法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月二十五日(木曜日)
午前十時十分開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 梅村みずほ君
五月二十四日
辞任 補欠選任
梅村みずほ君 音喜多 駿君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
田中 昌史君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 小玉 大輔君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
参考人
難民審査参与員 浅川 晃広君
全国難民弁護団
連絡会議代表 渡邉 彰悟君
元仮放免者 ラマザン君
元福岡入国管理
局長
公益財団法人国
際人材協力機構
理事 後閑 厚志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時十分開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
音喜多 駿君 梅村みずほ君
五月二十四日
辞任 補欠選任
梅村みずほ君 音喜多 駿君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
世耕 弘成君
田中 昌史君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
委員以外の議員
発議者 石橋 通宏君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 小玉 大輔君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
参考人
難民審査参与員 浅川 晃広君
全国難民弁護団
連絡会議代表 渡邉 彰悟君
元仮放免者 ラマザン君
元福岡入国管理
局長
公益財団法人国
際人材協力機構
理事 後閑 厚志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○難民等の保護に関する法律案(石橋通宏君外三
名発議)
○出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
(石橋通宏君外三名発議)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山卓爾君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#3
○委員長(杉久武君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(参第九号)、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
田
田中昌史#4
○田中昌史君 おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日は、また質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
一昨日、参考人四名の方の意見陳述を伺いました。その内容を踏まえまして質問させていただきたいと思います。
最初に、まずは小尾参考人から、この難民審査の参与員を含めまして難民認定に携わる者全体に対する研修が必要であるとの御指摘があったかと思います。高い専門性、見地から審査をされるということは私も必要なことだというふうに考えておりますが、入管庁のホームページでこの難民認定の審査員の一覧を拝見しました。百十一名の方、名前が連なって、今携わっていらっしゃるということでありました。所属等を見ますと、弁護士あるいは大学教授等、そうそうたる経験をお持ちの方がお務めになっていらっしゃるというふうに見ましたけれども、これらの方々はそもそもこの難民認定に関わる専門家ではないのでしょうか。入管当局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、また質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
一昨日、参考人四名の方の意見陳述を伺いました。その内容を踏まえまして質問させていただきたいと思います。
最初に、まずは小尾参考人から、この難民審査の参与員を含めまして難民認定に携わる者全体に対する研修が必要であるとの御指摘があったかと思います。高い専門性、見地から審査をされるということは私も必要なことだというふうに考えておりますが、入管庁のホームページでこの難民認定の審査員の一覧を拝見しました。百十一名の方、名前が連なって、今携わっていらっしゃるということでありました。所属等を見ますと、弁護士あるいは大学教授等、そうそうたる経験をお持ちの方がお務めになっていらっしゃるというふうに見ましたけれども、これらの方々はそもそもこの難民認定に関わる専門家ではないのでしょうか。入管当局に伺いたいと思います。
西
西山卓爾#5
○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下では、難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCR等から幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等の中から選任しているところでございます。
