和田政宗の発言 (法務委員会)

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○和田政宗君 次に、この法案の第二条におけるわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為についてですけれども、性的姿態等撮影罪が成立するためには、現にわいせつな行為又は性交等がされている最中の姿態が撮影されていなければいけないのか、答弁願います。

発言情報

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発言者: 和田政宗

speaker_id: 10590

日付: 2023-06-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会