地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年六月九日(金曜日)
午後一時三十四分開会
─────────────
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
芳賀 道也君 礒崎 哲史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
副大臣
デジタル副大臣 大串 正樹君
経済産業副大臣 太田 房江君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
警察庁長官官房
審議官 小林 豊君
デジタル庁統括
官 冨安泰一郎君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
デジタル庁統括
官 二宮 清治君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 足達 雅英君
総務省大臣官房
審議官 鈴木 清君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
国税庁徴収部長 永田 寛幸君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
経済産業省大臣
官房審議官 藤本 武士君
経済産業省大臣
官房審議官 門松 貴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推
進するためのデジタル社会形成基本法等の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時三十四分開会
─────────────
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
芳賀 道也君 礒崎 哲史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鶴保 庸介君
理 事
三宅 伸吾君
山田 太郎君
杉尾 秀哉君
平木 大作君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
友納 理緒君
長谷川英晴君
船橋 利実君
山本 啓介君
山本佐知子君
小沼 巧君
岸 真紀子君
上田 勇君
猪瀬 直樹君
柳ヶ瀬裕文君
礒崎 哲史君
伊藤 岳君
山下 芳生君
国務大臣
国務大臣
(デジタル大臣) 河野 太郎君
副大臣
デジタル副大臣 大串 正樹君
経済産業副大臣 太田 房江君
大臣政務官
デジタル大臣政
務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
警察庁長官官房
審議官 小林 豊君
デジタル庁統括
官 冨安泰一郎君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 村上 敬亮君
デジタル庁統括
官 二宮 清治君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省大臣官房
審議官 足達 雅英君
総務省大臣官房
審議官 鈴木 清君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
国税庁徴収部長 永田 寛幸君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
経済産業省大臣
官房審議官 藤本 武士君
経済産業省大臣
官房審議官 門松 貴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推
進するためのデジタル社会形成基本法等の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
鶴
鶴保庸介#1
○委員長(鶴保庸介君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官吉川徹志君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官吉川徹志君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鶴
鶴
鶴保庸介#3
○委員長(鶴保庸介君) デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
三
三宅伸吾#4
○三宅伸吾君 自由民主党の三宅伸吾です。
質問の機会をいただき、委員長始め各位に御礼を申し上げます。
本日は、本法案と司法分野との関係、デジタル庁と最高裁との関係及び最高裁が進める民事手続のデジタル化について質疑をいたします。
まず、デジタル庁にお聞きをいたします。
本法案による改正後の基本法第三十六条には、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からと記載がございます。本改正法案の国民の利便性の向上には司法手続も対象になるのかどうか、お知らせください。
この発言だけを見る →質問の機会をいただき、委員長始め各位に御礼を申し上げます。
本日は、本法案と司法分野との関係、デジタル庁と最高裁との関係及び最高裁が進める民事手続のデジタル化について質疑をいたします。
まず、デジタル庁にお聞きをいたします。
本法案による改正後の基本法第三十六条には、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点からと記載がございます。本改正法案の国民の利便性の向上には司法手続も対象になるのかどうか、お知らせください。
村
村上敬亮#5
○政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。