これは、難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスで、プロセスを経るところ、証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を行わなければならないこと、また、海外情勢を審査、判断に正確に反映させることが必要であること、国際法等の関係法令に関する知識、素養も求められることから、これらの各分野の専門家を選任しているものでございます。
難民審査参与員は、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家が三人一組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっており、難民認定に必要な専門家の意見が手続に反映されているものと認識をしています。
このように、難民審査参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えていると考えているところではございますが、さらに、難民審査参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し難民審査参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
この発言だけを見る →これは、難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスで、プロセスを経るところ、証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を行わなければならないこと、また、海外情勢を審査、判断に正確に反映させることが必要であること、国際法等の関係法令に関する知識、素養も求められることから、これらの各分野の専門家を選任しているものでございます。
難民審査参与員は、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家が三人一組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっており、難民認定に必要な専門家の意見が手続に反映されているものと認識をしています。
このように、難民審査参与員は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えていると考えているところではございますが、さらに、難民審査参与員の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し難民審査参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
田
田中昌史#6
○田中昌史君 専門性をしっかりと判断した見地から条件をきちんと設定されて選任をされていらっしゃるという御答弁だったというふうに思います。
参考人の質疑を拝聴しておりまして、大事なことは、難民認定の適正さあるいはその判断がきちんと専門的な見地から行われているかと、そういった担保がちゃんとされているかではないのかなというふうに参考人の質疑を聞いておりまして感じました。
そういった意味で、繰り返し質疑で指摘されていらっしゃるこの柳瀬参考人、これ、令和三年度通常国会における発言内容、これ私も議事録で確認させていただきました。
改めて確認したいんですけれども、この柳瀬参与員、これは難民認定に必要な専門性があって適正な判断をされるお方ではないかというふうにこの経歴も踏まえて私は感じているところでありますが、この辺り、入管当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →参考人の質疑を拝聴しておりまして、大事なことは、難民認定の適正さあるいはその判断がきちんと専門的な見地から行われているかと、そういった担保がちゃんとされているかではないのかなというふうに参考人の質疑を聞いておりまして感じました。
そういった意味で、繰り返し質疑で指摘されていらっしゃるこの柳瀬参考人、これ、令和三年度通常国会における発言内容、これ私も議事録で確認させていただきました。
改めて確認したいんですけれども、この柳瀬参与員、これは難民認定に必要な専門性があって適正な判断をされるお方ではないかというふうにこの経歴も踏まえて私は感じているところでありますが、この辺り、入管当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
西
西山卓爾#7
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、難民認定を適正に行うことが重要な課題でございますところ、難民認定手続の公正性、中立性を高めるため、難民不認定処分に対する不服申立て手続において、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された難民審査参与員に公正中立な立場から三人一組で審査いただき、一次審査とは異なる外部有識者として、知見に基づき難民認定に関して意見を述べていただいているところでございます。
この点、御指摘の柳瀬参与員は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められ、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援してこられた方であり、世界における難民を含む地域情勢や国際問題に明るい海外情勢見識者として参与員をお務めいただいているところです。
