一時的に収容を解くにすぎない仮放免しかなく、逃亡等の防止措置が十分でないため、仮放免中の逃亡事案が多数発生しております。
 入管庁におきましては、こうした実情を御説明するため、例えば、送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点までで千百三十人増加して四千二百三十三人になったこと、令和三年末の統計でいうと、送還忌避者三千二百二十四人の約三五%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には、殺人や強姦致死傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用とうかがわれる事案があること、仮放免許可後に逃亡し当局から手配中の者が年々増加し、令和四年末には速報値で約千四百人になったことなど、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示しするなどしてきたところでございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#17
○加田裕之君 いろいろな例示をいただきましてありがとうございます。
 質疑においては、こうした立法事実が適切に示されていないか、又は不十分というような指摘があるように思われるんですが、そのような指摘に対する考え方というものを今度当局にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#18
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁におきましては、本法案について国民の皆様の十分な御理解を得るとともに、国会で十分な御審議をいただくためにも、本法案の立法事実などの情報について開示可能なものは適切に御説明するべきと考えており、先ほど御答弁したとおり、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実をお示ししてきたところでございます。また、国会等での議論を踏まえ、送還忌避者のうち日本で生まれた十八歳未満の者の人数などについても集計を行い、お示ししてまいりました。
 その上で、これまでの質疑においてお求めがあった数値でも、通常の業務において統計を取っていないものについても可能な限りお示ししてまいりたいと考えておりますが、業務上の必要性がないことから統計として把握しておらず、また、その集約のためには地方官署等で保管している個別事案の記録を一件ずつ確認するなどの必要があるもの、そうした確認を行ってもお求めの数値を正確に算出することが困難な可能性があるものもございますので、お答えに相当の時間を要することや、お求めの情報そのものをお答えすることが困難なものがあり得ることについては御理解をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →
加田裕之#19
○加田裕之君 次なんですけれども、これ、ちょっと質疑におきまして入管庁が現行入管法の課題という資料において引用されている難民審査参与員の発言について話題とされているんですが、齋藤法務大臣が十六日の質疑において、参与員制度の開始当初から難民審査参与員を務められ、それだけでなく、昭和五十年代から難民を救う会というNPO法人を立ち上げ、長年難民支援に尽力された方の御意見をもう少し受け止めるべきだと発言をされました。私も、当時の、参考人のときに答えられた柳瀬参考人のビデオを見させていただきましたし、議事録もちょっと取り寄せて読ませていただきました。私も同意見であると思います。
 そもそも、これ入管庁にお伺いしたいんですけれども、入管庁はこの難民審査参与員の発言内容をどのように受け止めているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#20
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の参与員の方は、参与員制度開始当初の平成十七年から難民審査参与員を務められ、以降、現在に至るまで十九年間にわたり我が国の難民認定実務に携わっていただいている方であり、参与員の中でも知見及び御経験が最も豊富な方のお一人であると考えております。加えて、御指摘の参与員の方は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められた方で、参与員を務められる前から、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援するなど、長年真摯に難民の支援に尽力をされてきた方でもございます。
 このような方が自身の豊富な御経験に基づいて述べられた御発言につきましては、いずれにしても重く受け止めるべきであると私どもも考えております。
この発言だけを見る →
加田裕之#21
○加田裕之君 やはり、この柳瀬会長は、もちろんインドシナ難民の定住や教育の支援からスタートして活動されておりますし、また、なるべく難民認定をできるように、できるように、これ、実際私も御本人がしゃべっている動画の方を見せていただいたので、それを見た受け止めなんですけれども、拒絶するのではなくて、何とかしてこの人を認定したいというふうにできないか、できないかということを考えた上でのお話でしたので、やはり私もしっかりと、ちょっと報道ベースとかああいうのを見ますと全然違う方向へ行っているなという思いもありましたので、これはしっかりと、これ、より良くするための施策ということもあるということも皆さんと共有していきたいと思っております。
 それで、次ですね、十六日の質疑におきまして入管の難民認定に関する判断が訴訟で覆された事案について議論されておりました。
