門田友昌の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
 昨年五月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立て等についてはインターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。
 現在、訴訟代理人の権限の証明方法については最高裁判所規則である民事訴訟規則二十三条で書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委任状を提出していただいているわけですけれども、先ほど申し上げました改正後の民事訴訟法の内容を踏まえまして、今後、当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 門田友昌

speaker_id: 30298

日付: 2023-06-09

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会