また、委員御指摘になりました令和三年の通常国会における柳瀬参与員の御発言でございますけれども、御自身の参与員としての経験から、一次審の主張と全く異なる主張を繰り返す申請者については、一次審では緊張していて本当の話ができなかったかもしれないとか、何か言いたくない事情があったのかもしれないと考え、違う主張になった理由を聞くなどしたこと、あるいは、迫害を受けた国から他国に逃げ込んだと主張する申請者について、主張が真実なら当然説明できることが説明できず、何とかこうやって答えてほしい、この地名さえ言ってくれればというような思いで質問したことなど、申請者が難民でないと決め付けることなく、むしろ、御自身の難民支援の経験から、難民該当性を見出そうとして、できる限り申請者の立場に寄り添って真摯に審査に当たられていることを述べられているところでございます。
このような御発言に鑑みましても、委員御指摘のとおり、柳瀬参与員が参与員として難民認定手続に関わることで、難民認定の適正性、判断の専門性は担保されているものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →この点、御指摘の柳瀬参与員は、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められ、本邦に来た難民の方を保護、支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援してこられた方であり、世界における難民を含む地域情勢や国際問題に明るい海外情勢見識者として参与員をお務めいただいているところです。
また、委員御指摘になりました令和三年の通常国会における柳瀬参与員の御発言でございますけれども、御自身の参与員としての経験から、一次審の主張と全く異なる主張を繰り返す申請者については、一次審では緊張していて本当の話ができなかったかもしれないとか、何か言いたくない事情があったのかもしれないと考え、違う主張になった理由を聞くなどしたこと、あるいは、迫害を受けた国から他国に逃げ込んだと主張する申請者について、主張が真実なら当然説明できることが説明できず、何とかこうやって答えてほしい、この地名さえ言ってくれればというような思いで質問したことなど、申請者が難民でないと決め付けることなく、むしろ、御自身の難民支援の経験から、難民該当性を見出そうとして、できる限り申請者の立場に寄り添って真摯に審査に当たられていることを述べられているところでございます。
このような御発言に鑑みましても、委員御指摘のとおり、柳瀬参与員が参与員として難民認定手続に関わることで、難民認定の適正性、判断の専門性は担保されているものと考えているところでございます。
田
田中昌史#8
○田中昌史君 ありがとうございます。
本当に難民申請をされる方の立場に寄り添った考え方、立場で審査をされていたということだったというふうに私も考えておりますし、まさに専門的な見地から審査に当たられたものだというふうに私も感じるところであります。
この大切なことのもう一つとして、特定の参与員の方が何件処理したかというその処理数にこだわることではなくて、今お話ありましたとおり、専門的な知識、経験に基づいて適正に審査あるいは判断を行っているかどうかということが一番大事なことなんだということだと思います。
この柳瀬参与員が二年間で処理した件数が非常に多いのではないかということで、配点が特定の参与員に偏っているんじゃないかとか、あるいは十分な審査をしていないんではないかというような指摘がこれまでされていましたけれども、こうした指摘については入管当局ではどのようにお考えになっているか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本当に難民申請をされる方の立場に寄り添った考え方、立場で審査をされていたということだったというふうに私も考えておりますし、まさに専門的な見地から審査に当たられたものだというふうに私も感じるところであります。
この大切なことのもう一つとして、特定の参与員の方が何件処理したかというその処理数にこだわることではなくて、今お話ありましたとおり、専門的な知識、経験に基づいて適正に審査あるいは判断を行っているかどうかということが一番大事なことなんだということだと思います。
この柳瀬参与員が二年間で処理した件数が非常に多いのではないかということで、配点が特定の参与員に偏っているんじゃないかとか、あるいは十分な審査をしていないんではないかというような指摘がこれまでされていましたけれども、こうした指摘については入管当局ではどのようにお考えになっているか、伺いたいと思います。
西
西山卓爾#9
○政府参考人(西山卓爾君) 柳瀬参与員がほかの参与員に比べて事件処理数が多いのは、平成十七年の参与員制度開始時から参与員を務められ、ほかの参与員の代わりに応援に入ることにも御協力いただいている上、平成二十八年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班も掛け持ちいただいていることから、書面審査の件数も多いためと承知しております。
この取組で配分される事件は、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案のほか、経済的理由から難民該当性を主張するなど、明らかに難民に該当しないことを書面で判断できる事案等でございます。そのため、臨時班においては書面による審査が行われていますが、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件につきましては常設班に配分替えを行っております。
このように、事件配分は適切になされており、配点が特定の参与員に偏っている旨の御指摘は当たらないものと考えております。
また、審査請求における審理に当たっては、事前に必要な資料等を参与員に送付し、各参与員において当該資料等を確認した上で参集いただいた上、口頭意見陳述や協議等を行っていただいていると承知しており、件数が多く十分な審査が行われていないとの御指摘も当たらないものと考えております。