 そもそも、難民該当性が訴訟で争われた場合、国が敗訴した事案というのは一体どのぐらいの割合であるのか、例えば過去五年ぐらいの数値などありましたら教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#22
○政府参考人(西山卓爾君) 平成三十年から令和四年までの直近五年間に、行政訴訟で難民不認定処分の適否が争われ、これに対する判断がなされたのは百九件でございますところ、そのうち五件が敗訴し、百四件は国側が勝訴という結果でございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#23
○加田裕之君 百九件あったうち、百四件ありまして、百四件が勝訴ということでございます。もちろん、この五件の部分、敗訴した五件という部分につきましてはしっかりと、数が多いからいいとかそういう話ではありませんので、しっかりとその五件の部分についても真摯に分析していただいて、より良く改善をしていただきたいと思うんです。
 そして、同様に、入管当局が難民認定の一次審において難民不認定とした事案のうち、難民審査参与員が関与する審査請求において入管当局の判断が覆された事例などはどの程度の割合なのか、お伺いします。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#24
○政府参考人(西山卓爾君) 難民の認定をしない処分に対する不服申立てに対して裁決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一次審の判断を覆す裁決がなされたものが占める割合は、直近五年で申し上げますと、令和四年〇・三%、令和三年〇・一%、令和二年〇・〇二%、令和元年〇・〇二%、平成三十年〇・〇七%となっております。
 なお、これらの裁決は、いずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。
この発言だけを見る →
加田裕之#25
○加田裕之君 ここまでの答弁によりましたら、外部有識者である難民審査参与員が関与する手続でも入管の判断が覆されたのはごく僅かでありまして、また、訴訟においてもそのほとんどで国が勝訴しているということでありますので、国側の判断が基本的に適正ということではないかとこれは私は考えております。
 もっとも、敗訴する事案があった以上、先ほどから申し上げましたとおり、その敗訴事案をしっかりと踏まえまして、より適正な判断を行うための取組を行うべきであると考えますが、その点についてお伺いします。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#26
○政府参考人(西山卓爾君) これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて、事案について分析、検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。
 具体的には、難民該当性判断に当たって留意すべき点がある事案につきましては、敗訴判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握、活用などといった分析、検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。
 入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提とした更なる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
加田裕之#27
○加田裕之君 先ほどから私も何回も申し上げているとおり、パーセンテージがいいからとか、そういう、もちろんそれは適正にされているという一つのファクトではあります。ただ、もちろん、先ほど言いました敗訴した事案ということについてもやはり真摯に受け止めて、それをしっかりと、先ほど答弁にありましたように、より良い形でできるように、まさにバージョンアップしていくような形で取り組んでいくべきではないかと考えております。
 次に、質疑でも指摘されていたんですけれども、本法案に反対する立場の方々から、日本で生育した未成年者、家族がいる者など、本国に帰るに帰れない事情がある者を一律に送還忌避者としてレッテル貼りをして送還しようとしていると批判されておりますが、こうした批判というものに対する考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
西
西山卓爾#28
○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの退去が確定した者でございます。
 御指摘のような事情がある方につきましても、退去強制令書が発付された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で我が国からの退去が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。
 もっとも、退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。
この発言だけを見る →
加田裕之#29
○加田裕之君 今の答弁のとおり、もちろん何らかのそういう特別な事情というものがあったときに、またしっかりとそういう形で大臣の職権によってやっていくということであります。しっかりとそういう分析というものも私はやっていただきたいと思っております。
 先般の十六日の質疑で私の質問に対しまして、我が国における難民や人道上の配慮を理由とした在留特別許可に関する庇護率について答弁してもらったんですけれども、この庇護率の算定の中には我が国が受け入れたウクライナの避難民の数値は入っているでしょうか。
この発言だけを見る →
← 戻る