地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和五年五月十九日(金曜日)
午前十時二十五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 小林 豊君
個人情報保護委
員会事務局次長 三原 祥二君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二十五分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 小林 豊君
個人情報保護委
員会事務局次長 三原 祥二君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
鶴
鶴保庸介#1
○委員長(鶴保庸介君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官小林豊君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官小林豊君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鶴
鶴
鶴保庸介#3
○委員長(鶴保庸介君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
岸
岸真紀子#4
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
本当は保険証の問題も今日取り上げたかったんですが、なかなか時間も限られていますし、前回、杉尾議員、そして、あっ、前々回ですね、前回は小沼議員が取り上げたので、私はその他の項目について今日は中心に質疑を行いたいと思います。
本法律案では、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振り仮名を追加をして、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載することとしています。マスコミはきらきらネームだけをちょっと話題にしているので、なかなか分かりにくいんですが、この改正案によって、名前というアイデンティティー、これが変えられてしまうおそれがあります。
四月二十日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会では参考人質疑が行われておりまして、その中で、日本労働組合総連合会、通称連合ですが、連合の冨田珠代参考人はこのような発言をしています。氏に対する届出についてなぜ筆頭者でなければ駄目なのかと法制審でも繰り返し答弁を求めてきたけれども、現行の戸籍法がそう定めているからという答弁だったと、こんなニュアンスのことを言っているんです。
しかし、様々な事例があることは法制審の中でも議論が行われてきたと承知をしています。
例えば、ヤマザキさん、ヤマザキさんという名前ですが、東日本ではヤマザキと濁点になりますが、西日本ではヤマサキというふうに濁らないことが多く、夫婦でも、仕事の関係で東京と大阪に離れて暮らしている夫婦がいまして、住民基本台帳登録には便宜上これまでヤマザキとヤマサキそれぞれ登録してきた方もいらっしゃいます。職場においても使用しているし、海外出張などに必要なパスポートも、同じ戸籍だったとしてもローマ字表記が異なるというケースが現行あるんです。
本法案によってこういったケースはどのようになるのか、法務省に伺います。
この発言だけを見る →本当は保険証の問題も今日取り上げたかったんですが、なかなか時間も限られていますし、前回、杉尾議員、そして、あっ、前々回ですね、前回は小沼議員が取り上げたので、私はその他の項目について今日は中心に質疑を行いたいと思います。
本法律案では、戸籍及び住民票等の記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏名の振り仮名を追加をして、マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載することとしています。マスコミはきらきらネームだけをちょっと話題にしているので、なかなか分かりにくいんですが、この改正案によって、名前というアイデンティティー、これが変えられてしまうおそれがあります。
四月二十日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会では参考人質疑が行われておりまして、その中で、日本労働組合総連合会、通称連合ですが、連合の冨田珠代参考人はこのような発言をしています。氏に対する届出についてなぜ筆頭者でなければ駄目なのかと法制審でも繰り返し答弁を求めてきたけれども、現行の戸籍法がそう定めているからという答弁だったと、こんなニュアンスのことを言っているんです。
しかし、様々な事例があることは法制審の中でも議論が行われてきたと承知をしています。
例えば、ヤマザキさん、ヤマザキさんという名前ですが、東日本ではヤマザキと濁点になりますが、西日本ではヤマサキというふうに濁らないことが多く、夫婦でも、仕事の関係で東京と大阪に離れて暮らしている夫婦がいまして、住民基本台帳登録には便宜上これまでヤマザキとヤマサキそれぞれ登録してきた方もいらっしゃいます。職場においても使用しているし、海外出張などに必要なパスポートも、同じ戸籍だったとしてもローマ字表記が異なるというケースが現行あるんです。
本法案によってこういったケースはどのようになるのか、法務省に伺います。
松
松井信憲#5
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
氏の振り仮名につきましては、戸籍に記載される方全員が共同をして届出をすることとすれば大きな負担となってしまうこと、戸籍に記載される氏は戸籍の筆頭者の氏であって氏の振り仮名は当該戸籍に記載された氏の読み方であること、その氏を従前から使用しており読み方に最も詳しいと考えられるのは戸籍の筆頭者であることなどから、戸籍の筆頭者が届け出るということとしております。
御指摘のように夫婦間で異なる氏の読み方を使用している場合でも戸籍の筆頭者が氏の振り仮名を届け出るということとなりますけれども、届出に当たっては配偶者と話合いや調整をすることが望ましいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →氏の振り仮名につきましては、戸籍に記載される方全員が共同をして届出をすることとすれば大きな負担となってしまうこと、戸籍に記載される氏は戸籍の筆頭者の氏であって氏の振り仮名は当該戸籍に記載された氏の読み方であること、その氏を従前から使用しており読み方に最も詳しいと考えられるのは戸籍の筆頭者であることなどから、戸籍の筆頭者が届け出るということとしております。
御指摘のように夫婦間で異なる氏の読み方を使用している場合でも戸籍の筆頭者が氏の振り仮名を届け出るということとなりますけれども、届出に当たっては配偶者と話合いや調整をすることが望ましいと考えているところでございます。
岸
岸真紀子#6
○岸真紀子君 調整をすることが望ましいと。また後ほども確認をさせていただきます。
既に、地域性もあって、先ほども言ったように、それぞれ使用してきた名前があります。それが今後、振り仮名表記によって統一されることになりますが、百歩譲って、さっき言ったようにそれぞれにすると大変だということも理解をするので、でも経過措置というのが必要なのではないかという問題意識です。