引き続き適切な事件配分がなされるように私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この取組で配分される事件は、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案のほか、経済的理由から難民該当性を主張するなど、明らかに難民に該当しないことを書面で判断できる事案等でございます。そのため、臨時班においては書面による審査が行われていますが、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件につきましては常設班に配分替えを行っております。
このように、事件配分は適切になされており、配点が特定の参与員に偏っている旨の御指摘は当たらないものと考えております。
また、審査請求における審理に当たっては、事前に必要な資料等を参与員に送付し、各参与員において当該資料等を確認した上で参集いただいた上、口頭意見陳述や協議等を行っていただいていると承知しており、件数が多く十分な審査が行われていないとの御指摘も当たらないものと考えております。
引き続き適切な事件配分がなされるように私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
田
田中昌史#10
○田中昌史君 様々な経過があって件数が非常に多くならざるを得なかったという事情もあるし、その経過の中での対応も適切に取られていたというふうに伺いました。
この件数、処理件数が多いということ、ほかの参与員に比べてもやっぱり極めて多いんじゃないかという御指摘があって、この発言にも偏りがあるとか、こういった指摘があるんですが、この発言等を立法事実とすることは不適切ではないのかという指摘があるのは承知しておりますが、こういった指摘については入管当局ではどのように考えていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →この件数、処理件数が多いということ、ほかの参与員に比べてもやっぱり極めて多いんじゃないかという御指摘があって、この発言にも偏りがあるとか、こういった指摘があるんですが、この発言等を立法事実とすることは不適切ではないのかという指摘があるのは承知しておりますが、こういった指摘については入管当局ではどのように考えていらっしゃるでしょうか。
西
西山卓爾#11
○政府参考人(西山卓爾君) まず、柳瀬氏が他の参与員と比べて処理数が相当多いことにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。したがいまして、その配分について恣意的に行われているという御指摘は当たらないものと考えております。
また、柳瀬参与員は、これもまた先ほど御答弁申し上げたとおり、申請者が難民ではないと決め付けることなく、むしろ、御自身の難民支援の経験から、難民該当性を見出そうとして、申請者の立場に寄り添った観点で真摯に審査に当たられているものと承知しており、柳瀬参与員の御発言に偏りがあるという御指摘も当たらないものと考えております。
むしろ、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、御自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられたものでございまして、この発言は、この御発言は重く受け止める必要があるものと考えております。
また、柳瀬参与員の御発言とは別に、入管庁におきましては、現行法下における実情として、例えば送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点まで千百三十人増加して四千二百三十三人になったこと、令和三年末の統計でいうと、送還忌避者三千二百二十四人の約三五%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には殺人や強姦致傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用をうかがわせる事案があること、仮放免許可後に逃亡し、当局から手配中の者が年々増加し、令和四年末には速報値で約一千四百人になったことなど、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実を御説明してきたところでございます。
この発言だけを見る →また、柳瀬参与員は、これもまた先ほど御答弁申し上げたとおり、申請者が難民ではないと決め付けることなく、むしろ、御自身の難民支援の経験から、難民該当性を見出そうとして、申請者の立場に寄り添った観点で真摯に審査に当たられているものと承知しており、柳瀬参与員の御発言に偏りがあるという御指摘も当たらないものと考えております。
むしろ、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、御自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられたものでございまして、この発言は、この御発言は重く受け止める必要があるものと考えております。
