法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 臼井 正一君
友納 理緒君 山崎 正昭君
六月十五日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 こやり隆史君
山崎 正昭君 藤井 一博君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
臼井 正一君
こやり隆史君
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
藤井 一博君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
清水 貴之君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
文部科学副大臣 簗 和生君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
人事院事務総局
人材局審議官 原田 三嘉君
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
警察庁長官官房
長 楠 芳伸君
警察庁長官官房
審議官 佐野 裕子君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
こども家庭庁長
官官房審議官 浅野 敦行君
総務省自治行政
局公務員部長 大沢 博君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省訟務局長 春名 茂君
外務省大臣官房
審議官 石瀬 素行君
外務省大臣官房
政策立案参事官 岡野結城子君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 森友 浩史君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
防衛省防衛政策
局次長 安藤 敦史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 臼井 正一君
友納 理緒君 山崎 正昭君
六月十五日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 こやり隆史君
山崎 正昭君 藤井 一博君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
福岡 資麿君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
臼井 正一君
こやり隆史君
古庄 玄知君
山東 昭子君
田中 昌史君
藤井 一博君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
清水 貴之君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
文部科学副大臣 簗 和生君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
人事院事務総局
人材局審議官 原田 三嘉君
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
警察庁長官官房
長 楠 芳伸君
警察庁長官官房
審議官 佐野 裕子君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
こども家庭庁長
官官房審議官 浅野 敦行君
総務省自治行政
局公務員部長 大沢 博君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省訟務局長 春名 茂君
外務省大臣官房
審議官 石瀬 素行君
外務省大臣官房
政策立案参事官 岡野結城子君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 森友 浩史君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
防衛省防衛政策
局次長 安藤 敦史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君及び山崎正昭君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君及び山崎正昭君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下裕子君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案、両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
和
和田政宗#5
○和田政宗君 皆様、おはようございます。自由民主党の和田政宗です。
法案に関連して早速質問をしてまいります。
初めに、障害のある子供や障害のある方に対する性暴力について質問をいたします。
まず、諸外国の法制度との比較についてお聞きをいたします。諸外国において、障害があることを知り得る立場を利用した性犯罪について重罰化などを定めているところはあるのかどうか、お答え願います。
この発言だけを見る →法案に関連して早速質問をしてまいります。
初めに、障害のある子供や障害のある方に対する性暴力について質問をいたします。
まず、諸外国の法制度との比較についてお聞きをいたします。諸外国において、障害があることを知り得る立場を利用した性犯罪について重罰化などを定めているところはあるのかどうか、お答え願います。
松
松下裕子#6
○政府参考人(松下裕子君) 諸外国の規定を網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定ということで、例えばイギリスやドイツの例を承知しているところでございます。
まず、イギリスでは、同意なく膣、肛門への身体の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処することが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、行為者がそのケアに携わっていたことや被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような挿入を伴う性的行為について十四年以下の拘禁刑に処することを定める規定が設けられています。
また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して性交や身体への挿入を伴う行為をした場合、二年以上の自由刑に処するということが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者の精神的、身体的な疾患又は障害を理由に行為者が被害者の相談、治療又は世話を委ねられている場合に、その関係を濫用して行う性的行為ということについて、三月以上五年以下の自由刑に処するということを定める規定が設けられていると承知しております。
この発言だけを見る →まず、イギリスでは、同意なく膣、肛門への身体の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処することが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、行為者がそのケアに携わっていたことや被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような挿入を伴う性的行為について十四年以下の拘禁刑に処することを定める規定が設けられています。
