川合孝典の発言 (法務委員会)

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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
 前回に引き続きまして、入管法の内容について、大臣、そして西山次長に質問させていただきたいと思います。
 送還停止効の例外規定が今回導入されるに当たってのいわゆるその面接の在り方について、大臣の見解を伺いたいと思います。
 今回の新法の五十一条において、主任審査官が退去強制令書に送還先を指定すると今回されています。これ、二〇二三年、今年の四月十九日の衆議院の法務委員会審議で、齋藤法務大臣からこの点について、送還先国が入管法第五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階において、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているということでありますと、こう大臣から御答弁がありました。
 ここからが指摘というか、是非御意見、見解をお伺いしたいんですけれども、三審制というのは、言うまでもなく入国審査官や特別審理官、そして主任審査官が関わっているわけですが、彼らは出入国管理のいわゆる業務の専門家ではありますが、必ずしも難民該当性の判断のための専門知識を有しているわけではないということでありまして、したがって、難民調査官のような専門の職員がこの面接にしっかり当たらないと、適切な質問ができず、本来難民該当性がある者が見落とされる可能性というものが実は指摘されております。質問の仕方で当然調書の内容も変わってくるということであります。
 今回、入管法第五十三条三項の適用に当たっても、難民調査官など専門性のある職員による面接を私は明示的に保障するべきなんじゃないのかと考えております。その点について、難民調査官や難民該当性についての専門知識を有した職員による面接の実施を明文化する必要があると思うんですが、この点についての大臣の御見解をお伺いをします。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2023-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会