また、柳瀬参与員の御発言とは別に、入管庁におきましては、現行法下における実情として、例えば送還忌避者数が令和二年末時点から令和四年末時点まで千百三十人増加して四千二百三十三人になったこと、令和三年末の統計でいうと、送還忌避者三千二百二十四人の約三五%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には殺人や強姦致傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の濫用をうかがわせる事案があること、仮放免許可後に逃亡し、当局から手配中の者が年々増加し、令和四年末には速報値で約一千四百人になったことなど、本法案の必要性を根拠付ける社会的事実を御説明してきたところでございます。
田
田中昌史#12
○田中昌史君 ありがとうございました。
五月二十三日のこの理事会で入管庁が、当委員会の仁比委員がお求めになられた送還忌避者に関する数値を提出されたと思います。
入管庁では、平成三十年の通知に基づいてこの送還忌避者の縮減目標を立てていたのではないかと、そういったことを理由にしながらも、この統計数値を隠していたんじゃないかという指摘がされていると思いますが、これ、実際のところも含めて、このような指摘については入管当局ではどのように考えているか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →五月二十三日のこの理事会で入管庁が、当委員会の仁比委員がお求めになられた送還忌避者に関する数値を提出されたと思います。
入管庁では、平成三十年の通知に基づいてこの送還忌避者の縮減目標を立てていたのではないかと、そういったことを理由にしながらも、この統計数値を隠していたんじゃないかという指摘がされていると思いますが、これ、実際のところも含めて、このような指摘については入管当局ではどのように考えているか、伺いたいと思います。
西
西山卓爾#13
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁では、本法案の必要性について広く御理解を得るために、各年末時点の送還忌避者、すなわち退去強制令書が発付されたにもかかわらず退去を拒んでいる者の数について統計を作成し、公表してまいりました。これに対し、その後の一年間で新たに送還忌避者となった者の数や送還忌避者でなくなった者の数などについては統計を作成していなかったものでございます。
御指摘の通知文書は、各地方官署に対して、あくまで行政機関内部の業務目標として、各官署の送還忌避者の縮減を促進するため、縮減目標の設定や縮減状況を報告させることを旨とするものであり、統計として外部に公表する前提で報告を求めているものではございません。
このような趣旨から、本通知文書により報告される送還忌避者数については、本法案の必要性を御説明するために入管庁で公表してきた送還忌避者数とは計上方法が異なる上、公表することを前提とした厳密な正確性の確認までは行ってございません。
その上で、これまで統計を作成していなかったその後の一年間で新たに送還忌避者となった者の数や送還忌避者でなくなった者の数などにつきましては、今般、国会のお求めに応じて、地方官署等で保管している個々個別事案の記録を一件ずつ確認するなど、改めて一から集計作業を行った上でお示しすることとしたものでございまして、統計を隠していたという御指摘は当たりません。
この発言だけを見る →御指摘の通知文書は、各地方官署に対して、あくまで行政機関内部の業務目標として、各官署の送還忌避者の縮減を促進するため、縮減目標の設定や縮減状況を報告させることを旨とするものであり、統計として外部に公表する前提で報告を求めているものではございません。
このような趣旨から、本通知文書により報告される送還忌避者数については、本法案の必要性を御説明するために入管庁で公表してきた送還忌避者数とは計上方法が異なる上、公表することを前提とした厳密な正確性の確認までは行ってございません。
その上で、これまで統計を作成していなかったその後の一年間で新たに送還忌避者となった者の数や送還忌避者でなくなった者の数などにつきましては、今般、国会のお求めに応じて、地方官署等で保管している個々個別事案の記録を一件ずつ確認するなど、改めて一から集計作業を行った上でお示しすることとしたものでございまして、統計を隠していたという御指摘は当たりません。
田
田中昌史#14
○田中昌史君 私は、この評価指標の書類を見ると、確かに私には月報のように見えるんですよね。
入管庁としては、送還すべき方はきちんと送還するという一定の役割をしっかり持っている行政組織でありますから、そういったものをしっかりと数値的に管理するというのは非常に大事なことだと思います。入管行政をしっかりと評価を、第三者的にも、入管庁としてもきちんと評価するためには、こういったデータは今後もしっかりと集計をして、入管行政が適切な方向に向かっているのかということは今後ともしっかりと把握をしていただきたいというところでありますので、集計漏れということが今後ないように是非お願いをしたいなというところであります。
入管庁が、この三十年の通知、平成三十年の通知でしょうか、縮減目標、縮減ノルマということになるんでしょうか、を設定して、外国人の方の人権を無視しているんじゃないかというような御批判があるのは伺っております。我が国から退去強制が確定した方については当然迅速に送還されなければならないということだと考えますけれども、一方で、外国人の人権は当然のごとく尊重されて対処されなければならないと思います。
行政機関としての役割、先ほど申し上げましたけれども、送還忌避者の縮減については、行政府等の役割として一定の目標を設定することは私も理解しているところであります。