こういった濁点問題について、パスポートはそのまま使えるのでしょうか。まあ少なくとも有効期限まではそのまま使わせていただきたいという要望があるんですが、名前を変えたいわけでもないのに、政府から突然、振り仮名を付けるんだということで、変える手続をしなければならないのかと、そういったような不安の声も聞いています。それとも、さっきも言いましたが、有効期限まではそのまま使用しても構わないか。これは混乱なく運用していくためにも大事な観点だと思いますので、外務省にお伺いします。
この発言だけを見る →既に、地域性もあって、先ほども言ったように、それぞれ使用してきた名前があります。それが今後、振り仮名表記によって統一されることになりますが、百歩譲って、さっき言ったようにそれぞれにすると大変だということも理解をするので、でも経過措置というのが必要なのではないかという問題意識です。
こういった濁点問題について、パスポートはそのまま使えるのでしょうか。まあ少なくとも有効期限まではそのまま使わせていただきたいという要望があるんですが、名前を変えたいわけでもないのに、政府から突然、振り仮名を付けるんだということで、変える手続をしなければならないのかと、そういったような不安の声も聞いています。それとも、さっきも言いましたが、有効期限まではそのまま使用しても構わないか。これは混乱なく運用していくためにも大事な観点だと思いますので、外務省にお伺いします。
松
松尾裕敬#7
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第九条第一項において、戸籍の氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによるとされております。
旅券の申請に当たっては、各々の申請者が戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を記載して申請することとなっておりますが、民法の夫婦同姓、夫婦同氏制の趣旨を踏まえ、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用いて旅券を申請するよう求めることとしております。
戸籍法、戸籍法改正後の対応について現時点で仮定の質問にお答えをすることは困難でございますが、そのような前提で申し上げますと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り仮名が付された場合は、その読み方のローマ字表記を旅券の氏名として申請してもらうことが考えられます。
一方、仮に、現在、夫婦で異なる氏の読み方を用いて旅券の発給を受けている方々がいる場合には、戸籍の氏名の振り仮名が夫婦で同じものとなれば当該旅券のローマ字表記との間に相違が生じることとなりますが、それ自体は旅券法第十八条に規定する旅券の失効事由には該当しないため、旅券が失効することにはならないと考えております。
この発言だけを見る →旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第九条第一項において、戸籍の氏名について国字の音訓及び慣用により表音されるところによるとされております。
旅券の申請に当たっては、各々の申請者が戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を記載して申請することとなっておりますが、民法の夫婦同姓、夫婦同氏制の趣旨を踏まえ、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用いて旅券を申請するよう求めることとしております。
戸籍法、戸籍法改正後の対応について現時点で仮定の質問にお答えをすることは困難でございますが、そのような前提で申し上げますと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り仮名が付された場合は、その読み方のローマ字表記を旅券の氏名として申請してもらうことが考えられます。
一方、仮に、現在、夫婦で異なる氏の読み方を用いて旅券の発給を受けている方々がいる場合には、戸籍の氏名の振り仮名が夫婦で同じものとなれば当該旅券のローマ字表記との間に相違が生じることとなりますが、それ自体は旅券法第十八条に規定する旅券の失効事由には該当しないため、旅券が失効することにはならないと考えております。
岸
岸真紀子#8
○岸真紀子君 なかなか、難しく説明されると分かりにくいかもしれませんが、要は、有効期限まではそれは失効されないということの答弁だったと解しています。それはすごく大事なことなんです。
これが、今回のことによってわざわざ届出変更に行かなきゃいけないんじゃないかというふうに、誤った、誤ったというか、もう一つの手続に行かなきゃいけないということにならないように、これはこの周知の仕方も重要になってくると思います。今後のこととこれまでのことは、なかなか、分けて段階的に考えていく必要があるのではないかという問題意識で質問をさせていただきました。
次に、氏の仮名表記に係る届出人は戸籍の筆頭者となりますが、先ほども少し答えていただきましたが、先ほどのようなケースもあって、場合によっては、勝手に筆頭者が届け出たことによって夫婦間がトラブルを起こしかねないのではないかという、余計なお世話かもしれませんが、懸念があります。勝手に、私はサキを使っていたのに、何で勝手にザキでもう届け出たんだということになりかねないというトラブルです。
重要なことは、先ほど少し答弁をいただいてはいますが、自己の名前を正確に呼称される権利であって、国民への周知に当たっては、配偶者に対する配慮が必要であることが分かるように、要は、家族間でちゃんと調整をした上で氏の仮名表記を届け出ることが望ましいということを国の責任で周知していただきたいです。そのことについて法務省の見解を伺います。
この発言だけを見る →これが、今回のことによってわざわざ届出変更に行かなきゃいけないんじゃないかというふうに、誤った、誤ったというか、もう一つの手続に行かなきゃいけないということにならないように、これはこの周知の仕方も重要になってくると思います。今後のこととこれまでのことは、なかなか、分けて段階的に考えていく必要があるのではないかという問題意識で質問をさせていただきました。
次に、氏の仮名表記に係る届出人は戸籍の筆頭者となりますが、先ほども少し答えていただきましたが、先ほどのようなケースもあって、場合によっては、勝手に筆頭者が届け出たことによって夫婦間がトラブルを起こしかねないのではないかという、余計なお世話かもしれませんが、懸念があります。勝手に、私はサキを使っていたのに、何で勝手にザキでもう届け出たんだということになりかねないというトラブルです。
重要なことは、先ほど少し答弁をいただいてはいますが、自己の名前を正確に呼称される権利であって、国民への周知に当たっては、配偶者に対する配慮が必要であることが分かるように、要は、家族間でちゃんと調整をした上で氏の仮名表記を届け出ることが望ましいということを国の責任で周知していただきたいです。そのことについて法務省の見解を伺います。
松
松井信憲#9
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
全国民の氏名の振り仮名を円滑に収集し、戸籍に記載することは極めて重要であり、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要だと認識しております。
