萬浪学の発言 (外務委員会)
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきました事態対処法第三条の第七項でございますが、これは、第三条全体が、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処において基本的な理念を明らかにするという規定でございます。そのうちの第七項は、お引きいただきましたように、米国との関係や国際協調に係る基本理念を定めたものでございます。
そうしますと、この第七項にある「関係する外国」という言葉につきましては、日米安保条約に基づく米国との緊密な協力が我が国の安全保障の基軸となるものであるとの認識の下、米国以外の外国との協力も当然重要であるということから規定されているものでございます。
したがいまして、この「関係する外国」につきましては、特定の国を念頭に置いたものではなく、武力攻撃事態等や存立危機事態への対処における外国との協力が重要であるとの基本理念を示したものでございます。