齋藤健の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(齋藤健君) 難民認定申請に関しましては、平成二十二年に申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始しましたところ、答弁申し上げましたように、以降七年間で難民認定申請者数が十六倍以上に増加したため、平成三十年に就労を制限する措置を実施したところ、申請者がほぼ半減をしたという経緯が存在をしています。
 このような過去の経緯を踏まえますと、たとえ濫用的申請などの一定の場合を除いたとしても、難民認定申請者に対して一律に生活費を支援することとすれば、誤用、濫用的な難民認定申請者の更なる急増を招きかねず、その結果、難民認定の審査処理期間が長期化し、本来保護すべき者の迅速な救済が困難となることが予想されます。そのような申請を許容し続ければ、生活費目当ての送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えています。
 加えまして、明らかに理由がないと認められる申請や権利の濫用であると認められる申請であるか否かを適正に判別することはそう簡単ではありません。結果として、ほとんどの申請者に対して一律の生活費支給を行うことになりかねないことから、御質問にあるような施策を講じることは現実的ではないと考えています。
 なお、現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件につきましては特定活動六月就労可の在留資格を付与しているところであります。
 さらに、本法案におきましては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも生計の維持に必要であって相当と認めるときは就労を許可できるため、本法案において、難民認定申請者等のうち就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えています。

発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会