松尾裕敬の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
 旅券の氏名は、旅券法施行規則第九条第一項において、戸籍の氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによるとされております。さらに、同条第三項において、その表音をヘボン式ローマ字によって旅券面に表記することとされております。国字の音訓及び慣用とは、旅券法施行規則上定義はございませんが、漢字の音読み、訓読み及び慣用とされる読みであると解されております。旅券の申請者は、これらの規則などに従い、戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を申請書に記載して申請することとなっております。
 戸籍法が改正され戸籍自体に氏名の振り仮名が付される場合には、旅券法施行規則の関連規定の改正を含め検討を行うこととなると考えております。

発言情報

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発言者: 松尾裕敬

speaker_id: 5341

日付: 2023-05-12

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会