また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して性交や身体への挿入を伴う行為をした場合、二年以上の自由刑に処するということが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者の精神的、身体的な疾患又は障害を理由に行為者が被害者の相談、治療又は世話を委ねられている場合に、その関係を濫用して行う性的行為ということについて、三月以上五年以下の自由刑に処するということを定める規定が設けられていると承知しております。
和
松
松下裕子#8
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
諸外国の規定をやはり網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の公訴時効に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、公訴時効は適用しない旨定められているものと承知しております。
この発言だけを見る →諸外国の規定をやはり網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の公訴時効に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、公訴時効は適用しない旨定められているものと承知しております。
和
松
松下裕子#10
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。
他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられますので、このため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定と別に処罰する規定を設けるということはしておりません。
また、障害を有する方に対する性犯罪に係る公訴時効についての規定の創設につきましては、障害の種類や程度には様々なものがございますけれども、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのか、また、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言える方の範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点について十分な検討を要するものと考えております。
いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところでございまして、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。
他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられますので、このため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定と別に処罰する規定を設けるということはしておりません。
また、障害を有する方に対する性犯罪に係る公訴時効についての規定の創設につきましては、障害の種類や程度には様々なものがございますけれども、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのか、また、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言える方の範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点について十分な検討を要するものと考えております。
いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところでございまして、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
和
和田政宗#11
○和田政宗君 今答弁に十分な検討を要するというようなことがありましたけれども、これは、実態をしっかり把握をしていただいて、必要な措置をとる必要があれば、それはしなくてはならないというふうに思いますし、そういったことをするということの下、進めていただければというふうに思っております。
そして、今回の刑法改正案では、心神喪失、抗拒不能に代わる例示列挙事由として心身に障害があることが挙げられています。想定される障害の種類や程度についてお答えを願います。
この発言だけを見る →そして、今回の刑法改正案では、心神喪失、抗拒不能に代わる例示列挙事由として心身に障害があることが挙げられています。想定される障害の種類や程度についてお答えを願います。
松
松下裕子#12
○政府参考人(松下裕子君) 改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害をいうものであり、一時的なものも含み、いずれもその程度を問わないとしております。
この発言だけを見る →和
和田政宗#13
○和田政宗君 そして、心神喪失、抗拒不能に代わる列挙事由として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していることが挙げられています。想定される経済的、社会的関係についても御答弁願います。
この発言だけを見る →松
松下裕子#14
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の原因行為、原因事由のうち経済的関係と申しますのは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を意味しておりまして、例えば債権者と債務者といった契約によって生じる関係、あるいは雇用主と従業員、取引先の職員同士といった関係を広く含むものでございます。
また、社会的関係とは、家庭、会社、学校といった社会生活における人的関係を意味しておりまして、例えば祖父母と孫、おじ、おばとおい、めい、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、あるいは介護施設職員と入通所者といった関係を広く含むものでございます。
この発言だけを見る →改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の原因行為、原因事由のうち経済的関係と申しますのは、金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を意味しておりまして、例えば債権者と債務者といった契約によって生じる関係、あるいは雇用主と従業員、取引先の職員同士といった関係を広く含むものでございます。
また、社会的関係とは、家庭、会社、学校といった社会生活における人的関係を意味しておりまして、例えば祖父母と孫、おじ、おばとおい、めい、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、あるいは介護施設職員と入通所者といった関係を広く含むものでございます。
和
和田政宗#15
○和田政宗君 更に聞いてまいりますが、障害のある方は、抵抗の意思の示し方において、顔の向きですとかまばたきの回数など、障害のない方とは示し方が違う場合があります。この場合、不同意の意思を示していても、相手が同意したと誤信をすれば罪に問えない可能性も出てまいります。改正に当たり、こうした障害の特性は考慮されるのか、答弁を願います。
