島岡まなの発言 (法務委員会)

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○参考人(島岡まな君) 大阪大学の島岡でございます。
 本日はこのような場で発言の機会を与えていただき、どうもありがとうございます。
 肩書が大阪大学副学長となっておりますが、本日の私の発言は刑法学者としての研究の知見に基づいた個人的見解ですので、御了承ください。専門は刑法、フランス刑法、ジェンダー刑法でございます。
 この資料のタイトルが性犯罪関係改正法案に対する評価と課題となっておりますが、時間の関係で、不同意性交等罪、性交同意年齢の引上げ、公訴時効の延長を中心にお話しさせていただきたいと思います。
 まず、初めにを御覧ください。
 私は、今回の刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由を読みまして、もう感無量でございました。と申しますのは、今の現行刑法典が、明治四十年、今から百十六年前の家父長制の下で男性のみによって起草された刑法典ですので、自覚はないかもしれませんが、女性差別的な規定が幾つか残っていると考えておりました。その最たるものが性犯罪規定と思いまして、ここに書きましたような「ジェンダーと現行刑法典」という二〇〇三年の論文でその問題性を指摘してから二十年でございます。それから、その後に「新基本法コンメンタール 刑法」の二〇一二年に出た解説書の中で性犯罪規定の持つ問題性を、刑法学者としては初めてだと思うんですが、主張してから十一年たちました。ですので、感無量ということです。
 そして、性犯罪の本質が、被害者が自由意思に基づき任意に与えられた同意に基づかない性行為が全てであるということが二〇一一年のイスタンブール条約で既に記載されていたんですけれども、そこには、行為が男性器挿入に限定されることはないとか、暴行・脅迫要件もどこにも出てきませんでしたし、配偶者間強姦を明記するように既に言っていたにもかかわらず、御案内のように、百十年ぶりになされた二〇一七年の改正ではこれがどれも取り入れられなかったということで、私は半分絶望しておりました。
 でも、ようやく六年後の二〇二三年、今年に入って、国際水準にかなり近づいた性犯罪改正が行われようとしております。これを絶対に先送りしてはならず、必ず今国会で成立させていただきたいと心から願っております。
 それでは、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の新設についても簡単に御説明します。
 たくさん書いてしまったんですが、評価する点は、括弧一はちょっと読んでいただいて、括弧二が中心ですね、暴行、脅迫のほか、心身の障害やアルコール、薬物の摂取又は影響等八項目の具体例を挙げ、その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に性犯罪が成立したことです。どのような客観的行為が性犯罪となり得る危険があるかを一般人や裁判官にも分かりやすく示し、かつ性犯罪の本質は、不同意の形成、表明、全うが困難な中での性行為であることを明確に示した優れた規定方法であると思っております。
 二ページ目に続きます。
 従来の刑法の構成要件としては少し違和感がある規定方法だと思われるかもしれませんが、やはり罪刑法定主義の要請と一般人や裁判官に解釈の指針を与えるために分かりやすく例示する要請という二つのバランスを考慮した、非常に苦労して、何というか作成された案だと思いますので、私は、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会委員の先生方の御尽力のたまものと感謝して、評価しております。
 次の米印が実は重要なのですが、単なる不同意を要件にしてしまうと、意思に反したというだけにしてしまうと、性行為の意味が分からず不同意を形成できなかった場合が入らず、ドイツ刑法の他の者の認識可能な意思に反して、ノー・ミーンズ・ノー要件では、不同意を表明できなかった場合をカバーできないと思うんですね。
 でも、それが今回の改正では入る、案では、どちらもカバーするだけでなく、しかも、一旦不同意を表明しても相手の圧力に屈して恐怖の念から諦めてしまった場合、これが非常に多いというふうに聞いておりますが、この場合でも、全うすることが困難な状態での性行為ということで、性犯罪となり得るということで、今まで涙をのんできた多くの被害者を救う可能性があると高く評価して、是非そのように解釈していただきたいと思っております。
 時間の関係で三と四は抜かします。
 課題、懸念なんですけれども、括弧三の例示というところで、八番目の項目で、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮という要件がありますが、これ処罰範囲が不当に限定されないだろうかというふうにちょっと懸念を持っております。と申しますのも、教師と生徒とか、施設職員と入所者、まあ障害者のように、被害者が未熟で不利益を憂慮する能力さえない場合に不処罰となってしまうのではないか、もう少しはっきりとこういうものを規定した新しい立法が必要ではないかと思っています。でも、先ほど小西先生もおっしゃったように、五年後の見直しで検討していただければと思っています。
 それから、括弧四の故意の認定ですが、これも行為者が同意だと誤信したということで無罪になっている判例が、ここに挙げましたように最近でも出ております。それで、かつては強い暴行、脅迫が要件となっていたので、それがない場合に同意の誤信が認定されやすかったと思います。
 しかし、改正法成立後は、犯罪の故意が構成要件該当事実の認識ですので、条文に規定された八類型の事情を認識すれば、被害者が同意の形成、表明、全うが困難な状態にあることを慎重に確認すべきという規範が働き得るのではないかと考えております。ですので、それをしなかった加害者の方が悪いということで、加害者の言い逃れを許さないためには、裁判官は他の犯罪と同様に客観的状況から未必の故意を適切に認定するよう解釈すべきであると私は考えております。
