厚生労働委員会

2023-11-10 衆議院 全400発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 田畑 裕明君
   理事 大岡 敏孝君 理事 古賀  篤君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      五十嵐 清君    上田 英俊君
      上野賢一郎君    大串 正樹君
      勝目  康君    金子 容三君
      川崎ひでと君    岸 信千世君
      塩崎 彰久君    新谷 正義君
      鈴木 英敬君    田所 嘉徳君
      田中 英之君    田村 憲久君
      高階恵美子君    高木  啓君
      中谷 真一君    仁木 博文君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      柳本  顕君    山本 左近君
      吉田 真次君    阿部 知子君
      井坂 信彦君    大西 健介君
      西村智奈美君    野間  健君
      山岸 一生君    山井 和則君
      吉田 統彦君    早稲田ゆき君
      一谷勇一郎君    遠藤 良太君
      岬  麻紀君    福重 隆浩君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    福島 伸享君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   厚生労働副大臣      浜地 雅一君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 和田  薫君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         猪原 誠司君
   政府参考人
   (消費者庁消費者法制総括官)           黒木 理恵君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (消防庁審議官)     鈴木 建一君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           安彦 広斉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局長)  城  克文君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  間 隆一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 鹿沼  均君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       佐藤  紳君
   政府参考人
   (環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           神谷 洋一君
   参考人
   (慶應義塾大学法学部教授)            太田 達也君
   参考人
   (地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立精神医療センター副院長)  小林 桜児君
   参考人
   (Asabis株式会社代表取締役)        中澤 亮太君
   参考人
   (公益社団法人日本てんかん協会理事・事務局長)  田所 裕二君
   参考人
   (一般社団法人ARTS代表理事)         田中 紀子君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     五十嵐 清君
  勝目  康君     高木  啓君
  川崎ひでと君     本田 太郎君
  塩崎 彰久君     岸 信千世君
  堀内 詔子君     田中 英之君
  吉田 統彦君     山岸 一生君
同日
 辞任         補欠選任
  五十嵐 清君     上田 英俊君
  岸 信千世君     塩崎 彰久君
  田中 英之君     堀内 詔子君
  高木  啓君     勝目  康君
  本田 太郎君     川崎ひでと君
  山岸 一生君     吉田 統彦君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
     ――――◇―――――
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田畑裕明#1
○田畑委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、刑事局組織犯罪対策部長猪原誠司君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、消防庁審議官鈴木建一君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医薬局長城克文君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、年金局長橋本泰宏君、政策統括官鹿沼均君、農林水産省大臣官房生産振興審議官佐藤紳君、環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官神谷洋一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田畑裕明#2
○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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田畑裕明#3
○田畑委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。上田英俊君。
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上田英俊#4
○上田委員 おはようございます。自由民主党の上田英俊でございます。よろしくお願いします。
 今日は、厚生労働委員会におきまして、同じ富山県選出の田畑委員長の下、質問させていただけるというのは大変光栄だというふうに思っております。
