2023-03-29
参議院
芳賀道也
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
芳賀道也の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○芳賀道也君 特に、矢田わか子前議員も電気屋さんの全国組織の顧問ですし、しっかりやってくれると思うので是非協力して。
また、地元の店にこうやって頼るということが、何か国の施策だと、ここのところ、コンサルが登場したり、いろんな全国組織で、実際の国の経費が、やっぱり全部地方のための経費も中央に持っていかれてしまうという、そうなってしまえばデジタル田園都市ではないわけですから、この辺もよろしくお願いをいたします。
次に、公職選挙法の規定によって、参議院選挙の候補者のうち選挙区で立候補する候補者について、所属国会議員が五人以上又は直近の総選挙若しくは通常選挙における得票率が二%以上のいずれかの要件を満たす確認団体、推薦団体の所属候補者、推薦候補者の場合は、自ら録音、それから録画したデータを放送局に持ち込むことが認められました。しかし、今挙げた条件を満たさない政治団体に属する候補者や推薦を受けた候補者、またどこも推薦を受けていない完全無所属の候補者は、自ら録音、録画したデータを放送局に持ち込むことは認められず、各放送局のスタジオで収録する以外ない。
皆さん御存じのように、スタジオでの収録だと、一つのカメラを前にして候補者が話すだけという変化のない画面になってしまいます。政党の所属議員、推薦議員と、それ以外の政治団体の所属議員、推薦議員との間で、政見放送の中身として認められるものの格差が大き過ぎるという問題が出てきます。
確かに、平成三十年の公職選挙法改正で映像・録音データ持込みの範囲が広げられ、政党所属議員と無所属議員の格差は幾らかは縮まりましたが、しかし、いまだに完全無所属の候補者や小さな政治団体の所属候補、推薦候補は事前に収録した映像、録音の持込みが認められていません。
参議院議員選挙の選挙区選挙では、全ての無所属候補にも同じように動画の持込みを選べるようにするべきではないでしょうか。いかがでしょうか。