この発言だけを見る →松
松下裕子#16
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。
したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えております。
その上で、これらの罪が成立するためには行為者に故意が認められることが必要ですが、被害者がそのような状態に陥ったことを基礎付ける事実を認識していれば足りると考えられます。そして、このような事実の認識の有無につきましては、被疑者、被告人が知らなかったと弁解しただけで認識がなかったと認められるものではなく、関係証拠から認められる事実関係を総合して認定されるものでございます。
このように、御指摘のような事案においても適切な処罰が可能であると考えております。
この発言だけを見る →障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法としては、声に出して明示的に嫌だと伝える以外にも、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられるところでございます。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であるということを前提として要件該当性を判断することとなります。
したがいまして、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明したのに性的行為をされたという場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態だったかどうかということが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えております。
その上で、これらの罪が成立するためには行為者に故意が認められることが必要ですが、被害者がそのような状態に陥ったことを基礎付ける事実を認識していれば足りると考えられます。そして、このような事実の認識の有無につきましては、被疑者、被告人が知らなかったと弁解しただけで認識がなかったと認められるものではなく、関係証拠から認められる事実関係を総合して認定されるものでございます。
このように、御指摘のような事案においても適切な処罰が可能であると考えております。
和
和田政宗#17
○和田政宗君 今の点ですけれども、そうしますと、相手が同意したというふうに誤信をしたと主張した場合でも、そういう障害の特性等をしっかりと見て、客観的にそれが証拠として形成されるということであれば、これは罰せられるということでよろしいですね。
この発言だけを見る →松
和
和田政宗#19
○和田政宗君 次に、諸外国では、障害のある方を支援する地位、関係性にある者による性犯罪を創設をしております。また、刑法では、十八歳未満の者に対して、その者を監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつ行為又は性交等をした場合について、監護者わいせつ及び監護者性交等を定めております。
障害のある方は、十八歳を超えても、監護者と同様に生活を共にし、身の回りの世話をする者が存在をいたします。障害のある方への生命の維持、生活維持に係る地位、関係性にある対人援助職についても同様の対処が必要と考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →障害のある方は、十八歳を超えても、監護者と同様に生活を共にし、身の回りの世話をする者が存在をいたします。障害のある方への生命の維持、生活維持に係る地位、関係性にある対人援助職についても同様の対処が必要と考えますが、いかがでしょうか。
齋
齋藤健#20
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。
他方、御指摘のように、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪におきましては、被監護者は監護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として、現に監護する者と定めているわけであります。これに対しまして、御指摘のような場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に処罰する規定を設けることとはしていないわけであります。
いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえて適切に対処していきたいと考えています。
この発言だけを見る →他方、御指摘のように、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪におきましては、被監護者は監護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として、現に監護する者と定めているわけであります。これに対しまして、御指摘のような場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し上げた処罰規定とは別に処罰する規定を設けることとはしていないわけであります。
いずれにいたしましても、本法律案につきましては、衆議院において附則の一部修正が行われ、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこととされているところであり、その趣旨を踏まえて適切に対処していきたいと考えています。
和
和田政宗#21
○和田政宗君 大臣、ありがとうございます。
この法案で私は進むべきところは大きいというふうに思っておりますが、やはりその実態をこの法施行後把握をしていただくということが重要であるというふうに考えています。障害のある当事者の方々についても私は広く意見を聞いていただければというふうに思いますし、やはりこういった障害のある方を性犯罪で守っていくということは、もう皆さんどの方も同じ意思であるというふうに思いますし、これは立法府、行政の役割としても絶対に守っていかなくてはならないということであるというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
次に、性的姿態撮影等処罰法案の関連でお聞きをしていきたいというふうに思います。
この法律における性的姿態等撮影罪が成立するためには、撮影行為により生じた画像から撮影対象者が誰であるのか特定できることが必要なのか、御答弁願います。
この発言だけを見る →この法案で私は進むべきところは大きいというふうに思っておりますが、やはりその実態をこの法施行後把握をしていただくということが重要であるというふうに考えています。障害のある当事者の方々についても私は広く意見を聞いていただければというふうに思いますし、やはりこういった障害のある方を性犯罪で守っていくということは、もう皆さんどの方も同じ意思であるというふうに思いますし、これは立法府、行政の役割としても絶対に守っていかなくてはならないということであるというふうに思いますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
次に、性的姿態撮影等処罰法案の関連でお聞きをしていきたいというふうに思います。
この法律における性的姿態等撮影罪が成立するためには、撮影行為により生じた画像から撮影対象者が誰であるのか特定できることが必要なのか、御答弁願います。
松
松下裕子#22