本法律がデジタル技術の効果的な活用を妨げられないようにするための必要な措置を求めています対象は、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理としておりまして、法律上は、これ国という言葉と行政という言葉を使い分けてございます。よりまして、今回、国民の利便性向上の観点から、司法府の業務の処理について規制によりデジタル技術の効果的な活用が妨げられないようにすることは本改正後の法案に含まれているものでございまして、裁判関係の手続のデジタル化は対象から排除するものではないというふうに解してございます。
この発言だけを見る →本法律がデジタル技術の効果的な活用を妨げられないようにするための必要な措置を求めています対象は、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理としておりまして、法律上は、これ国という言葉と行政という言葉を使い分けてございます。よりまして、今回、国民の利便性向上の観点から、司法府の業務の処理について規制によりデジタル技術の効果的な活用が妨げられないようにすることは本改正後の法案に含まれているものでございまして、裁判関係の手続のデジタル化は対象から排除するものではないというふうに解してございます。
三
三宅伸吾#6
○三宅伸吾君 次に、デジタル庁にお聞きをいたしますけれども、デジタル庁の方からは司法との関係について次のような説明を私受けております。規制改革実施計画を踏まえ、最高裁判所のシステム設計、アーキテクチャーが国民目線で利用しやすいものとなっているかといった観点で、デジタル原則に関する知見、民間人材の技術的知見等を活用して、引き続き必要な助言、協力を行っていくという説明を受けております。
この助言、協力を行っていく対象は最高裁ということでございますけれども、この流れでお聞きをいたしますけれども、デジタル庁が所管をいたしますマイナンバーカード関連システムと裁判手続との連携の現状、そして将来の様々な連携構想についてお知らせください。
この発言だけを見る →この助言、協力を行っていく対象は最高裁ということでございますけれども、この流れでお聞きをいたしますけれども、デジタル庁が所管をいたしますマイナンバーカード関連システムと裁判手続との連携の現状、そして将来の様々な連携構想についてお知らせください。
尾
尾崎正直#7
○大臣政務官(尾崎正直君) お答えをいたします。
裁判所が所管するシステムは、司法府における自律的な判断の下で、最高裁判所にて整備、運用されているものと承知をいたしております。現状、デジタル庁が所管するマイナポータルなどマイナンバーカードに関連するシステムと裁判手続自体を扱う裁判所のシステムが連携している例はないものと承知をいたしております。
なお、裁判所が所管する督促手続オンラインシステムでは、J―LISのシステムと連携をしまして、マイナンバーカードの電子証明書機能を使って本人確認を行っている事例はあると承知いたしております。
将来のシステム間の連携構想につきましては、まずは最高裁判所にて検討される事項ではありますけれども、デジタル庁としては、裁判手続のデジタル化は推進すべき重要な課題と考えておりまして、現に委員御指摘の助言、協力も行ってきているところであります。
したがいまして、最高裁判所からシステムに関する連携の要望がございますれば、連携の可否等について協議の上、可能な限りその推進に協力していくこととなるものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →裁判所が所管するシステムは、司法府における自律的な判断の下で、最高裁判所にて整備、運用されているものと承知をいたしております。現状、デジタル庁が所管するマイナポータルなどマイナンバーカードに関連するシステムと裁判手続自体を扱う裁判所のシステムが連携している例はないものと承知をいたしております。
なお、裁判所が所管する督促手続オンラインシステムでは、J―LISのシステムと連携をしまして、マイナンバーカードの電子証明書機能を使って本人確認を行っている事例はあると承知いたしております。
将来のシステム間の連携構想につきましては、まずは最高裁判所にて検討される事項ではありますけれども、デジタル庁としては、裁判手続のデジタル化は推進すべき重要な課題と考えておりまして、現に委員御指摘の助言、協力も行ってきているところであります。
したがいまして、最高裁判所からシステムに関する連携の要望がございますれば、連携の可否等について協議の上、可能な限りその推進に協力していくこととなるものと承知をいたしております。
三
三宅伸吾#8
○三宅伸吾君 三権分立というのはございますけれども、三権分立のその原則というか、精神に反しない範囲で、国民の利便性向上のために、デジタル技術等について、行政府とそして司法府がしっかりと意思疎通をし、協力できるところは協力するということは極めて大事だろうと思っております。
次に、司法手続のデジタル化について少しお聞きしたいと思いますけれども、その前にちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、民事裁判の訴訟代理人となった弁護士などは訴訟提起などをインターネットを通じて行わなければならないというふうになっていると思いますけれども、紙の訴状提出は訴訟代理人の弁護士には認めないということだと思いますけれども、弁護士業界にちょっとデジタルは嫌だよというような反発はなかったんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、司法手続のデジタル化について少しお聞きしたいと思いますけれども、その前にちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、民事裁判の訴訟代理人となった弁護士などは訴訟提起などをインターネットを通じて行わなければならないというふうになっていると思いますけれども、紙の訴状提出は訴訟代理人の弁護士には認めないということだと思いますけれども、弁護士業界にちょっとデジタルは嫌だよというような反発はなかったんでしょうか。