氏名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている者に対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村長が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続などについて十分な周知を行う必要があると考えておりまして、委員御指摘の読み方が夫婦で異なるという場合も含め、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →全国民の氏名の振り仮名を円滑に収集し、戸籍に記載することは極めて重要であり、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要だと認識しております。
氏名の振り仮名に関する規定の施行に当たっては、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されている者に対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村長が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続などについて十分な周知を行う必要があると考えておりまして、委員御指摘の読み方が夫婦で異なるという場合も含め、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
岸
岸真紀子#10
○岸真紀子君 なかなか、市町村だけでは、今回、本籍地ということもあるので一つの市町村でいいのかという問題がありますので、やっぱりこれは国が責任を持って周知、広報をしていく。ただ、なかなか、法務省で周知、広報しても、法務省の例えばホームページを見る人がどれぐらいいるかというとなかなか難しいので、例えばデジタル庁とかほかの省庁も含めて協力要請を求めるとか、そういったことが必要なのではないかと思います。
何度も言いますが、筆頭者だけではなくて配偶者も届出の当事者としての機会がちゃんと担保されるということを広報していただきたいというところです。
次に、名付けの許容範囲について伺います。
これまでの命名文化や名のり訓、有名なのは、鎌倉殿とかで有名になりましたが、頼朝さんとか、そういう名のり訓、本来の漢字ではなくてこれまで認められてきた名前というのがあります。それと昨今のきらきらネーム、ピカチュウみたいなやつですね、光と書いて宇宙の宙でピカチュウという名前だったりとか。そういったように、よほどのことがない限り現行は許容されています。今後も名付けの権利を保障していただきたいんですね。なるべく広く許容していただきたいということです。
氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性に関する審査では、戸籍法に、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとなっていて、ちょっと、認められているものでなければならないというのが、言い回しも含めて分かりにくいんじゃないかと思うんです。これは一般に認めると解してよいかというところです。
条文は条文として、今後の周知、広報には、なるべく国民に分かりやすいものにしなければなりません。まずは、答弁ではっきりと、名前の、この名付けの許容範囲は幅広く認めるよということをお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →何度も言いますが、筆頭者だけではなくて配偶者も届出の当事者としての機会がちゃんと担保されるということを広報していただきたいというところです。
次に、名付けの許容範囲について伺います。
これまでの命名文化や名のり訓、有名なのは、鎌倉殿とかで有名になりましたが、頼朝さんとか、そういう名のり訓、本来の漢字ではなくてこれまで認められてきた名前というのがあります。それと昨今のきらきらネーム、ピカチュウみたいなやつですね、光と書いて宇宙の宙でピカチュウという名前だったりとか。そういったように、よほどのことがない限り現行は許容されています。今後も名付けの権利を保障していただきたいんですね。なるべく広く許容していただきたいということです。
氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性に関する審査では、戸籍法に、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとなっていて、ちょっと、認められているものでなければならないというのが、言い回しも含めて分かりにくいんじゃないかと思うんです。これは一般に認めると解してよいかというところです。
条文は条文として、今後の周知、広報には、なるべく国民に分かりやすいものにしなければなりません。まずは、答弁ではっきりと、名前の、この名付けの許容範囲は幅広く認めるよということをお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
松
松井信憲#11
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
氏名の振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとされておりますが、一般に認められているものかどうかは、社会において受容され、慣用されているかどうかという観点から判断されることになります。
具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については幅広く認めることが考えられ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聞いた上で、社会において受容され、慣用されているものかどうかを判断することになります。
なお、氏名の振り仮名の許容性及び氏名との関連性については、先ほど御紹介のあった法制審議会の議論もございますが、いわゆる名のり訓を幅広く許容してきた我が国の命名文化を尊重するという観点から、氏名の振り仮名を幅広く許容するべく、柔軟に運用することが適切であると考えております。
この発言だけを見る →氏名の振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとされておりますが、一般に認められているものかどうかは、社会において受容され、慣用されているかどうかという観点から判断されることになります。
具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については幅広く認めることが考えられ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聞いた上で、社会において受容され、慣用されているものかどうかを判断することになります。
なお、氏名の振り仮名の許容性及び氏名との関連性については、先ほど御紹介のあった法制審議会の議論もございますが、いわゆる名のり訓を幅広く許容してきた我が国の命名文化を尊重するという観点から、氏名の振り仮名を幅広く許容するべく、柔軟に運用することが適切であると考えております。
岸
岸真紀子#12
○岸真紀子君 本当にいろんなケースが考えられると思うんですね。
私の記憶では、昔、私がまだ子供のときだったと思います、子供じゃないか、もう就職していたかもしれませんが、悪魔君という名前を付けようとして、これは認められないんじゃないかと。明らかにその後にも支障を来すようなケースというのはこれまでも認めてこなかったとは思うんですが、今後もあくまでも本当にこれはどうなんだというような名前以外であれば許容していただきたいと思います。
今例示で挙がっているのは、例えば海と書いてマリン、これはオーケーとかというような例示が挙がっているとは思うんですが、そういう、分かりやすく周知、広報が必要なのではないかと考えていますので、引き続きの周知、広報の努力と許容範囲を認めていただきたいという要望をしておきます。