 本日は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 今回、この改正法案について、先輩議員から質問の機会をいただいた際に、私は、大麻、麻薬、向精神薬については全くの素人なんですというふうに思わず口走ってしまいました。それに対しまして、先輩議員いわく、大半の人は素人ですよとの回答でありました。確かに、それはそうだという思いで思い直し、今回、質問に臨ませていただいております。
 確かに、大麻、麻薬、向精神薬については、合法的に職業として携わる方、違反を取り締まる方などを除き、多くの方々が素人でありましょう。しかし一方で、非合法的に、法律を犯す方、残念ながら少なからず存在しているというふうに思います。私自身、現物を直接見たことがない大麻、麻薬、向精神薬という規制薬物についての質問ですので、隔靴掻痒の感は否めませんけれども、順次、通告に従い、質問に入らせていただきます。
 かつて、そう遠くない過去において、日本には安全神話がありました。安全神話であります。誰もが平和に暮らし、犯罪に巻き込まれることがほとんどない日本社会がありました。
 安全神話を支えていた理由が、私は二つあるというふうに思っています。まず一つは、拳銃等の殺傷能力のある武器を一市民が入手するということが難しかったということ、そしてもう一つは、大麻、麻薬、覚醒剤、違法ドラッグ等も、合法的に仕事として扱える方々、そしてまた、ある意味でいうと特殊な組織に属する人などを除いて、非常に遠い存在であったということでありましょう。テレビドラマやワイドショーで見るものでありました。この二つにより安全神話というものが支えられ、保たれていたというふうに認識をしております。
 残念なことに、今日では、殺傷能力のある武器、そして法律の規制を受ける薬物が身近な社会に潜み、世代を問わず蔓延しているという強い危機感を覚えます。治安が明らかに悪化し、安全、安心を脅かしていると認識しています。大麻、麻薬、向精神薬等の規制されている薬物が、今日の事件、事故を誘発する大きな要因になっているというふうに考えるものであります。
 そこで、まず質問いたしますが、法律で規制されている薬物の広がりが今日の社会にどのような影響を与えているのか、現状に対する認識を伺いたいというふうに思います。
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城克文#5
○城政府参考人 お答え申し上げます。
 我が国における令和四年の薬物事犯の検挙人員は一万二千六百二十一人でございました。依然として高水準で推移しておりまして、国内における根強い薬物需要がうかがえますとともに、いまだ深刻な状態が継続しているものと認識をいたしております。
 また、近年、インターネット上のサイバー空間を悪用した薬物の密売等が急速に広がっておりまして、SNS等により、国民の誰しもがインターネット端末一つで違法薬物の購入のみならず薬物密輸に関与し、薬物犯罪の当事者になり得る深刻な状況にあるものと考えております。
 政府といたしましても、今年八月に第六次薬物乱用防止五か年戦略を策定いたしまして、関係省庁が緊密に連携して、薬物の供給の遮断、啓発等による需要の削減の両面から総合的に薬物乱用防止に取り組むこととしているところでございます。
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上田英俊#6
○上田委員 今ほど局長から、薬物事案の件数を踏まえて、深刻な状況だというふうに答弁がありました。そうした社会において今回法改正が行われますが、その概要は三つの柱から構成されていると認識しております。
 まず一つは、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、二つ目には、大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、そして三つ目には、大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備でありますが、まず、今回の法改正の必要性とその内容について確認をいたします。
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城克文#7
○城政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正法案におきましては、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするためにこの禁止規定を削除するとともに、麻薬及び向精神薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその施用や製造等を可能とすることとしております。
 また、国内で大麻事犯の検挙人員が増加している状況も踏まえまして、他の規制薬物と同様に、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置づけまして、不正な施用に係る禁止規定や罰則規定を適用するものでございます。
 さらに、大麻草採取栽培者の免許制度の見直しを行いまして、大麻草に由来する製品の原材料を採取する目的の栽培と医薬品原料を採取する目的の栽培の免許区分を設けますとともに、大麻草由来製品の原材料とする目的での栽培につきまして、安全性確保のために、有害成分が基準値以下の大麻草から採取した種子等を利用して栽培しなければならないこととするなど、所要の規制を設けることとしているものでございます。
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上田英俊#8
○上田委員 大臣の提案理由説明でも述べられましたが、大麻草から製造された医薬品には医療上の有用性が認められるという文言がありました。法改正により、適正な利用を図ることが可能になるとされているわけでありますが、具体的に、医薬品におきまして、どのような病気に対し、どのような医薬品があり、どのような効果が期待されるのか、伺います。
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城克文#9
○城政府参考人 大麻から製造された医薬品でございますが、欧米諸国では、難治性てんかんの治療薬等といたしまして、従来の治療で十分な効果が得られない患者に対しても臨床的な効果が得られておりまして、承認、利用されていると承知をいたしております。