松
松井信憲#9
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、令和四年の民事訴訟法の改正法により、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人については、訴えの提起等の申立ては、書面の提出ではなくインターネットを利用してしなければならないとされております。
この民事訴訟法の改正法案の立案は法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会における調査審議の結果を踏まえたものですが、その審議の過程では、パブリックコメント手続等を通じて日本弁護士連合会や各弁護士会からも、弁護士等にインターネットの利用を法律上義務付ける考え方について、賛成する意見や、これに慎重な意見など、様々な意見がございました。
もっとも、最終的に、同部会においては、日本弁護士連合会推薦の弁護士委員等の賛成も得た上で、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人について、申立て等につきインターネットを利用してしなければならないとする内容の要綱案を取りまとめられたものと承知をしております。
また、この民事訴訟法の改正法が成立した際に、日本弁護士連合会の会長から、当該連合会は、弁護士について訴状等のオンライン提出が義務化されたことに伴い、会員に対する研修等を実施して速やかに改正法が定着するように努め、運用の検証、改善策の提言を通じて、市民にとって利用しやすい民事訴訟手続のIT化発展に寄与する所存であるとの声明、これが出されているものと承知をしております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、令和四年の民事訴訟法の改正法により、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人については、訴えの提起等の申立ては、書面の提出ではなくインターネットを利用してしなければならないとされております。
この民事訴訟法の改正法案の立案は法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会における調査審議の結果を踏まえたものですが、その審議の過程では、パブリックコメント手続等を通じて日本弁護士連合会や各弁護士会からも、弁護士等にインターネットの利用を法律上義務付ける考え方について、賛成する意見や、これに慎重な意見など、様々な意見がございました。
もっとも、最終的に、同部会においては、日本弁護士連合会推薦の弁護士委員等の賛成も得た上で、弁護士等の委任を受けた訴訟代理人について、申立て等につきインターネットを利用してしなければならないとする内容の要綱案を取りまとめられたものと承知をしております。
また、この民事訴訟法の改正法が成立した際に、日本弁護士連合会の会長から、当該連合会は、弁護士について訴状等のオンライン提出が義務化されたことに伴い、会員に対する研修等を実施して速やかに改正法が定着するように努め、運用の検証、改善策の提言を通じて、市民にとって利用しやすい民事訴訟手続のIT化発展に寄与する所存であるとの声明、これが出されているものと承知をしております。
三
三宅伸吾#10
○三宅伸吾君 サービス業としての法役務を提供する弁護士会において、そのような会としての判断をされたことは極めて私は妥当だと思っております。
最後に、ちょっと三点、細かいというか、民事裁判手続のデジタル化について、私が関心があることにつきまして三点だけ確認をしたいと思います。
まず、一個ずつ行きますけれども、まず最高裁にお聞きをいたします。
裁判等の依頼者が電子署名を使って訴訟の委任状を書いたと、書くというか作ったと、そういった場合、訴訟代理人の権限を証明するものとしてオンライン提出することを原則とこれからするんでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、ちょっと三点、細かいというか、民事裁判手続のデジタル化について、私が関心があることにつきまして三点だけ確認をしたいと思います。
まず、一個ずつ行きますけれども、まず最高裁にお聞きをいたします。
裁判等の依頼者が電子署名を使って訴訟の委任状を書いたと、書くというか作ったと、そういった場合、訴訟代理人の権限を証明するものとしてオンライン提出することを原則とこれからするんでしょうか。
門
門田友昌#11
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
昨年五月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立て等についてはインターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。
現在、訴訟代理人の権限の証明方法については最高裁判所規則である民事訴訟規則二十三条で書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委任状を提出していただいているわけですけれども、先ほど申し上げました改正後の民事訴訟法の内容を踏まえまして、今後、当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →昨年五月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正後の民事訴訟法におきましては、民事訴訟に関する手続における申立て等についてはインターネットを利用して裁判所にすることができるものとされたものと承知しております。
