鈴木俊一の発言 (本会議)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 大塚耕平議員の御質問にお答えいたします。
 まず、特別会計から一般会計への繰入れ及び独立行政法人の国庫納付金の納付に関する規定についてお尋ねがありました。
 特別会計からの繰入額については、特別会計の歳出予算としても計上されていることから、予算の金額の範囲内に限り支出権限が付与されているという歳出予算の性格等も、性質等も踏まえ、繰り入れることができると規定しているところです。
 他方、国立病院機構等からの国庫納付額に係る規定は、各独立行政法人の個別法における通常の国庫納付に係る規定も義務規定となっていることも踏まえ、納付しなければならないと規定しているところです。
 次に、国庫納付を求める独立行政法人の選定理由についてお尋ねがありました。
 今般の防衛力強化のための財源確保に当たり、国民の御負担をできるだけ抑えるべく、あらゆる工夫を検討する中で、積立金が百億円以上の独立行政法人のうち、令和六年度以降に中期目標期間等の終了に伴う国庫納付を予定している法人について検証した結果、足下で顕著に積立金が増加しており、かつ、その由来が新型コロナ対策の予算等によるものとしては、国立病院機構と地域医療機能推進機構が該当しました。
 このため、本法案においては、この二つの独立行政法人を対象として特例的に前倒しで国庫納付に御協力いただくための規定を設けたものであります。
 次に、防衛力強化資金の財政融資資金への預託についてお尋ねがありました。
 防衛力強化資金については、本法案第十一条において、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる場合に限り使用することができると規定し、防衛力の整備以外に使用されることはありません。
 その上で、本法案第十条において、防衛力強化資金に属する現金を財政融資資金に預託できることとしている趣旨は、防衛力強化資金を取り崩して使用するまでの間、財政融資資金への預託を可能とすることにより、その効率的な運用を図ることとしたためであり、防衛力の整備以外の目的に使用することを意図したものではありません。
 また、預託をすることができるのは防衛力強化資金ではなく、これに属する現金であることから、防衛力強化資金に属する現金と規定していますが、現金以外に防衛力強化資金に属するものはございません。
 次に、防衛力強化資金の管理についてお尋ねがありました。
 今回の財源確保法案で創設する防衛力強化資金は、様々な税外収入等を防衛力の整備に安定的、計画的に充てられるよう、年度を超えた歳入の調整を行うものであるため、歳入を総括する財務大臣がこれを管理することとし、この旨第七条及び附則第三条に規定したものであります。
 その上で、防衛力強化資金の使用については、本法案第十一条に予算で定めるところにより使用することができると規定し、資金を使用する際には国会で御審議いただくこととなり、したがって、財務省が防衛力強化資金を自由に流用できるとの御指摘は当たりません。
 なお、本法案第十条による財政融資資金への預託は、防衛力の整備以外に使用することを意図したものではありません。
 次に、防衛力強化資金の受け払いを歳入歳出外とした理由についてお尋ねがありました。
 本法案第十二条において、防衛力強化資金の受け払いは歳入歳出外とする旨規定しておりますが、この資金の受け払いについては、いずれも防衛力強化のための財源に直接充当されるものではなく、財政法が定義する収入、支出には該当しないと考えられるため、共に歳入歳出外として経理することとしたところです。
 その上で、防衛力強化資金の使用については、本法案第十一条において、予算で定めるところにより使用することができると規定されており、この資金を使用する際には国会で御審議いただくこととなります。したがって、財務省がいつでも容易に使用できるとの御指摘は当たりません。
 最後に、税外収入の範囲についてお尋ねがありました。
 本法律案の第十四条第二項は、本法案に基づく特別な法律上の手当てによらずに確保する税外収入のうち防衛力強化のための財源として充てるものについて、予算総則により国会の議決をいただくことにより、その範囲を明確化するための規定であります。
 令和五年度予算においては、第十四条第二項に規定する収入として外為特会からの令和四年度における剰余金見込額の繰入金一・九兆円など合計三・一兆円を計上し、予算総則に規定しております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2023-05-24

院: 参議院

会議名: 本会議