2023-05-19
参議院
岸真紀子
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
岸真紀子の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○岸真紀子君 なかなか、市町村だけでは、今回、本籍地ということもあるので一つの市町村でいいのかという問題がありますので、やっぱりこれは国が責任を持って周知、広報をしていく。ただ、なかなか、法務省で周知、広報しても、法務省の例えばホームページを見る人がどれぐらいいるかというとなかなか難しいので、例えばデジタル庁とかほかの省庁も含めて協力要請を求めるとか、そういったことが必要なのではないかと思います。
何度も言いますが、筆頭者だけではなくて配偶者も届出の当事者としての機会がちゃんと担保されるということを広報していただきたいというところです。
次に、名付けの許容範囲について伺います。
これまでの命名文化や名のり訓、有名なのは、鎌倉殿とかで有名になりましたが、頼朝さんとか、そういう名のり訓、本来の漢字ではなくてこれまで認められてきた名前というのがあります。それと昨今のきらきらネーム、ピカチュウみたいなやつですね、光と書いて宇宙の宙でピカチュウという名前だったりとか。そういったように、よほどのことがない限り現行は許容されています。今後も名付けの権利を保障していただきたいんですね。なるべく広く許容していただきたいということです。
氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性に関する審査では、戸籍法に、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとなっていて、ちょっと、認められているものでなければならないというのが、言い回しも含めて分かりにくいんじゃないかと思うんです。これは一般に認めると解してよいかというところです。
条文は条文として、今後の周知、広報には、なるべく国民に分かりやすいものにしなければなりません。まずは、答弁ではっきりと、名前の、この名付けの許容範囲は幅広く認めるよということをお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。