政府は氏名の仮名表記を簡単に考えているようなんですが、国民にとっては大きな変更なんです。かつ、実際に住民と接する市区町村の窓口の職員は、様々なケースがあった場合に今後対応していかなくてはなりません。
また、恐らく、市町村からの照会とか相談を実際に受けることになるのは、法務省の本局ではなくて、地方局、地方法務局になると考えています。この地方法務局も職員数が物すごい少ないんですね。こういう実態の中で市町村から問合せを受けてもマンパワーが足りていないのではないかと考えます。
今回、該当となるのは約一億二千万人の国民です。携わる市区町村の職員や地方法務局の職員が混乱なく進めるための国としての取組、支援策をお伺いします。
この発言だけを見る →私の記憶では、昔、私がまだ子供のときだったと思います、子供じゃないか、もう就職していたかもしれませんが、悪魔君という名前を付けようとして、これは認められないんじゃないかと。明らかにその後にも支障を来すようなケースというのはこれまでも認めてこなかったとは思うんですが、今後もあくまでも本当にこれはどうなんだというような名前以外であれば許容していただきたいと思います。
今例示で挙がっているのは、例えば海と書いてマリン、これはオーケーとかというような例示が挙がっているとは思うんですが、そういう、分かりやすく周知、広報が必要なのではないかと考えていますので、引き続きの周知、広報の努力と許容範囲を認めていただきたいという要望をしておきます。
政府は氏名の仮名表記を簡単に考えているようなんですが、国民にとっては大きな変更なんです。かつ、実際に住民と接する市区町村の窓口の職員は、様々なケースがあった場合に今後対応していかなくてはなりません。
また、恐らく、市町村からの照会とか相談を実際に受けることになるのは、法務省の本局ではなくて、地方局、地方法務局になると考えています。この地方法務局も職員数が物すごい少ないんですね。こういう実態の中で市町村から問合せを受けてもマンパワーが足りていないのではないかと考えます。
今回、該当となるのは約一億二千万人の国民です。携わる市区町村の職員や地方法務局の職員が混乱なく進めるための国としての取組、支援策をお伺いします。
松
松井信憲#13
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
届出された氏名の振り仮名の具体的な審査方法については、法務省民事局長通達等で運用の基本的な在り方を明らかにし、各市町村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。また、必要に応じ、市町村から管轄法務局に受理の可否について照会していただくなど、実際に事務処理をする市町村や市町村から照会を受ける管轄の法務局が対応に困らない体制を構築したいと考えております。
この発言だけを見る →届出された氏名の振り仮名の具体的な審査方法については、法務省民事局長通達等で運用の基本的な在り方を明らかにし、各市町村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。また、必要に応じ、市町村から管轄法務局に受理の可否について照会していただくなど、実際に事務処理をする市町村や市町村から照会を受ける管轄の法務局が対応に困らない体制を構築したいと考えております。
岸
岸真紀子#14
○岸真紀子君 なかなか難しい問題はあるかもしれませんが、例えば生成AIとか、プライバシーの問題、プライバシーじゃないや、正確性の問題だとか、いろんな問題はあるかもしれませんが、みんなが分かりやすく、共通の認識に立てるような仕組みづくりというのも是非とも検討をしていただければと思います。
少なくともコールセンターとかヘルプデスクは私は必須であると考えますが、これを設けるというような見解があるか、検討の余地があるのかというのをお伺いします。
この発言だけを見る →少なくともコールセンターとかヘルプデスクは私は必須であると考えますが、これを設けるというような見解があるか、検討の余地があるのかというのをお伺いします。
松
松井信憲#15
○政府参考人(松井信憲君) 今御指摘は国民、市町村の負担軽減策についてだろうと思いますが、一つ、氏名の振り仮名の届出方法については、窓口や郵送というほかに、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能となるようにデジタル庁と調整を進めているところです。
御指摘の問合せ窓口の在り方も含めて、国民や市町村その他の負担軽減策についても引き続き検討してまいります。
この発言だけを見る →御指摘の問合せ窓口の在り方も含めて、国民や市町村その他の負担軽減策についても引き続き検討してまいります。
岸
岸真紀子#16
○岸真紀子君 これからの、法案も通っていないし、予算付けもこれからだと思うので、きっとこれからの議論だとは思うんですが、少なくともヘルプデスクというのは必要なのではないかと考えています。マイナポータルももちろんその一つの手法ではある、分かりやすくですね、そこはデジタル庁につくり方とか協力をいただくようにお願いをします。
次に、戸籍等に読み仮名を付すに当たっては、先ほども言いましたが、一億二千万人を超える全ての国民にまず通知をして、届出をしてもらって、国籍、筆頭等の確認などといういろんな作業が必要となるんですが、高齢者や障害者、DV被害者など、届出が困難な方々、配慮が必要な方にはどのように対応するのでしょうか。しかも、今回この氏と名で届出人が異なります。氏は筆頭者が届け出るんですが、名は一人一人、皆さん一人一人ですね、届け出るということになっていくんです。手法が違うので、なかなか一般的には分かりにくいんではないかと思います。かといって、これ個人の問題なので、私は一人ずつ届け出るというのは正しいやり方だと思っていますが、この届出困難な方への配慮策をお伺いします。
また、例えば戸籍の筆頭者が、例えばの話なんですが、DV加害者で、被害者への嫌がらせでこれまで使用してきた振り仮名を全く違うものに変えてしまった場合に、DV被害者が行政サービスを受けられなくなる可能性も否定はできません。こういった事象があった場合にも被害者救済策を講じられるように柔軟な対応を、関係省庁と連携が必要だと考えていますが、見解をお伺いします。
この発言だけを見る →次に、戸籍等に読み仮名を付すに当たっては、先ほども言いましたが、一億二千万人を超える全ての国民にまず通知をして、届出をしてもらって、国籍、筆頭等の確認などといういろんな作業が必要となるんですが、高齢者や障害者、DV被害者など、届出が困難な方々、配慮が必要な方にはどのように対応するのでしょうか。しかも、今回この氏と名で届出人が異なります。氏は筆頭者が届け出るんですが、名は一人一人、皆さん一人一人ですね、届け出るということになっていくんです。手法が違うので、なかなか一般的には分かりにくいんではないかと思います。かといって、これ個人の問題なので、私は一人ずつ届け出るというのは正しいやり方だと思っていますが、この届出困難な方への配慮策をお伺いします。
また、例えば戸籍の筆頭者が、例えばの話なんですが、DV加害者で、被害者への嫌がらせでこれまで使用してきた振り仮名を全く違うものに変えてしまった場合に、DV被害者が行政サービスを受けられなくなる可能性も否定はできません。こういった事象があった場合にも被害者救済策を講じられるように柔軟な対応を、関係省庁と連携が必要だと考えていますが、見解をお伺いします。
松
松井信憲#17