現在、訴訟代理人の権限の証明方法については最高裁判所規則である民事訴訟規則二十三条で書面で証明しなければならない旨が定められておりまして、紙の訴訟委任状を提出していただいているわけですけれども、先ほど申し上げました改正後の民事訴訟法の内容を踏まえまして、今後、当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
三
三宅伸吾#12
○三宅伸吾君 せっかくデジタル化を進めても、その委任状ですね、委任状はやっぱり紙で持ってこいということになりますととても不便でありますので、是非とも、一気通貫できるように前向きな検討を是非ともお願いしたいと思います。
続いて法務省にお聞きをいたしますけれども、訴訟記録の閲覧、謄写についてであります。
オンライン申請をまず可能にされるのかということと、もう一つ、記録の謄写に代えまして、記録をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録をダウンロード等により受領する方法も検討されますか。
この発言だけを見る →続いて法務省にお聞きをいたしますけれども、訴訟記録の閲覧、謄写についてであります。
オンライン申請をまず可能にされるのかということと、もう一つ、記録の謄写に代えまして、記録をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録をダウンロード等により受領する方法も検討されますか。
松
松井信憲#13
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
改正民事訴訟法においては、一般的に、裁判所に対する申立て等をインターネットを利用して、利用してすることができ、訴訟記録の閲覧や謄写、複写等の申請もインターネットを利用してすることができます。
また、改正民事訴訟法においては、当事者から書面が提出された場合にも裁判所書記官においてそれを電子データ化して裁判所のサーバーに記録することとされており、この電子データについて、当事者や利害関係を疎明した第三者は、複写、すなわちダウンロードをすることができます。なお、これらの申請やダウンロードは、地方裁判所、簡易裁判所を問わず、全国の裁判所における民事訴訟に関する手続においてすることができます。
申請やダウンロードについては以上のとおりですが、その詳細については前提となるシステムを開発される最高裁において検討することが予定されておりまして、最高裁判所においては施行に向けて鋭意検討を進められていると承知をしております。
この発言だけを見る →改正民事訴訟法においては、一般的に、裁判所に対する申立て等をインターネットを利用して、利用してすることができ、訴訟記録の閲覧や謄写、複写等の申請もインターネットを利用してすることができます。
また、改正民事訴訟法においては、当事者から書面が提出された場合にも裁判所書記官においてそれを電子データ化して裁判所のサーバーに記録することとされており、この電子データについて、当事者や利害関係を疎明した第三者は、複写、すなわちダウンロードをすることができます。なお、これらの申請やダウンロードは、地方裁判所、簡易裁判所を問わず、全国の裁判所における民事訴訟に関する手続においてすることができます。
申請やダウンロードについては以上のとおりですが、その詳細については前提となるシステムを開発される最高裁において検討することが予定されておりまして、最高裁判所においては施行に向けて鋭意検討を進められていると承知をしております。
三
三宅伸吾#14
○三宅伸吾君 最後に、もう一点、最高裁にお聞きをしたいと思います。
訴訟当事者ですね、一方はオンライン、片方はオフラインがいいと、そういう方もいるかもしれません、特に本人訴訟なんかになりますとですね。
そこでお聞きしたいんですけれども、一方当事者が電磁的記録として提出した文書を印刷、照合、封入、封緘して、相手方当事者に郵送する業務を裁判所の指揮によって実施する制度の創設を私はすべきだと思いますけれども、その点がどうかと。もう一つは、それと逆のパターンでありますけれども、一方当事者が提出した紙の文書をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録を電子提出システムに取り込んで相手方当事者に通知することで、書面でのやり取りをしない、直送と言うらしいですけど、業界では。書面での直送をしない、されない制度を是非創設すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →訴訟当事者ですね、一方はオンライン、片方はオフラインがいいと、そういう方もいるかもしれません、特に本人訴訟なんかになりますとですね。
そこでお聞きしたいんですけれども、一方当事者が電磁的記録として提出した文書を印刷、照合、封入、封緘して、相手方当事者に郵送する業務を裁判所の指揮によって実施する制度の創設を私はすべきだと思いますけれども、その点がどうかと。もう一つは、それと逆のパターンでありますけれども、一方当事者が提出した紙の文書をスキャナーにより読み取ってできた電磁的記録を電子提出システムに取り込んで相手方当事者に通知することで、書面でのやり取りをしない、直送と言うらしいですけど、業界では。書面での直送をしない、されない制度を是非創設すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
門
門田友昌#15
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
