青柳仁士の発言 (外務委員会)
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○青柳(仁)委員 今のお答えで、ハマスの武力攻撃、テロ行為に関しては国際法、人道法違反であるということを明確にお答えいただいたわけですけれども、一方で、日本としてのテロ組織に対する法的な規定はない、また、そういった定義も基本的には持っていないということは、様々な世界の行為がある中で、それをテロと認定するかどうかというのは、今は日本政府、外務省の定義による、その時々の判断によるということだと思いますので、これは本来はきちんと定義した方がいいのではないかと思います。そうでないと、今回のアラブ外交団が言っているように、今回こういう状況になったところで、周りを見て場当たり的に、これはテロであり、これはテロではないというようなことを言っているんじゃないかと言われてしまえば、やはり今のお答えではなかなか納得し難いのではないかなというふうに思います。
二つ目の質問に行きたいと思います。
イスラエルはこれまでも、この戦争がある前から入植活動というのを行っておりました。パレスチナの地域に、言ってみれば停戦協定等の合意に違反する形で様々な、見た目は平和裏ではありますけれども、その土地にどんどん家を建てたり、土地を開拓したりということを行っている。これは国際的に認められている事実かと思います。
これについては、中国が例えば尖閣の領海侵犯なんかをしていることを日本政府は力による現状変更と言っているんですけれども、同じようなことではないのかなというふうに思うわけなんです。これは、要するに他国の領土に勝手に入っていって勝手に家を建てているという話ですので、この点について日本政府の見解を教えていただきたいと思います。
イスラエルの入植活動というのは国際法を遵守した活動であるというふうに認識されているのか、あるいは、それは違反だというふうに認識されているのか。それから、力による現状変更という言葉、これはウクライナの話が始まってから度々日本政府として使っているんですが、これの定義というのはどういったものであるか、教えていただけますか。