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本法律案においては、本籍地の市町村長は、その施行後遅滞なく、現に戸籍に記載されている方に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をまず通知するということになっております。
そして、現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、市町村の戸籍窓口に出頭する方法のほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございますし、先ほど申し上げたとおり、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中でございます。このように、制度の導入に当たっては、高齢者など届出が困難な方々にも十分に配慮しているところでございまして、関係府省と協力するなどしてその周知、広報に努めてまいります。
質問の後段のDV加害者などの事例についてでございますが、DV加害者である戸籍の筆頭者と被害者である配偶者等が話し合う環境にない場合などでは、戸籍の筆頭者から配偶者等が認識しない氏の振り仮名の届出がされる余地もあるところでございます。このように届出された氏の振り仮名が実際に使用していたものと異なるような場合には、配偶者等は戸籍の記載に錯誤があるものとして、戸籍法百十三条によって、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することが考えられます。
この発言だけを見る →本法律案においては、本籍地の市町村長は、その施行後遅滞なく、現に戸籍に記載されている方に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をまず通知するということになっております。
そして、現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、市町村の戸籍窓口に出頭する方法のほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございますし、先ほど申し上げたとおり、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中でございます。このように、制度の導入に当たっては、高齢者など届出が困難な方々にも十分に配慮しているところでございまして、関係府省と協力するなどしてその周知、広報に努めてまいります。
質問の後段のDV加害者などの事例についてでございますが、DV加害者である戸籍の筆頭者と被害者である配偶者等が話し合う環境にない場合などでは、戸籍の筆頭者から配偶者等が認識しない氏の振り仮名の届出がされる余地もあるところでございます。このように届出された氏の振り仮名が実際に使用していたものと異なるような場合には、配偶者等は戸籍の記載に錯誤があるものとして、戸籍法百十三条によって、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することが考えられます。
岸
岸真紀子#18
○岸真紀子君 今のような手法もあると。例えば勝手に変えられたら、家裁に申し出てできますと。それが、なかなか、DV被害者の方がそういったことの情報が入るかどうかというのもあるので、これはDVを担当している内閣府とも連携をしていく必要があると思います。
通告していなかったんですが、何よりも大事なのが、DV被害者が危険にさらされることがないようにしなきゃいけないですね、今回の届出で。そこの対策はできますよね。
この発言だけを見る →通告していなかったんですが、何よりも大事なのが、DV被害者が危険にさらされることがないようにしなきゃいけないですね、今回の届出で。そこの対策はできますよね。
松
松井信憲#19
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今国会に提出しております民事裁判手続のデジタル化に関する法律案というものがございまして、今審議中でございますけれども、それに、成立いたしますと、家庭裁判所における審理もデジタル化され、ウェブで、直接裁判所で対面しなくてもできるということにもなります。また、現在でも直接会わないように家庭裁判所の方で適切な運用をされているとは思いますけれども、さらに、制度的にそのような担当ができるということで対処が可能であろうと考えているところです。
この発言だけを見る →今国会に提出しております民事裁判手続のデジタル化に関する法律案というものがございまして、今審議中でございますけれども、それに、成立いたしますと、家庭裁判所における審理もデジタル化され、ウェブで、直接裁判所で対面しなくてもできるということにもなります。また、現在でも直接会わないように家庭裁判所の方で適切な運用をされているとは思いますけれども、さらに、制度的にそのような担当ができるということで対処が可能であろうと考えているところです。
岸
岸真紀子#20
○岸真紀子君 ありがとうございます。
本当に、DV被害者にとってみれば、どこかに出頭するとか行くとかということが本当に怖いというのもあるので、別の分野かもしれませんが、引き続きそういった努力をしていただきたいと思います。
先ほど言っていた、この届出が困難な事例ということで郵送とかするというふうにおっしゃっていましたが、高齢者や障害者などは既にもう施設に入所されている方の場合も考えられます。届出には施設職員の協力が欠かせないのではないかと考えますが、ただでさえ業務過多と言われている例えば障害者施設とか高齢者施設になっています。対応が本当にできるのか、しかもちょっと複雑なので、内容がちゃんと分かりやすく伝えないと難しいんじゃないかなと思うんですね、氏と名が違うとかですね、そういった懸念があります。
こういった施設の協力体制、支援体制をどのように考えているか、お伺いします。
この発言だけを見る →本当に、DV被害者にとってみれば、どこかに出頭するとか行くとかということが本当に怖いというのもあるので、別の分野かもしれませんが、引き続きそういった努力をしていただきたいと思います。
先ほど言っていた、この届出が困難な事例ということで郵送とかするというふうにおっしゃっていましたが、高齢者や障害者などは既にもう施設に入所されている方の場合も考えられます。届出には施設職員の協力が欠かせないのではないかと考えますが、ただでさえ業務過多と言われている例えば障害者施設とか高齢者施設になっています。対応が本当にできるのか、しかもちょっと複雑なので、内容がちゃんと分かりやすく伝えないと難しいんじゃないかなと思うんですね、氏と名が違うとかですね、そういった懸念があります。
こういった施設の協力体制、支援体制をどのように考えているか、お伺いします。
松
松井信憲#21
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、施設に入所されている方にとっては、例えば、郵送による届出や施設の職員などを使者としてする届出なども可能でございますし、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中のところでございます。このような制度の導入に当たっては、高齢者の方々の御不便にも十分配慮した上で、今の申し上げたような届出の方法などについても十分な周知、広報を図り、関係省庁とも連携を取ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げたとおり、施設に入所されている方にとっては、例えば、郵送による届出や施設の職員などを使者としてする届出なども可能でございますし、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中のところでございます。このような制度の導入に当たっては、高齢者の方々の御不便にも十分配慮した上で、今の申し上げたような届出の方法などについても十分な周知、広報を図り、関係省庁とも連携を取ってまいりたいと思っております。