現在、直送その他の送付につきましては、民事訴訟規則四十七条で、書類の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によってする旨が定められているところでございますけれども、改正後の民事訴訟法におきましてはオンラインによる送達が可能とされましたので、そうしたことも踏まえまして、今後、この送付について定めた当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
いずれにしましても、訴訟手続のデジタル化の効用を最大化するためには、一方の当事者だけではなくて当事者の双方がシステムを利用していただくことが望ましいと考えられますので、最高裁判所としましては、現在、開発を進めておりますシステムについては、システムの利用が義務付けられている弁護士等の訴訟代理人だけではなく、一般の方にもできる限りシステムを利用していただけるように使いやすいシステムの開発に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現在、直送その他の送付につきましては、民事訴訟規則四十七条で、書類の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によってする旨が定められているところでございますけれども、改正後の民事訴訟法におきましてはオンラインによる送達が可能とされましたので、そうしたことも踏まえまして、今後、この送付について定めた当該規定の改正についても検討を進めてまいりたいと考えております。
いずれにしましても、訴訟手続のデジタル化の効用を最大化するためには、一方の当事者だけではなくて当事者の双方がシステムを利用していただくことが望ましいと考えられますので、最高裁判所としましては、現在、開発を進めておりますシステムについては、システムの利用が義務付けられている弁護士等の訴訟代理人だけではなく、一般の方にもできる限りシステムを利用していただけるように使いやすいシステムの開発に努めてまいりたいと考えております。
三
三宅伸吾#16
○三宅伸吾君 是非、司法分野においても、国民の利便性向上に向けて、デジタル技術を使えるところは十分に使っていただいて、世界最先端のデジタル技術をうまく活用した日本の裁判システムをつくっていただきたいと切に希望して、質問を終わりたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
小
小沼巧#17
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
法案の条文のみならず、それに、デジタル化ということに関連してということでお許しいただいて、幾つか質問していきたいと思います。
太田副大臣にお越しいただきました。ありがとうございます。副大臣と言うべきか、先輩と言うべきか、あれなところでありますけれども、経産省所管事業について、幾つかというか、一つの論点について聞いていきたいと思いますが、いわゆるアルコール事業法についてであります。
地元を回っている中で、鹿行地域というところでありますけれども、バケガクという意味での化学工場がありまして、半導体の部素材であったりとか、エッチングの材料とか、あとは金属石けんとか、そういったことを使っているところがあるんですけれども、事業においてアルコールの輸入を行っているところなんです。
それで、昨年、これで現場とかを見させていただいたところ、どうやら、アルコール事業法では輸入するに当たって手続がありますね。その輸入手続について、どうにもこうにもオンライン化はできていなくて、デジタルって言われている割にはどうなっているんだろうなということについて指摘があったところです。
昨年の役所とのやり取りの中で聞いてみたところ、このアルコール事業法で定める輸入手続について、オンライン申請の準備に着手して、令和四年度中の実現を目指していたということを聞いておりますけれども、現状についてどうなっているか、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →法案の条文のみならず、それに、デジタル化ということに関連してということでお許しいただいて、幾つか質問していきたいと思います。
太田副大臣にお越しいただきました。ありがとうございます。副大臣と言うべきか、先輩と言うべきか、あれなところでありますけれども、経産省所管事業について、幾つかというか、一つの論点について聞いていきたいと思いますが、いわゆるアルコール事業法についてであります。
地元を回っている中で、鹿行地域というところでありますけれども、バケガクという意味での化学工場がありまして、半導体の部素材であったりとか、エッチングの材料とか、あとは金属石けんとか、そういったことを使っているところがあるんですけれども、事業においてアルコールの輸入を行っているところなんです。
それで、昨年、これで現場とかを見させていただいたところ、どうやら、アルコール事業法では輸入するに当たって手続がありますね。その輸入手続について、どうにもこうにもオンライン化はできていなくて、デジタルって言われている割にはどうなっているんだろうなということについて指摘があったところです。
昨年の役所とのやり取りの中で聞いてみたところ、このアルコール事業法で定める輸入手続について、オンライン申請の準備に着手して、令和四年度中の実現を目指していたということを聞いておりますけれども、現状についてどうなっているか、御答弁をお願いします。
太
太田房江#18
○副大臣(太田房江君) お答え申し上げます。
法令や慣行によりまして書面の提出等を求める行政手続につきましては、現在、規制改革実施計画に基づいて令和七年末までに全てオンライン化することとされております。
アルコール事業法に基づく許可申請等の手続について、先ほど輸入事業者さんのお話がございましたけれども、この輸入手続を含めまして手続については今オンライン化を進めておるところでございまして、昨年度末からオンライン化に進めた取組が始まっているというふうに聞きました。