一方、そうした目標があるからといって、在留を希望する事情を主張されている方々の個別の事情も考慮せずに無理やり送還することなどは私はないというふうに思っておりますが、この辺り、齋藤大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →入管庁としては、送還すべき方はきちんと送還するという一定の役割をしっかり持っている行政組織でありますから、そういったものをしっかりと数値的に管理するというのは非常に大事なことだと思います。入管行政をしっかりと評価を、第三者的にも、入管庁としてもきちんと評価するためには、こういったデータは今後もしっかりと集計をして、入管行政が適切な方向に向かっているのかということは今後ともしっかりと把握をしていただきたいというところでありますので、集計漏れということが今後ないように是非お願いをしたいなというところであります。
入管庁が、この三十年の通知、平成三十年の通知でしょうか、縮減目標、縮減ノルマということになるんでしょうか、を設定して、外国人の方の人権を無視しているんじゃないかというような御批判があるのは伺っております。我が国から退去強制が確定した方については当然迅速に送還されなければならないということだと考えますけれども、一方で、外国人の人権は当然のごとく尊重されて対処されなければならないと思います。
行政機関としての役割、先ほど申し上げましたけれども、送還忌避者の縮減については、行政府等の役割として一定の目標を設定することは私も理解しているところであります。
一方、そうした目標があるからといって、在留を希望する事情を主張されている方々の個別の事情も考慮せずに無理やり送還することなどは私はないというふうに思っておりますが、この辺り、齋藤大臣に伺いたいと思います。
齋
齋藤健#15
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように、退去強制令書が発付された者は、退去強制手続におきまして在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために我が国からの退去が確定をした方であります。
このうち、退去強制手続における在留特別許可は過去八年間の年平均が約二千五百件でありますが、これは、退去強制手続において本邦への在留を希望して異議申出に及んだ件数、この件数の約七一%に当たりまして、在留を認めるべき者には適切に対応しているところです。よって、在留を希望する事情を主張する者の個別の事情も考慮せずに無理やり送還するということはありません。
このような慎重な手続を経て、個別の事情も考慮した上で我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないと考えています。
その上で、入管庁は退去強制が確定した者を速やかに送還先に送還しなければならないという入管法の規定に基づく行政上の義務を負っておりますので、退去が確定している送還忌避者の縮減について一定の目標を設定するなどして積極的に取り組むことは、むしろ行政機関として当然ではないかというふうに認識をしています。
この発言だけを見る →このうち、退去強制手続における在留特別許可は過去八年間の年平均が約二千五百件でありますが、これは、退去強制手続において本邦への在留を希望して異議申出に及んだ件数、この件数の約七一%に当たりまして、在留を認めるべき者には適切に対応しているところです。よって、在留を希望する事情を主張する者の個別の事情も考慮せずに無理やり送還するということはありません。
このような慎重な手続を経て、個別の事情も考慮した上で我が国からの退去が確定した被退去強制者には、もはや我が国における庇護、在留は認められず、迅速に送還されなければならないと考えています。
その上で、入管庁は退去強制が確定した者を速やかに送還先に送還しなければならないという入管法の規定に基づく行政上の義務を負っておりますので、退去が確定している送還忌避者の縮減について一定の目標を設定するなどして積極的に取り組むことは、むしろ行政機関として当然ではないかというふうに認識をしています。
田
田中昌史#16
○田中昌史君 ありがとうございました。
この辺り、もし誤解があるとすれば、そこはしっかりと払拭されていくべきかなというふうに思っております。
それから、続きまして、これまでの質疑で、平成二十二年に難民認定申請者に一律に収容を許可すると、こういった運用を開始したということでありまして、その結果として難民認定申請者が七年間で十六倍を超えて約二万人近くになったという事態が生じたということがこの質疑等の答弁でされていました。
このような、就労目的による難民認定申請者の誤用ですとか濫用が疑われる事例が増加していることでどんな支障が生じているのかについて、入管当局のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →この辺り、もし誤解があるとすれば、そこはしっかりと払拭されていくべきかなというふうに思っております。
それから、続きまして、これまでの質疑で、平成二十二年に難民認定申請者に一律に収容を許可すると、こういった運用を開始したということでありまして、その結果として難民認定申請者が七年間で十六倍を超えて約二万人近くになったという事態が生じたということがこの質疑等の答弁でされていました。
このような、就労目的による難民認定申請者の誤用ですとか濫用が疑われる事例が増加していることでどんな支障が生じているのかについて、入管当局のお考えをお聞きしたいと思います。
西
西山卓爾#17
○政府参考人(西山卓爾君) 就労目的による難民認定申請などの誤用、濫用が疑われる事例が増加することにより、難民認定手続の平均処理期間が長期化するなど、我が国の難民認定制度が機能不全に陥り、真に保護すべき者の迅速な保護に支障を来す事態が生じるおそれがあるものと考えております。
この発言だけを見る →田
田中昌史#18
○田中昌史君 ありがとうございます。
収容の長期化は非常に極めて重要な問題でありますので、こういった部分については今後とも誤用、濫用がないということの対応がますます必要になってくるのではないかというふうに思っております。
