石井夏生利の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○参考人(石井夏生利君) 御質問ありがとうございます。
 忘れられる権利という名称での権利は確かに個人情報保護法には定めは置かれていませんが、削除権ですとか、利用停止請求権は個人情報保護法の中に規定は置かれていると。
 それ以上に個別の、その先ほどおっしゃっていただいた子供の頃の情報ですとか特定の医薬品に関する使用履歴の情報などを消すための制度を設けるべきかどうか、これは個人情報保護法の議論になってきますので、そういう削除をすべき社会的な要請が高まってくれば、もちろん立法化の議論は出てくると思います。ただ、マイナンバー制度の今回の改正には直結しない論点であるというように受け止めております。

発言情報

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発言者: 石井夏生利

speaker_id: 21140

日付: 2023-05-17

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会