福島みずほの発言 (法務委員会)
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○福島みずほ君 裁判になっているんですよ。その前には刑事事件になっているんですよ。普通はこれ、一番有力な証拠、九時間半、どういう映像が映っているか見るでしょう。無罪の立証をするためにも見るでしょう。誰も見ていない。そして、三か月たって、そして、えっ、これ別人のものでした、元の人のは消去されています。物すごくずさんなのか、物すごくこれ、何か別の意図で隠したか、もうどっちかとしか思えないですよ。あり得ないですよ。証拠保全って、だって二月九日やりますと言っているじゃないですか、裁判所で。訟務検事も誰も見てないって、あり得ないですよ。この件については今後も追及をしていきます。
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案についてお聞きをいたします。
個人事で済みませんが、「裁判の女性学」という本を一九九七年に出しました。「性の法律学」、角田由紀子、尊敬する弁護士の本は一九九一年。判決を見ていて、強姦罪のこれからの考え方、これは「裁判の女性学」、有斐閣の私の本ですが、強姦罪の保護法益を個人の人格的自由の一種としての性的自由と考えるに、強姦罪の保護法益が性的自由であるとすれば、女性の意思に反した性行為がまさに強姦である、暴行、脅迫の程度の議論をする必要はない、加害者の加えた暴行、脅迫の程度を被害者の抵抗という物差しで測ることはしない、女性の合意は厳密に認定する、男性本位の推測や評価の入る余地をなくす、強姦罪のこれからの考え方と書いております。
ですから、実は感無量で、随分昔、随分前からいろんな人たちが言ってきたことが、まさにノー・ミーンズ・ノー、合意がなければ、それは不同意性交罪なんだと。つまり、死に物狂いで命懸けで抵抗しない限り強姦罪が成立しないということはあり得ない。つまり、判例は合意がないということを明確に認めながら、暴行、脅迫が足りないとして無罪にしている例がやっぱりあるんですね。
それから、これは三十七年前、一九八五年ですが、例えば一九八五年の判決。夫が妻に対して性的交渉を強要したから、これは離婚を認めた事件で、妻が夫の強姦行為を理由として離婚を認めた事件なんですが、夫が妻に対して性的交渉を強要したからといって何ら違法になるわけではないし、また妻の側にこれを拒否する権利があるわけでもないといって、これ、実は離婚を棄却しているんですね。これは、だから、三十七年前なんですが、今回やっぱりはっきり、夫婦間の問題にしろ、きちっと立法されたということはやはり大きな前進だと思います。
ただ、この委員会で友納委員や、今日も古庄委員からもあったように、構成要件、罪刑法定主義、構成要件の明確性ということから随分質問がありました。それは実は大事なことだと思います。刑法は国家権力が人を処罰するというものですから、とても大事です。というか、それがちゃんと、類推適用とかしちゃいけないと。
刑法百七十六条などに、構成要件の中に類するとあります。これは類推適用じゃないか。お聞きします。刑法の中に類するという構成要件、ほかにありますか。