岸
岸真紀子#22
○岸真紀子君 今関係省庁とも十分連携していくというので、多分依頼文とかを高齢者施設とかに送ることにはなると思うんですが、丁寧に実施に当たってはしてほしいということです。
次も、今までも十分細かいかもしれませんが、更にちょっと細かい話になるんですが、住民登録と戸籍は住所地がリンクをしていません。同じ住所じゃないというところなんです。住民登録は実際に居住する住所を登録しなければなりませんが、本籍地はそもそも住所という概念がないので基本的に自由です、戸籍の付票には住所を登録はしていますが。
なので、例えば、よく言われているケースが、東京都千代田区千代田一番、いわゆる皇居です。ここに結構多くの方が本籍地を置いていると、婚姻の際にここを本籍地にするケースもあると聞いています。あとは、大阪城とか甲子園とか、そういうところに登録をしているというケースも伺っているんですが、本籍地の自治体が仮名表記の届出を周知をしたり確認することになるんですが、全くこれまで関わったことのない、住民、そこの地域に住む方であれば住民なので何らかの関わりがあるんですが、全く関わりがない地域も想定されます。そうなってくると、相当その自治体が苦労するのではないかと思うんですね。
まず、住所を特定できるのかということの御説明をいただきたいのと、本改正に当たって、居住時と全く関係のない地での登録についてということは、本当は住所地でやった方がいいんじゃないかとか、そういった議論が行われたのかどうか、また、こういったケースに対する自治体への支援、全く違うところ、本籍地はうちなんだけど関わったことない方へのアプローチをしなきゃいけない自治体への支援は国としてどのように行うのか、お伺いします。
この発言だけを見る →次も、今までも十分細かいかもしれませんが、更にちょっと細かい話になるんですが、住民登録と戸籍は住所地がリンクをしていません。同じ住所じゃないというところなんです。住民登録は実際に居住する住所を登録しなければなりませんが、本籍地はそもそも住所という概念がないので基本的に自由です、戸籍の付票には住所を登録はしていますが。
なので、例えば、よく言われているケースが、東京都千代田区千代田一番、いわゆる皇居です。ここに結構多くの方が本籍地を置いていると、婚姻の際にここを本籍地にするケースもあると聞いています。あとは、大阪城とか甲子園とか、そういうところに登録をしているというケースも伺っているんですが、本籍地の自治体が仮名表記の届出を周知をしたり確認することになるんですが、全くこれまで関わったことのない、住民、そこの地域に住む方であれば住民なので何らかの関わりがあるんですが、全く関わりがない地域も想定されます。そうなってくると、相当その自治体が苦労するのではないかと思うんですね。
まず、住所を特定できるのかということの御説明をいただきたいのと、本改正に当たって、居住時と全く関係のない地での登録についてということは、本当は住所地でやった方がいいんじゃないかとか、そういった議論が行われたのかどうか、また、こういったケースに対する自治体への支援、全く違うところ、本籍地はうちなんだけど関わったことない方へのアプローチをしなきゃいけない自治体への支援は国としてどのように行うのか、お伺いします。
松
松井信憲#23
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
まず、本籍地市町村において住所を把握しているのかどうかという点でございますが、本籍地市町村が作成している戸籍の付票には住所が記載されておりますので、戸籍に記載されている方の住所を把握することが可能でございます。
その上で、議論の状況でございますが、法制審議会戸籍法部会においては、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知について、お尋ねのように、住民の住所や振り仮名情報を把握している住所地市町村が対応すべきとの議論がされたこともございます。しかし、最終的には、戸籍事務の取扱いであるという理由から、戸籍事務を管掌する本籍地市町村において対応すべきであるとして法制審議会で要綱案を取りまとめられたところです。本籍地市町村においては、振り仮名情報についても住所地市町村との間で連携する方法について、今後、関係府省と法務省とで検討してまいりたいと考えております。
このように、システムの改修が必要になりますけれども、既存システムの改修についても市町村において極力負担が生じないよう配慮してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、本籍地市町村において住所を把握しているのかどうかという点でございますが、本籍地市町村が作成している戸籍の付票には住所が記載されておりますので、戸籍に記載されている方の住所を把握することが可能でございます。
その上で、議論の状況でございますが、法制審議会戸籍法部会においては、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知について、お尋ねのように、住民の住所や振り仮名情報を把握している住所地市町村が対応すべきとの議論がされたこともございます。しかし、最終的には、戸籍事務の取扱いであるという理由から、戸籍事務を管掌する本籍地市町村において対応すべきであるとして法制審議会で要綱案を取りまとめられたところです。本籍地市町村においては、振り仮名情報についても住所地市町村との間で連携する方法について、今後、関係府省と法務省とで検討してまいりたいと考えております。
このように、システムの改修が必要になりますけれども、既存システムの改修についても市町村において極力負担が生じないよう配慮してまいりたいと考えております。
岸
岸真紀子#24
○岸真紀子君 システムの改修も、本当に、これから自治体の仕事としてはどのようにやるかというのまだ情報がない中なので、本当に今からちょっとどうなるんだろうという心配をしていますので、そこはしっかりと支援をしていただきたいと思います。
更に確認なんですが、あるきっかけで住民基本台帳の振り仮名が間違っていて本人から修正の申出があった場合には、自治体も住基ネットの情報をその都度修正を現在しています。その際、年金と住基ネットがシステム連携をしているので、住基の振り仮名が変わると年金の振り込みが止まるといった事象が現行も起きています。
この法案によって振り仮名が変わることで、同様に、年金等システムが連携している振り込みがされなくなることが大量に想定されるのではないかという懸念があります。でも、この年金が一日でも振り込みが遅れるとしたら、生活、暮らしに影響を及ぼすものであって、こういった事象への対策は必要だと考えるんですが、どのように現段階でお考えなのか、お伺いします。
この発言だけを見る →更に確認なんですが、あるきっかけで住民基本台帳の振り仮名が間違っていて本人から修正の申出があった場合には、自治体も住基ネットの情報をその都度修正を現在しています。その際、年金と住基ネットがシステム連携をしているので、住基の振り仮名が変わると年金の振り込みが止まるといった事象が現行も起きています。
この法案によって振り仮名が変わることで、同様に、年金等システムが連携している振り込みがされなくなることが大量に想定されるのではないかという懸念があります。でも、この年金が一日でも振り込みが遅れるとしたら、生活、暮らしに影響を及ぼすものであって、こういった事象への対策は必要だと考えるんですが、どのように現段階でお考えなのか、お伺いします。