 では次に、性交同意年齢の引上げに入ります。
 評価する点は、もちろん、十三歳から十六歳への引上げが、今まで私が長年論文等で主張してきた内容ですので評価します。そして、十三歳から十五歳について五歳以上の年齢差を要件とすることにつきましては、青少年の対等で自由な性的自己決定権を尊重し、不要な処罰を避けるという意味では一定の評価はしております。
 ただ、課題、懸念としましては、括弧三に書きましたように、成人、十八歳と十四歳の中学生では、たった四歳、まあ五歳差はないんですけれども、経済力等の差は明らかで、権力関係が生じやすいです。十三歳の中学一年生と十六歳の高校生でも同様です。将来的には三歳差にすることも検討の余地があるのではないかと考えております。
 四番のわいせつ目的で若年層を懐柔する行為、いわゆるグルーミングに係る罪の新設については時間の関係上詳細は省略させていただきますが、大人が児童を手懐けて自由恋愛と思わせる性的搾取が横行しており、最近、故ジャニー喜多川氏による未成年者に対する性加害も社会問題化しておりますので、三ページ目です、そのような行為は未成年者保護のためにきちんと処罰すべきで、刑法典の中に新設されることを評価しております。
 五番目の公訴時効についてです。
 これも、評価する点は、成人年齢までの実質的停止と五年の延長、今の時効よりも五年の延長は、現在よりはまだ良いという意味で評価しております。
 ただ、課題、懸念を申し上げますと、しかし、いまだ圧倒的に不十分だと思います。スイスは未成年時の性犯罪の時効を撤廃したと聞いておりますし、私の専門であるフランス刑法は、成人から三十年、四十八歳まで告訴可能でございます。
 その私見と次書いたところですが、時効の理由とされてきた証拠の散逸というのはやはり過去の話で、現在の技術革新により、スマホの映像やデジタルデータ等、半永続的に証拠が残る場合もございます。そのような場合は時効の意味が半減すると思いますので、むしろ被害者の保護や加害者処罰による正義の回復の方を重視すべきではないか、先進国はそのように考えていると思っています。
 米印ですが、その他、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案についても、時間の関係で省略をいたしますが、盗撮が社会問題となり、各自治体の条例だけでは適切に処罰できない事案もあるため、特別刑法で処罰し、記録の消去等も速やかに行えるようにする方向性には賛成いたしております。
 最後に、終わりになんですが、性犯罪、性差別的暴力の根絶は刑法改正だけでは決して実現しないと思っております。
 性犯罪、DV、セクハラ等は、性差別、ジェンダー差別に根差した暴力、人権侵害で、決して許されないというのが先進国の常識でございます。性犯罪はまさに人権問題です。性犯罪の遅れは日本のジェンダー不平等の反映であると私は二十年来主張してまいりました。日本のグローバルジェンダーギャップ指数は、御案内のとおり、百四十六か国中百十六位でございます。ちなみに、私の専門のフランスは十六位でございます。日本とフランスの間は百か国も差があるということを考えていただきたいと思っています。
 必要なことはやはり三点あると思っております。
 最初に、ジェンダー平等意識を促す包括的性教育、これは人権教育だと思うのですが、これは犯罪を未然に防止するために絶対に必要だと思っております。ここに書きましたが、妊娠の経過は扱わないとされているということなんですが、それだけでなく、対等なジェンダー平等意識の醸成、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、SRHRの涵養等、海外では当然学校教育で教育される包括的性教育は、イコール人権教育がなされていないことが日本の大きな問題であり、加害者も被害者も出さない性犯罪根絶のためには最重要課題だと考えております。
 金曜日の本会議の方の質問、答弁をちょっと拝見させていただいたんですが、永岡文部科学大臣の答弁が、性に関しては個人差があるということで、全体に共通の教育はしないけれども、個別に指導することは重要だというふうにお答えになっていたんですが。
 ここで私の個人的エピソードで御紹介したいんですが、恐縮ですが、私は二人の子供をフランスの教育を受けさせまして、下の息子が五歳だった二十年前です、既に二十年前に、学校から帰ってきて、お母さん、今日、赤ちゃんがどうして生まれるか習ったんだよと私にフランス語で説明してくれました、卵子と精子が結合して、こうこうこうなるんだよと。私、もう顔が真っ赤になっちゃうぐらい、当時は二十年前ですから、びっくりしたんですね。
 でも、私考えたのは、そうやって恥ずかしいという観念を生まない早い段階で教えてしまった方が、それで親子ともオープンに性のことを話せる雰囲気をつくり出すということでは大変いいと今は考えております。そして、北欧もそうだと、本当に一桁代のときから教えるというふうに言っています。
 ですから、もう日本の小学校高学年で性に対する個人差が出てきてしまう、思春期になってからでは遅いんですね。むしろ、もっとその前に共通に教えるというのが世界標準だということを御紹介させていただきます。
 そして、二番目の被害の早期発見や被害者支援の充実というのは、弱者保護、人権擁護のために必ず大切ですけれども、これはもう多くの方が、既にワンストップセンターの設置とか支援とかいうことはいろいろなところでもう出ておりますので、省略させていただきます。
 それから、三番目の加害者プログラムの充実というのも、こちらも、やはり被害者に非常に焦点当たっていますが、これから斉藤参考人がお話しすると思うんですが、再犯防止のためには必ず必要ですので、是非そちらの方も充実させていただければと思っております。
 早口で失礼いたしました。御清聴ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 島岡まな

speaker_id: 30590

日付: 2023-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会