嶋矢貴之の発言 (法務委員会)

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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
 現行刑法の心神喪失についてということですね。
 行為者が心神喪失である場合には、責任能力を欠き、処罰されないということになります。心神喪失につきましては、精神の障害により、是非弁別の能力あるいは行動制御能力いずれかについて著しい障害があるという場合に責任能力がないというふうに考えられて処罰をされないということになり、先ほど申し述べました二つの能力が減弱している場合には、心神耗弱ということで処罰が減軽されるという取扱いになっております。

発言情報

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発言者: 嶋矢貴之

speaker_id: 26322

日付: 2023-06-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会