宮
宮本直樹#25
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。
年金受給者の氏名や振り仮名が変更された場合には、日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムから毎月提供を受けている氏名変更の情報に基づき年金記録上の氏名変更の処理を行うとともに、当該年金受給者に対して、年金の振り込み先として登録している金融機関の口座名義の変更手続が必要な旨、郵送により御案内をしているところでございます。
今般の改正によりまして年金受給者の氏名変更の処理件数が増えることになった場合においても、年金の受取に支障が生じることがないよう、関係省庁とも連携しつつ、年金受給者に対して、口座名義の変更のタイミングなどについて様々な機会を捉えて周知、広報を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →年金受給者の氏名や振り仮名が変更された場合には、日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムから毎月提供を受けている氏名変更の情報に基づき年金記録上の氏名変更の処理を行うとともに、当該年金受給者に対して、年金の振り込み先として登録している金融機関の口座名義の変更手続が必要な旨、郵送により御案内をしているところでございます。
今般の改正によりまして年金受給者の氏名変更の処理件数が増えることになった場合においても、年金の受取に支障が生じることがないよう、関係省庁とも連携しつつ、年金受給者に対して、口座名義の変更のタイミングなどについて様々な機会を捉えて周知、広報を行ってまいりたいというふうに考えております。
岸
岸真紀子#26
○岸真紀子君 年金事務所の方ではあらかじめいろんな準備をしておくという御回答だったと思います。
本当は、今回、これは年金だけじゃなくて、ほかにもいろんなシステム、公金を受け取るシステムというのが連動しているので、そこも含めて周知徹底というか、準備をした方がいいんじゃないかという質問をしようと思ったんですが、なかなか縦割り行政で、そうなると全部の省庁呼ばなきゃいけなくなって、それだとちょっと難しいということで今回年金を例に挙げたんです。ただ、やっぱりこの問題は振り仮名を付けることによって生じることなので、しっかりとほかの省庁とも、こういうことこれから事象で起きますからねというのは連携をしていただくようにお願いをいたします。
次に、住民基本台帳の振り仮名は任意や便宜的なものなんですね、今実際には。これまで、住民基本台帳に振り仮名必要という法律なかったので、あくまでも便宜的に各自治体で付けているだけなんです。
四月二十八日の本会議でも、このことを、私、指摘しましたが、更に調べると、思った以上に現在の住基システムに便宜上登録している振り仮名は、悪い意味で適当に付されているという実態があります。
皆さんのお手元に、今日、配付資料で、ちょっと古い新聞かもしれませんが、二〇一五年の新聞記事を付けていますが、いろんな事象があるんです。失礼ながら、私の今日隣にいる小沼さん、小沼巧委員のことを例に挙げて紹介すると、許可をしていただいています。オヌマタクミさんなんですが、例えばコヌマイサオさん、よくありますよね、タクミをイサオというふうに間違って読んだりする方があるかもしれませんが、オヌマなのにコヌマタクミさんとなっているのならまだましな方なんですよ、実は。
もっと深刻、これでも、ましと言っても、本人にとっては大変失礼で済みません、もっと深刻な登録がされているケースがあって、私の名前はキシマキコですが、これが、例えば、全て音読みでガン、シン、キ、シというふうに登録がされていたり、キシ、マコト、ノリ、ネのように全て訓読みで登録されているケースというのが自治体によってはあるそうなんです。多分一括処理しているので、本人に確認しないままずっと過ぎていて、本人も、通知が来るんだけれども、まあ別に漢字は間違っていないし、いいやと思ってそのままにされているケースだと思います。
古い記事ですが、先ほど配った二〇一五年十二月二十六日の日経新聞には、大阪市では、人の名前を何だと思っているのかといった苦情が殺到したとなっています。こういった事象は大阪市だけじゃなくて全国にあるケースで、大阪の新聞の記事は氷山の一角でございます。御本人からの修正の申出があれば変更をしているんですが、基本的には本人から申出がないと今も変わっていません。
今回も、相当、自治体に通知をした段階で苦情が入ることが想定されて、それだけでも職員の負担は、苦情なので相当時間が掛かると想定されます。また、戸籍事務は専門知識も必要とすることから、委託や会計年度任用職員制度というものがありますが、臨時職員では対応できないことも多くあります。
自治体職員数の増員は欠かせないと考えますが、予算措置を含めてお願いできるかと、まあこれからのことだとは思いますが、予算措置を含めてお願いできるかという確認をさせてください。お願いいたします。
この発言だけを見る →本当は、今回、これは年金だけじゃなくて、ほかにもいろんなシステム、公金を受け取るシステムというのが連動しているので、そこも含めて周知徹底というか、準備をした方がいいんじゃないかという質問をしようと思ったんですが、なかなか縦割り行政で、そうなると全部の省庁呼ばなきゃいけなくなって、それだとちょっと難しいということで今回年金を例に挙げたんです。ただ、やっぱりこの問題は振り仮名を付けることによって生じることなので、しっかりとほかの省庁とも、こういうことこれから事象で起きますからねというのは連携をしていただくようにお願いをいたします。
次に、住民基本台帳の振り仮名は任意や便宜的なものなんですね、今実際には。これまで、住民基本台帳に振り仮名必要という法律なかったので、あくまでも便宜的に各自治体で付けているだけなんです。
四月二十八日の本会議でも、このことを、私、指摘しましたが、更に調べると、思った以上に現在の住基システムに便宜上登録している振り仮名は、悪い意味で適当に付されているという実態があります。
皆さんのお手元に、今日、配付資料で、ちょっと古い新聞かもしれませんが、二〇一五年の新聞記事を付けていますが、いろんな事象があるんです。失礼ながら、私の今日隣にいる小沼さん、小沼巧委員のことを例に挙げて紹介すると、許可をしていただいています。オヌマタクミさんなんですが、例えばコヌマイサオさん、よくありますよね、タクミをイサオというふうに間違って読んだりする方があるかもしれませんが、オヌマなのにコヌマタクミさんとなっているのならまだましな方なんですよ、実は。
もっと深刻、これでも、ましと言っても、本人にとっては大変失礼で済みません、もっと深刻な登録がされているケースがあって、私の名前はキシマキコですが、これが、例えば、全て音読みでガン、シン、キ、シというふうに登録がされていたり、キシ、マコト、ノリ、ネのように全て訓読みで登録されているケースというのが自治体によってはあるそうなんです。多分一括処理しているので、本人に確認しないままずっと過ぎていて、本人も、通知が来るんだけれども、まあ別に漢字は間違っていないし、いいやと思ってそのままにされているケースだと思います。
古い記事ですが、先ほど配った二〇一五年十二月二十六日の日経新聞には、大阪市では、人の名前を何だと思っているのかといった苦情が殺到したとなっています。こういった事象は大阪市だけじゃなくて全国にあるケースで、大阪の新聞の記事は氷山の一角でございます。御本人からの修正の申出があれば変更をしているんですが、基本的には本人から申出がないと今も変わっていません。
