城克文の発言 (厚生労働委員会)

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○城政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするためにこの禁止規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や製造等を可能とすることとしております。
 また、国内で大麻事犯の検挙人員が増加している状況も踏まえまして、他の規制薬物と同様に、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規定や罰則規定を適用するものでございます。
 さらに、大麻草採取栽培者の免許制度の見直しを行いまして、大麻草に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分を設けますとともに、大麻草由来製品の原材料とする目的での栽培につきまして、安全性確保のために、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととするなど、所要の規制を設けることとしているものでございます。

発言情報

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発言者: 城克文

speaker_id: 16347

日付: 2023-11-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会