 我が国では、エピディオレックスという難治性てんかんの治療薬の治験が進められておりまして、昨年十二月には最初の被験者への投与が開始されたところでございます。この治験の結果も踏まえまして、早ければ令和六年後半にも医薬品としての承認申請が行われるものと考えております。
 しかしながら、現行の大麻取締法におきましては、大麻から製造された医薬品の施用等が禁止されておりまして、こうした医薬品を利用することができないことから、早急に改正が必要であると認識をいたしております。
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上田英俊#10
○上田委員 調べてみましたら、大麻取締法は昭和二十三年に制定された大変古い法律であります。大麻に関する事件というものは、今日、どこの誰とは言えないくらいに、地域や世代を問わずに蔓延しているというふうに認識をしております。特別視できないほど広がっているということでありましょう。
 大麻取締法においては、第三条の一項で、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」というふうに記されております。使用についての規定はないわけであります。このことが、あえて都合よく解釈をして、曲解をしているというふうに認識をしているものでありますけれども、まず、大麻の所持罪について伺いたいと思います。
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城克文#11
○城政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘いただきましたとおり、大麻につきましては、大麻取締法におきまして、従来から、所持罪は設けられておりますが、施用罪は設けられていないところでございます。
 これは、昭和二十三年、一九四八年の大麻取締法制定当時におきましては、大麻草やその有害成分に対する科学的な知見が乏しかったこともありまして、栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に、大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合が考慮されたことが理由の一つとして考えられているところでございます。
 制定当時の国会審議におきましても、大麻草の栽培を免許制とした趣旨につきまして、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐためであるとしております。免許制度を採用し、施用の前提となる所持を規制することで、不正な取引、使用を防ぐことができると考えられていたというふうに解されるところでございます。
 このように、施用罪がないことは大麻の乱用を認めていたというものではなく、所持罪を設けることにより、その乱用も禁止しようとしていたものであると考えられるところでございます。
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上田英俊#12
○上田委員 第三条第一項で、今ほど答弁もありましたけれども、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、研究というふうに列挙されているわけでございますけれども、今ほどの答弁の中で、使用であるとか吸引という言葉が用いられていなかった理由の一端というものを認識をさせていただきました。
 しかしながら、使用について、規定がないことイコール無罪というふうにあえて認識をしている人たちもいるわけであります。規定がないことイコール無罪ということを教え込んで、信じ込ませているということであります。
 ある行為を犯罪として処罰するには、法令において、行為の内容、科される刑罰をあらかじめ明確に規定しておかなければならないというのが罪刑法定主義の考え方なんだろうというふうに思います。あえて抜け道を利用しているということは、何とも本当にゆゆしき事態だというふうに思っております。
 そこで、そもそも、大麻の有害性というのは一体何なのか、健康への影響としてどのようなものがあるのか、伺いたいと思います。
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城克文#13
○城政府参考人 大麻を使用することによる短期的な悪影響といたしましては、意識障害、認知障害、知覚障害、情緒又は行動障害など、それから、車の運転における障害、交通事故によるけがのリスクの高まりなどの報告、研究成果がございます。
 また、定期的に大麻を使用することによる悪影響といたしましては、大麻に対する依存のほか、青少年期や成人後の若い時期に連用する場合には、学校中退、認識機能障害、その他の薬物の違法使用、抑うつ症状などのリスクが高まるといった報告や研究成果があるところでございます。
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上田英俊#14
○上田委員 今ほど、局長の方から様々な障害等について話がありました。
 しかしながら、大麻を不法所持している、そして使用といったものが至る所で見られますけれども、大麻取締法違反として検挙者数はどのように推移しているのか、伺いたいと思います。
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城克文#15
○城政府参考人 大麻事犯の検挙人員でございますが、令和三年まで八年連続で増加している状況にございました。昨年の検挙人員は五千五百四十六人でございまして、令和三年と比べると若干減少したものの、依然として高水準にありまして、また、検挙人員中、三十歳未満の割合が六九・二%を占めるなど、若年層の大麻乱用の拡大が顕著でございます。現在は大麻乱用期にあると考えているところでございます。
 これには様々な要因が影響していると思われるところでありますが、その一つとして、大麻に有害性はないといった誤った情報がインターネット等で流布され、主に若年層による安易な乱用につながっているものと考えているところでございます。
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上田英俊#16
○上田委員 検挙者数は高水準で推移しているとともに若年化が進んでいる、そしてまた乱用期にあるという答弁でございました。
 今回の法改正により、大麻の施用罪が、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬として禁止規定及び罰則が適用されることになりますけれども、そのことにより、どのような効果といったものを期待されるのかというふうに伺います。