具体的には、現在、アプリケーションの開発を完了いたしまして、手続ごとの手順を記したマニュアルの作成、そしてアプリケーションの動作確認に取り組んでいるということでございます。
申請者の皆様の利便性向上を図るためにも、令和七年末を待たずに、今年度中には、できるだけ早くオンライン手続が稼働できるように取り組んでまいりたいと、こう考えております。
この発言だけを見る →法令や慣行によりまして書面の提出等を求める行政手続につきましては、現在、規制改革実施計画に基づいて令和七年末までに全てオンライン化することとされております。
アルコール事業法に基づく許可申請等の手続について、先ほど輸入事業者さんのお話がございましたけれども、この輸入手続を含めまして手続については今オンライン化を進めておるところでございまして、昨年度末からオンライン化に進めた取組が始まっているというふうに聞きました。
具体的には、現在、アプリケーションの開発を完了いたしまして、手続ごとの手順を記したマニュアルの作成、そしてアプリケーションの動作確認に取り組んでいるということでございます。
申請者の皆様の利便性向上を図るためにも、令和七年末を待たずに、今年度中には、できるだけ早くオンライン手続が稼働できるように取り組んでまいりたいと、こう考えております。
小
小沼巧#19
○小沼巧君 今年度中にはということは令和五年度中ということだと思いますが、昨年聞いたら、令和四年度中、四年度中に実装できるというような、口頭でのやり取りでしたけれども、あったわけなんですね。
今何が起こっているかというと、申請の書類はワードなりエクセルなりというのはダウンロードできる、だけれども、添付書類は郵送で送れというような運用がなされていたということが指摘でありまして、令和四年度中、つまりは今年の三月三十一日までに終わっていたはずなんだけれども、どうやら、今年度中、令和五年度中、だから令和六年の三月三十一日ということになりますか、までにということにどうやら後ろ倒しになっているのかなというように聞こえました。
遅延の原因と今後の実際の実装の見込みについてどのように理解すればいいのか、ここについて御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →今何が起こっているかというと、申請の書類はワードなりエクセルなりというのはダウンロードできる、だけれども、添付書類は郵送で送れというような運用がなされていたということが指摘でありまして、令和四年度中、つまりは今年の三月三十一日までに終わっていたはずなんだけれども、どうやら、今年度中、令和五年度中、だから令和六年の三月三十一日ということになりますか、までにということにどうやら後ろ倒しになっているのかなというように聞こえました。
遅延の原因と今後の実際の実装の見込みについてどのように理解すればいいのか、ここについて御答弁をお願いします。
太
太田房江#20
○副大臣(太田房江君) アルコール事業法におきましては、四十九の手続がオンライン化の対象になっております。
当初は、アルコールの製造事業、輸入事業、使用事業ごとの許可や変更の申請などには共通する部分が多く、オンライン手続システムの開発期間はそう長くは掛からないだろうと、こういうふうに想定をしておったんですけれども、昨年度に完了する目標というのもそういうことで立てておったわけでございますけれども、一方で、開発を進める中で、特に、個人事業主の多いところ、これはどうも使用事業に多いようでございますけれども、ここの部分を中心に、アプリケーションに不慣れな方、あるいは、アルコールの使用目途や変更の内容について入力しやすくなるように、自由記述形式に、ちょっと不得手なので、それを少し変更してほしいというような御希望などなど出てまいりまして、できるだけここのところを選択式での入力方式にしようじゃないかということで、今、当初の目標からはちょっと延びておりますけれども、懸命に頑張っておるところでございます。
ユーザーにとって使い勝手の良いアプリケーションとすべく、現在、手続ごとのマニュアルの作成や動作確認を実施中でございますので、今年度中に、できるだけ早くオンライン手続が稼働できるように引き続いて取り組んでまいります。
この発言だけを見る →当初は、アルコールの製造事業、輸入事業、使用事業ごとの許可や変更の申請などには共通する部分が多く、オンライン手続システムの開発期間はそう長くは掛からないだろうと、こういうふうに想定をしておったんですけれども、昨年度に完了する目標というのもそういうことで立てておったわけでございますけれども、一方で、開発を進める中で、特に、個人事業主の多いところ、これはどうも使用事業に多いようでございますけれども、ここの部分を中心に、アプリケーションに不慣れな方、あるいは、アルコールの使用目途や変更の内容について入力しやすくなるように、自由記述形式に、ちょっと不得手なので、それを少し変更してほしいというような御希望などなど出てまいりまして、できるだけここのところを選択式での入力方式にしようじゃないかということで、今、当初の目標からはちょっと延びておりますけれども、懸命に頑張っておるところでございます。
ユーザーにとって使い勝手の良いアプリケーションとすべく、現在、手続ごとのマニュアルの作成や動作確認を実施中でございますので、今年度中に、できるだけ早くオンライン手続が稼働できるように引き続いて取り組んでまいります。
小
小沼巧#21
○小沼巧君 予想と現実の問題のことを考えると、実際、現実の方が難しくて、複雑で遅れているということでございました。
せっかく副大臣に来ていただきましたので、問題意識、是非とも、共有していただいたのではないかなと思いますので、この件については、今年度中というと三月三十一日を待たずに早急に実施いただくよう、是非省内でリーダーシップを発揮していただきたいなということをお願い申し上げまして、副大臣におかれましては、質問ここで終わりますので、御退席いただければと思います。委員長、お取り計らいをお願いいたします。