今回も、相当、自治体に通知をした段階で苦情が入ることが想定されて、それだけでも職員の負担は、苦情なので相当時間が掛かると想定されます。また、戸籍事務は専門知識も必要とすることから、委託や会計年度任用職員制度というものがありますが、臨時職員では対応できないことも多くあります。
自治体職員数の増員は欠かせないと考えますが、予算措置を含めてお願いできるかと、まあこれからのことだとは思いますが、予算措置を含めてお願いできるかという確認をさせてください。お願いいたします。
松
松井信憲#27
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
委員からは、市町村の体制強化や予算措置の必要性について御質問があったと受け止めております。
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名を追加するに当たっては、市町村において現に戸籍に記載されている方に対する通知や届出があった振り仮名に関する審査や戸籍への記載、国民からのお問合せへの対応など一定程度の事務が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要になります。
法務省としては、振り仮名の収集について、書面による通知に加えてマイナポータルの活用など、市町村において事務処理の効率化を図り、事務負担を軽減するように配慮するほか、既存システムの改修についても市町村において極力負担が生じないように配慮してまいりたいと考えているところです。
この発言だけを見る →委員からは、市町村の体制強化や予算措置の必要性について御質問があったと受け止めております。
戸籍の記載事項として氏名の振り仮名を追加するに当たっては、市町村において現に戸籍に記載されている方に対する通知や届出があった振り仮名に関する審査や戸籍への記載、国民からのお問合せへの対応など一定程度の事務が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要になります。
法務省としては、振り仮名の収集について、書面による通知に加えてマイナポータルの活用など、市町村において事務処理の効率化を図り、事務負担を軽減するように配慮するほか、既存システムの改修についても市町村において極力負担が生じないように配慮してまいりたいと考えているところです。
岸
岸真紀子#28
○岸真紀子君 なるべくよろしくお願いいたします。
この記事にもあるように、マイナンバー制度の導入時に郵送料を掛けているので、このときに振り仮名を付していれば、今回のように膨大なエネルギーや時間を投入しなくてもいいし、余計な費用が掛からなかったのではないかと考えます。なぜこのときにしなかったのかなと思うところもありますが、過去のことは言っても仕方がないので、今後のこととして、マイナンバー制度に関連する事業、デジタルに関連する事業なのでデジタル庁にお伺いしますが、今後は先を見据えて中長期的な視点で進めていただくというか、検討をしていただけるかというお答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →この記事にもあるように、マイナンバー制度の導入時に郵送料を掛けているので、このときに振り仮名を付していれば、今回のように膨大なエネルギーや時間を投入しなくてもいいし、余計な費用が掛からなかったのではないかと考えます。なぜこのときにしなかったのかなと思うところもありますが、過去のことは言っても仕方がないので、今後のこととして、マイナンバー制度に関連する事業、デジタルに関連する事業なのでデジタル庁にお伺いしますが、今後は先を見据えて中長期的な視点で進めていただくというか、検討をしていただけるかというお答えをお願いいたします。
楠
楠正憲#29
○政府参考人(楠正憲君) 委員御指摘のとおり、政策の検討、実施に当たりましては、一般的に、将来の行政需要なども踏まえて検討を行うことが国民の利便性や行政の効率化からも非常に重要であるというふうに考えております。一方で、行政の事務は広範にわたり、かつ、例えば災害や感染症の発生など、社会情勢の変化等に応じて柔軟に対応する必要がございます。
今回振り仮名を付すきっかけとなったのも、特別定額給付金十万円給付のときに、振り仮名の情報を持っていないことによって、その口座名義人と実際の住民基本台帳の突合というものを人が目視で行うということで大変な御負担があるということが明らかになって、これは大変でもやった方がいいんじゃないかというふうになったというところもあったというふうに考えております。
デジタル社会の実現に向けては、情報技術が日々進化しており、新しい技術や概念など日々変化する技術トレンドを把握し、新たな技術を導入するに当たっては利便性、効率性、安全性、信頼性等をよく見極めるなど的確に対応していくことが重要でございます。
政府としては、今後のあるべきデジタル社会の在り方について、デジタル社会構想会議において有識者に大所高所からの御議論をいただいているところでございます。
また、デジタル社会の基盤であるマイナンバー制度の検討につきましては、今まさに御審議いただいているマイナンバー法等の一部改正案等も含めまして、ITの専門家や民間の実務家を含む有識者等を構成員とするマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ、通称マイナワーキングにおいて、フルオープンの場所で積極的に御議論いただき、具体的な検討を進めてまいりました。
今後も、民間の有識者などの御提言や将来の社会の在り方も踏まえて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針であるデジタル社会の実現に向けた重点計画を基に関係府省庁とともにマイナンバー制度を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回振り仮名を付すきっかけとなったのも、特別定額給付金十万円給付のときに、振り仮名の情報を持っていないことによって、その口座名義人と実際の住民基本台帳の突合というものを人が目視で行うということで大変な御負担があるということが明らかになって、これは大変でもやった方がいいんじゃないかというふうになったというところもあったというふうに考えております。
デジタル社会の実現に向けては、情報技術が日々進化しており、新しい技術や概念など日々変化する技術トレンドを把握し、新たな技術を導入するに当たっては利便性、効率性、安全性、信頼性等をよく見極めるなど的確に対応していくことが重要でございます。
政府としては、今後のあるべきデジタル社会の在り方について、デジタル社会構想会議において有識者に大所高所からの御議論をいただいているところでございます。
また、デジタル社会の基盤であるマイナンバー制度の検討につきましては、今まさに御審議いただいているマイナンバー法等の一部改正案等も含めまして、ITの専門家や民間の実務家を含む有識者等を構成員とするマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ、通称マイナワーキングにおいて、フルオープンの場所で積極的に御議論いただき、具体的な検討を進めてまいりました。
今後も、民間の有識者などの御提言や将来の社会の在り方も踏まえて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針であるデジタル社会の実現に向けた重点計画を基に関係府省庁とともにマイナンバー制度を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。