西山卓爾の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、委員御指摘いただいたように、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者であっても難民等認定申請を行うことが可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定することとなります。
その上で、本法案では、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す三年以上の実刑に処せられた者、また暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者について、法的地位の安定を図る必要はないため送還停止効の例外としており、これらの者については難民等認定申請中であっても送還することを可能としております。
この点、三審制で行われる退去強制手続の中で必ず本人との面接が行われるところ、入管法第五十三条第三項により、法律上迫害のおそれのある国等を送還先とすることはできないため、同規定に照らして送還先が適当か否かを必ず判断しなければならず、その過程で難民等該当性に関する主張内容も適切に把握されることとなります。
また、そのような主張がされる場合には、違反審査、失礼、違反審判部門において、必要に応じて関係部門に照会し、最新の出身国情報を参照するなどした上で検討が行われるため、手続の対象となる外国人本人の出身国情勢も的確に把握された上で送還先国が決定されることとなります。