この発言だけを見る →せっかく副大臣に来ていただきましたので、問題意識、是非とも、共有していただいたのではないかなと思いますので、この件については、今年度中というと三月三十一日を待たずに早急に実施いただくよう、是非省内でリーダーシップを発揮していただきたいなということをお願い申し上げまして、副大臣におかれましては、質問ここで終わりますので、御退席いただければと思います。委員長、お取り計らいをお願いいたします。
鶴
小
小沼巧#23
○小沼巧君 ありがとうございました。
それでは、法案に絡めて、先日の同僚の岸議員の代表質問の観点も絡めながら、河野大臣ほかデジタル庁に伺っていきたいと思います。
デジタル化の推進に伴う公正な労働移動ということについてお伺いしていきたいと思うんですが、大臣の本会議の答弁なんかを聞いていくと、デジタル庁の役割って何なのかなというのがよく分からなかったんです。と申しますのも、大臣は要すればこんな答弁をしていました。デジタル化の進展により生産性向上とか産業力向上をもたらせるものである云々かんぬんということについて、御指摘の雇用に関する懸念についてはということで、リスキリングの強化、デジタル化による新産業の創出だというようなことですね。あとは、希望する労働者がスキルアップできるための研修等の機会や就職支援が十分に設けられることが重要だと考えておりますと、このような答弁でした。
なるほどなと、そのとおりだなと思うと同時に、リスキリングとか就業支援とかって、デジタル庁じゃなくて、例えば厚生労働省だったり経済財政担当大臣だったりの所管にあることだと思うんですね。そういう意味で、デジタル庁とそれ以外の省庁との役所用語でいうとデマケ、役割分担ってどうなっていて、デジタル庁というのは何を専門として扱うようなことになっているのか、この役割分担について御説明をお願いします。
この発言だけを見る →それでは、法案に絡めて、先日の同僚の岸議員の代表質問の観点も絡めながら、河野大臣ほかデジタル庁に伺っていきたいと思います。
デジタル化の推進に伴う公正な労働移動ということについてお伺いしていきたいと思うんですが、大臣の本会議の答弁なんかを聞いていくと、デジタル庁の役割って何なのかなというのがよく分からなかったんです。と申しますのも、大臣は要すればこんな答弁をしていました。デジタル化の進展により生産性向上とか産業力向上をもたらせるものである云々かんぬんということについて、御指摘の雇用に関する懸念についてはということで、リスキリングの強化、デジタル化による新産業の創出だというようなことですね。あとは、希望する労働者がスキルアップできるための研修等の機会や就職支援が十分に設けられることが重要だと考えておりますと、このような答弁でした。
なるほどなと、そのとおりだなと思うと同時に、リスキリングとか就業支援とかって、デジタル庁じゃなくて、例えば厚生労働省だったり経済財政担当大臣だったりの所管にあることだと思うんですね。そういう意味で、デジタル庁とそれ以外の省庁との役所用語でいうとデマケ、役割分担ってどうなっていて、デジタル庁というのは何を専門として扱うようなことになっているのか、この役割分担について御説明をお願いします。
河
河野太郎#24
○国務大臣(河野太郎君) デジタル庁の役割というのは大きく分けると二つありまして、一つは、デジタル社会の実現に向けた司令塔として各省庁の施策を含めた重点計画を取りまとめるというのが一つはデジタル庁の業務でございます。もう一つは、システム整備を含めたデジタル庁自ら実施をする事務というのがもう一つございます。
デジタル人材の育成に向けた施策、例えば希望する労働者がスキルアップするための研修というのは、これは厚労省が中心となってやられるわけでございますし、デジタル人材の育成プラットフォームの構築とか、数理とかデータサイエンス、AI教育の推進というのは、これは文科省や経産省が中心となってやる、そういうことをこの重点計画として取りまとめるということでございます。
デジタル庁を含めた各省庁のデジタル人材確保・育成計画の策定、改定、そしてデジタル人材の確保、育成などを図る、そういう計画を取りまとめ、それぞれの省庁が担当部門、担当業務を行い、デジ庁としては、取りまとめた中でデジ庁自ら実施する事務を行う、そういうことでございます。
この発言だけを見る →デジタル人材の育成に向けた施策、例えば希望する労働者がスキルアップするための研修というのは、これは厚労省が中心となってやられるわけでございますし、デジタル人材の育成プラットフォームの構築とか、数理とかデータサイエンス、AI教育の推進というのは、これは文科省や経産省が中心となってやる、そういうことをこの重点計画として取りまとめるということでございます。
デジタル庁を含めた各省庁のデジタル人材確保・育成計画の策定、改定、そしてデジタル人材の確保、育成などを図る、そういう計画を取りまとめ、それぞれの省庁が担当部門、担当業務を行い、デジ庁としては、取りまとめた中でデジ庁自ら実施する事務を行う、そういうことでございます。
小
小沼巧#25
○小沼巧君 そういった人材育成とか、そういったことについては、計画は作るのが仕事、そしてもしデジタル庁に専管として持たされた事務についてはやるということなんですけど、大本のリスキリングだったり、そういったほかのことについては、ああ、なるほど、他省庁の事業なんだなということと理解をいたしました。
さてと、その上で、やっぱり、先ほどの議論とも関連するところなんですが、認識共有できるものなのかな大臣と、ということについて聞いてみたいと思うんですが、やっぱりデジタル化の推進によって人手不足の解消とか新しい産業の創出というのは期待されるんだろうと、これはそうなんだろうと思うと、同時に、雇用が失われる懸念があるということはあると思うんです。