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
性的姿態等撮影罪は、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、同罪の撮影行為が行われると、性的な姿態の影像が記録され、言わば固定化されることによってほかの機会に性的な姿態を他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険がある以上、その画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられます。
そのため、性的姿態等撮影罪の成立要件として、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば顔などの容姿が映っていることなどは要しないということとしております。
この発言だけを見る →性的姿態等撮影罪は、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、同罪の撮影行為が行われると、性的な姿態の影像が記録され、言わば固定化されることによってほかの機会に性的な姿態を他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険がある以上、その画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられます。
そのため、性的姿態等撮影罪の成立要件として、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば顔などの容姿が映っていることなどは要しないということとしております。
和
和田政宗#23
○和田政宗君 ごめんなさい、これ通告していないんですが、今の答弁に絡んでですけれども、これは、いわゆるそういうような画像が拡散された、まあ男性も女性もそうだというふうに思うんですけれども、そういった方々からの申出、申告等によらないと捜査ができないのか、それとも、そうでなくてもその事象をいわゆる把握したときにできるのか。済みません、通告していないんですが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →松
松下裕子#24
○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
必ずしもその申告、被害者から申告されることを要するものではございませんで、例えば、何かの事件で押収した証拠の中にそういった画像があって、そこがきっかけで捜査が始まるということも当然あると考えております。
この発言だけを見る →必ずしもその申告、被害者から申告されることを要するものではございませんで、例えば、何かの事件で押収した証拠の中にそういった画像があって、そこがきっかけで捜査が始まるということも当然あると考えております。
和
和田政宗#25
○和田政宗君 今聞きましたのは、例えばSNS上における誹謗中傷などについては、これ、今様々な法律又は法令によって相手方を追跡できるようになっていますけれども、やはりそのされた方の負担が極めて大きい。これは、こういうような影像が拡散されるということは、もうそのされた人物においては物すごく心身の負担というものがありますので、そこでその申告のみによるということであれば、これはなかなか申出もできない方というのはいらっしゃるわけであって、その答弁のとおり是非しっかりやっていただければというふうに思っております。
そして、この法案では、第二条において、性的姿態等の撮影について正当な理由がないのにという要件が設けられておりますけれども、この正当な理由とはどのような場合でしょうか。
この発言だけを見る →そして、この法案では、第二条において、性的姿態等の撮影について正当な理由がないのにという要件が設けられておりますけれども、この正当な理由とはどのような場合でしょうか。
松
松下裕子#26
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、性的姿態撮影等処罰法案の第二条第一項第一号の性的な姿態をひそかに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば、医師が、救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療準則にのっとって撮影する場合などが考えられると思います。
また、次に、その同項第四号の十六歳未満の者に対する撮影行為につきまして、正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子供の成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合ですとか、あるいは、地域の行事として開催される子供相撲の大会において上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。
この発言だけを見る →まず、性的姿態撮影等処罰法案の第二条第一項第一号の性的な姿態をひそかに撮影する行為についてお尋ねと思いますけれども、その正当な理由がある場合としては、例えば、医師が、救急搬送された意識不明の患者さんの上半身裸の姿を医療準則にのっとって撮影する場合などが考えられると思います。
また、次に、その同項第四号の十六歳未満の者に対する撮影行為につきまして、正当な理由がある場合といたしましては、例えば、親が子供の成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子供の姿を撮影する場合ですとか、あるいは、地域の行事として開催される子供相撲の大会において上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合などが考えられると思います。
和
和田政宗#27
○和田政宗君 これは個別の事案によると思いますけれども、そうすると、何かしらの者がこれは正当な理由があるということで主張をしたことによって、その正当な理由の解釈は広がらないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →松
松下裕子#28
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
正当な理由の有無につきましては、御指摘のとおり、正当な理由があると思っていたということだけで、撮影者の認識だけで認定されるものではございませんで、例えば、撮影行為者と対象者の関係ですとか、撮影行為に至る経緯、目的、あるいは性的姿態等の具体的な内容ですとか撮影方法など、様々なことを総合して判断することとなると考えております。
この発言だけを見る →正当な理由の有無につきましては、御指摘のとおり、正当な理由があると思っていたということだけで、撮影者の認識だけで認定されるものではございませんで、例えば、撮影行為者と対象者の関係ですとか、撮影行為に至る経緯、目的、あるいは性的姿態等の具体的な内容ですとか撮影方法など、様々なことを総合して判断することとなると考えております。
和
和田政宗#29
○和田政宗君 次に、この法案の第二条におけるわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為についてですけれども、性的姿態等撮影罪が成立するためには、現にわいせつな行為又は性交等がされている最中の姿態が撮影されていなければいけないのか、答弁願います。
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