齋藤健の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。
 他方、御指摘のように、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪におきましては、被監護者は監護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として、現に監護する者と定めているわけであります。これに対しまして、御指摘のような場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に処罰する規定を設けることとはしていないわけであります。
 いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえて適切に対処していきたいと考えています。

発言情報

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発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会