そういう意味で、労働移動というものが公正なルールに基づいて行われるように留意することがこれからの運用上大事なんではないかと考えるところでありますが、この点について大臣と認識共有できるようなものなのか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さてと、その上で、やっぱり、先ほどの議論とも関連するところなんですが、認識共有できるものなのかな大臣と、ということについて聞いてみたいと思うんですが、やっぱりデジタル化の推進によって人手不足の解消とか新しい産業の創出というのは期待されるんだろうと、これはそうなんだろうと思うと、同時に、雇用が失われる懸念があるということはあると思うんです。
そういう意味で、労働移動というものが公正なルールに基づいて行われるように留意することがこれからの運用上大事なんではないかと考えるところでありますが、この点について大臣と認識共有できるようなものなのか。いかがでしょうか。
河
河野太郎#26
○国務大臣(河野太郎君) まず、大枠で申し上げれば、今、日本は少子高齢化が進んでおりますので、もうそれはあらゆる分野でこれから人手が足らなくなってくる。それをいかにアナログ規制を見直して、人がやっていた各種の作業をデジタル技術で代替をする、あるいは合理化していくということが必要になってくるんだろうと思います。
そういう中で、分野ごとの労働需給が変化するわけですけれども、多くの人材がより付加価値の高い業務にシフトしていくことができるという環境をいかに整備をしていくかというのが大事になってくるわけで、様々な分野で働いている方々に新たなデジタルスキルを身に付けていただいて、付加価値の高い分野に動いていただくというのがこれからの大きな政策課題かなというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういう中で、分野ごとの労働需給が変化するわけですけれども、多くの人材がより付加価値の高い業務にシフトしていくことができるという環境をいかに整備をしていくかというのが大事になってくるわけで、様々な分野で働いている方々に新たなデジタルスキルを身に付けていただいて、付加価値の高い分野に動いていただくというのがこれからの大きな政策課題かなというふうに思っております。
小
小沼巧#27
○小沼巧君 後段についてが分からないですね。つまり、後段について聞いたのは、それは前段については大事だというのは共有できることなんだろうなと思うところなんですけど、後段のところ、雇用が失われる懸念があることに鑑みというところ、労働移動は、公正な労働、労働移動というものが公正なルールに基づいて行われるよう留意することが大事なのではないかということについての認識に対する答弁はありませんでした。ここについての答弁はどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →河
小
小沼巧#29
○小沼巧君 分かりました。
まあ留意することは重要だということで、労働法制のルールとかが大事だということについては共有できたのではないかなということだと理解をいたしました。
その上で、もう一つ、岸議員の質問のところにありましたのは、この一つに、いわゆる情報セキュリティーとインシデント対策ということがあったかと思います。ここについても、先ほど人材育成とかの話についてはデジタル庁とほかの役所との役割分担どうなんだろうなということの観点から質問しましたが、この論点についても、NISCとの役割分担が正直よく分からないなということを答弁を聞いていて思いました。
要はデジタル庁が中心となって様々やっていくというようなことだと思いますけれども、基本的には、デジタル庁を含めて、そういった情報セキュリティーインシデントについては情報システムを運用する各行政機関において責任を持って対応することとなっているという答弁でした。
政府統一基準を作成するNISCを中心に、デジタル庁を含めた情報システムを運用する行政機関が連携して対応することとしていますという趣旨の答弁があったところでありますが、こういった情報セキュリティーインシデント、NISCとデジタル庁、責任の分担というものはどういうことになっていて、デジタル庁が専門的に行う領域、責任の範囲というものは一体どうなっているのか、ここについての整理をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →まあ留意することは重要だということで、労働法制のルールとかが大事だということについては共有できたのではないかなということだと理解をいたしました。
その上で、もう一つ、岸議員の質問のところにありましたのは、この一つに、いわゆる情報セキュリティーとインシデント対策ということがあったかと思います。ここについても、先ほど人材育成とかの話についてはデジタル庁とほかの役所との役割分担どうなんだろうなということの観点から質問しましたが、この論点についても、NISCとの役割分担が正直よく分からないなということを答弁を聞いていて思いました。
要はデジタル庁が中心となって様々やっていくというようなことだと思いますけれども、基本的には、デジタル庁を含めて、そういった情報セキュリティーインシデントについては情報システムを運用する各行政機関において責任を持って対応することとなっているという答弁でした。
政府統一基準を作成するNISCを中心に、デジタル庁を含めた情報システムを運用する行政機関が連携して対応することとしていますという趣旨の答弁があったところでありますが、こういった情報セキュリティーインシデント、NISCとデジタル庁、責任の分担というものはどういうことになっていて、デジタル庁が専門的に行う領域、責任の範囲というものは一体どうなっているのか、ここについての整理をお聞かせいただければと思います。