この本法案に反対する立場の皆様方からは、難民認定を申請している方の地位をしっかりと安定したものにしたいということで、申請自体が権利の濫用である場合を除いて、難民認定を申請する方に対して一律に生活費を支援するべきというふうな考え方も示されているようです。
現在の状況ですとか過去の実態を踏まえて、こうした施策を講じることが果たして現実的であるのかについて、齋藤大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →収容の長期化は非常に極めて重要な問題でありますので、こういった部分については今後とも誤用、濫用がないということの対応がますます必要になってくるのではないかというふうに思っております。
この本法案に反対する立場の皆様方からは、難民認定を申請している方の地位をしっかりと安定したものにしたいということで、申請自体が権利の濫用である場合を除いて、難民認定を申請する方に対して一律に生活費を支援するべきというふうな考え方も示されているようです。
現在の状況ですとか過去の実態を踏まえて、こうした施策を講じることが果たして現実的であるのかについて、齋藤大臣の見解を伺いたいと思います。
齋
齋藤健#19
○国務大臣(齋藤健君) 難民認定申請に関しましては、平成二十二年に申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始しましたところ、答弁申し上げましたように、以降七年間で難民認定申請者数が十六倍以上に増加したため、平成三十年に就労を制限する措置を実施したところ、申請者がほぼ半減をしたという経緯が存在をしています。
このような過去の経緯を踏まえますと、たとえ濫用的申請などの一定の場合を除いたとしても、難民認定申請者に対して一律に生活費を支援することとすれば、誤用、濫用的な難民認定申請者の更なる急増を招きかねず、その結果、難民認定の審査処理期間が長期化し、本来保護すべき者の迅速な救済が困難となることが予想されます。そのような申請を許容し続ければ、生活費目当ての送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えています。
加えまして、明らかに理由がないと認められる申請や権利の濫用であると認められる申請であるか否かを適正に判別することはそう簡単ではありません。結果として、ほとんどの申請者に対して一律の生活費支給を行うことになりかねないことから、御質問にあるような施策を講じることは現実的ではないと考えています。
なお、現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件につきましては特定活動六月就労可の在留資格を付与しているところであります。
さらに、本法案におきましては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも生計の維持に必要であって相当と認めるときは就労を許可できるため、本法案において、難民認定申請者等のうち就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えています。
この発言だけを見る →このような過去の経緯を踏まえますと、たとえ濫用的申請などの一定の場合を除いたとしても、難民認定申請者に対して一律に生活費を支援することとすれば、誤用、濫用的な難民認定申請者の更なる急増を招きかねず、その結果、難民認定の審査処理期間が長期化し、本来保護すべき者の迅速な救済が困難となることが予想されます。そのような申請を許容し続ければ、生活費目当ての送還忌避を助長し、迅速な送還の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えています。
加えまして、明らかに理由がないと認められる申請や権利の濫用であると認められる申請であるか否かを適正に判別することはそう簡単ではありません。結果として、ほとんどの申請者に対して一律の生活費支給を行うことになりかねないことから、御質問にあるような施策を講じることは現実的ではないと考えています。
なお、現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件につきましては特定活動六月就労可の在留資格を付与しているところであります。
さらに、本法案におきましては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも生計の維持に必要であって相当と認めるときは就労を許可できるため、本法案において、難民認定申請者等のうち就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えています。
田
石
石川大我#21
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。今日もどうぞよろしくお願いをいたします。
まず初めに、法案の審議についてお伺いをしたいというふうに思います。
日々審議が行われているわけですけれども、参議院では与野党の合意を得まして議員立法二法案も審議入りをさせていただきました。我々立憲民主・社民、共産党は、閣法、そして議法、三法案を審議をさせていただいておりますけれども、残念ながら、与党の皆さんは議法に関してこれまで質問をされておりません。これでは、決して議論が深まっていると、審議が深まっているということにはならないというふうに思います。
この点、石橋発議者、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →まず初めに、法案の審議についてお伺いをしたいというふうに思います。
日々審議が行われているわけですけれども、参議院では与野党の合意を得まして議員立法二法案も審議入りをさせていただきました。我々立憲民主・社民、共産党は、閣法、そして議法、三法案を審議をさせていただいておりますけれども、残念ながら、与党の皆さんは議法に関してこれまで質問をされておりません。これでは、決して議論が深まっていると、審議が深まっているということにはならないというふうに思います。
この点、石橋発議者、どのようにお考えでしょうか。
石
石橋通宏#22
○委員以外の議員(石橋通宏君) 今日も御質問ありがとうございます。
今委員指摘されましたように、私、こうして参議院の方で、野党案並べてここで審議をいただいていること、これは極めてやっぱり参議院らしい、熟議の府、再考の府としてあるべき姿だろうというふうに思っておりまして、これは委員会の理事の皆さんの御判断、御決定に心から敬意を表させていただくところです。
であれば、充実した審議のためには、先ほど与党委員から閣法に対する質疑も行われておりますが、是非、野党案に対しても是非質疑をしていただいて、そして、どちらがやはりこの国が目指すべき方向に正しいのか、あるべき姿なのか、国際基準にのっとって、そして国際機関からの様々な問題ある指摘、これにどう応えていくのかを、やはりここで真摯に審議をしていただくことこそが私たちの参議院としてのあるべき姿だろうと思っておりますので、これまで残念ながら、与党ほか、質問いただいておりませんが、我々はいつでもしっかりお答えをして野党案について御説明を申し上げたいと思っておりますので、是非そういった機会をいただきますこともお願いをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →今委員指摘されましたように、私、こうして参議院の方で、野党案並べてここで審議をいただいていること、これは極めてやっぱり参議院らしい、熟議の府、再考の府としてあるべき姿だろうというふうに思っておりまして、これは委員会の理事の皆さんの御判断、御決定に心から敬意を表させていただくところです。
であれば、充実した審議のためには、先ほど与党委員から閣法に対する質疑も行われておりますが、是非、野党案に対しても是非質疑をしていただいて、そして、どちらがやはりこの国が目指すべき方向に正しいのか、あるべき姿なのか、国際基準にのっとって、そして国際機関からの様々な問題ある指摘、これにどう応えていくのかを、やはりここで真摯に審議をしていただくことこそが私たちの参議院としてのあるべき姿だろうと思っておりますので、これまで残念ながら、与党ほか、質問いただいておりませんが、我々はいつでもしっかりお答えをして野党案について御説明を申し上げたいと思っておりますので、是非そういった機会をいただきますこともお願いをしておきたいと思います。
石
石川大我#23
○石川大我君 ありがとうございます。
質問が残念ながらないわけですけれども、このまま終局ということは迎えられないというふうに思います。
難民審査員の問題についてお伺いをしたいと思います。難民審査参与員について伺いたいと思います。
ヒアリングなどで分かったことは、現在、難民審査参与員は百十一名いると、この中で三人一組の常設班をつくると。そして、このうち特に御協力をいただいている方を集め、臨時班をつくるということです。そして、一次審査は、A、B、C、Dというふうにランク分けをして、難民該当性を仕分して判断をするということですよね。二次審査では、迅速な処理が可能かつ相当、これがキーワードだと思いますが、迅速処理が可能かつ相当なものとそうでないものを入管庁があらかじめ分けて、迅速な処理が可能かつ相当なものは臨時班で処理をすると、そうでないものを通常班に分けるというふうに理解をさせていただきました。
まず初めに、この常設班というものは今何班あるんでしょうか。
この発言だけを見る →質問が残念ながらないわけですけれども、このまま終局ということは迎えられないというふうに思います。
難民審査員の問題についてお伺いをしたいと思います。難民審査参与員について伺いたいと思います。
ヒアリングなどで分かったことは、現在、難民審査参与員は百十一名いると、この中で三人一組の常設班をつくると。そして、このうち特に御協力をいただいている方を集め、臨時班をつくるということです。そして、一次審査は、A、B、C、Dというふうにランク分けをして、難民該当性を仕分して判断をするということですよね。二次審査では、迅速な処理が可能かつ相当、これがキーワードだと思いますが、迅速処理が可能かつ相当なものとそうでないものを入管庁があらかじめ分けて、迅速な処理が可能かつ相当なものは臨時班で処理をすると、そうでないものを通常班に分けるというふうに理解をさせていただきました。
まず初めに、この常設班というものは今何班あるんでしょうか。
西
西山卓爾#24
○政府参考人(西山卓爾君) 令和五年三月三十一日現在で御紹介しますと、常設班の数は、東京出入国在留管理局に二十六班、名古屋出入国在留管理局に五班、大阪出入国在留管理局に三班でございます。
この発言だけを見る →石
西
石
西
西山卓爾#28
○政府参考人(西山卓爾君) 参与員であれば誰でもなる可能性はございますが、今の臨時的措置の臨時班というのは、前にも御答弁を申しましたけれども、経験、知識や経験が、参与員としての経験が豊富な方を特に臨時班の方にお手伝いいただいているということでございます。
この発言だけを見る →石
石川大我#29
○石川大我君 まさにブラックボックスじゃないですか。ここの部分が問題だと我々は指摘しているんですから、ここの部分、しっかりと明らかにしてくださいよ。
臨時班に何人いるんですか。
この発言だけを見る →臨時班に何人いるんですか。