 今ほどの答弁にもありましたけれども、検挙者数の高止まりということがありましたけれども、やはり、我々地域で生活する者にとって、体感として、肌感覚として、こんなところにまでも拡散しているのかという大変強い危機意識を覚えます。
 今回の法改正により、大麻の施用罪がどのような効果が期待されるということをまず伺いたいと思います。
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城克文#17
○城政府参考人 お答え申し上げます。
 他の薬物の規制におきましては所持罪とともに施用罪が設けられているのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から、所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
 こうした中で、大麻の所持で検挙された者に対する調査結果によりますと、約七割の方が大麻に使用罪が設けられていないことを認識をいたしておりまして、そのうち約二割は、大麻に使用罪がないことが使用へのハードルを下げているということが明らかとなっているところでございます。不正な使用の契機につながっていると考えております。
 このように、大麻に使用罪が設けられていないことが、大麻を使用してよいという誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がございますことから、今回の改正法案による施用罪の適用が、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大への歯止めにつながると考えているところでございます。
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上田英俊#18
○上田委員 まさしくおっしゃるとおりだというふうに思います。大麻取締法において列挙されている中で、使用というものが述べられていない、そのことをあえて曲解、都合よく解釈をすることによって若年層への蔓延が拡大されてきているという認識だというふうに思います。
 そうしたところにおいて、この施用罪が、禁止規定及び罰則が適用されるということは大切なことだというふうに思います。また、その一方で、大麻を使用、吸引する、施用するということは犯罪なんだということをやはり広く教育現場等を中心にも普及していくべきことなんだろうというふうに思います。
 さて、大麻草なるものは現物をもちろん私も見たことがないわけでありますけれども、いろいろ調べてみると、当然自生もしているということでありますし、事件になった報道等に接していると、個人のアパートでも栽培をしているという話であります。大麻草なるものは自生もしており、学生のアパート等でも簡単に栽培されていた事案といったものが非常に多く、今日特に見受けられるというふうに認識をしております。
 大麻草の栽培については、合法的に栽培されていても、やはり常習性のある者から、欲望として盗んでやろうと盗まれる危険性といったものもあろうかというふうに思います。その結果として、その危険性に対して栽培地周辺の住民から不安の声が出て、反対が発生する場合といったものが想定されるというふうに思いますが、いかにして対応していくのか、伺いたいと思います。
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城克文#19
○城政府参考人 今回の改正法案におきましては、有害成分が低い大麻草の種子を用いて栽培しなければならないということといたしております。盗難や乱用される危険性が低いものでございまして、栽培される大麻草の安全性が確保されるというふうに考えているところでございます。
 こうした点につきまして、まずは、大麻草栽培者において栽培地の周辺住民に必要な説明等を行っていただき、理解を求めていくことが重要であるというふうに考えております。
 その上で、こうした大麻草の栽培に関する情報につきまして、国から国民への正しい情報提供を行うことが重要でございますから、法案が成立した場合には、そうした情報提供や啓発に努めてまいりたいと考えております。
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上田英俊#20
○上田委員 最後の質問になりますけれども、今回の法改正を受けて、大麻に関して、先ほども局長から答弁がありましたけれども、医療上の効果が医薬品として期待される、そして医薬品として適正利用といったものも期待される。しかしながら、冒頭から述べさせていただいていますけれども、一方で、やはり大麻の有害性なるものを全ての方々に正しく理解してもらう普及啓発といったものが必要だというふうに考えますけれども、厚生労働省の所見を伺いたいというふうに思います。
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城克文#21
○城政府参考人 今回の改正法案におきましては、大麻の施用罪の適用を通じて大麻の乱用を防止する一方で、医療や産業への利用など、大麻草の適正な利用を認める内容となっております。こうしたことから、御指摘のとおり、大麻に関する正しい知識や情報の提供が重要であると考えております。
 関係審議会における取りまとめにおきましても、薬物乱用防止のため、正しく栽培、使用されているものと、嗜好用と称して乱用されるものとを区別した上で適切に情報提供するなど、科学的なエビデンスに基づいた大麻の有害性に関する正確な情報の広報啓発に取り組むべきとの方向性が示されているところでございます。
 法案が成立した場合には、こうした方向性を踏まえまして、正しい情報の提供と啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
 具体的には、大麻の不正な施用について禁止や罰則を適用すること、免許制度の下で適正に栽培される大麻草について、安全性確保のために有害成分の上限値を設けること、大麻草の伝統的な利用方法や新たな産業用途について広く国民向けの啓発資材を作成し、周知を行う、こういったことを行いたい、そういう予定といたしているところでございます。
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上田英俊#22
○上田委員 ありがとうございました。
 今回の質問で、医薬品としての有用性は認識しました。しかし、だからといって危険性が消滅したわけではないというふうに思っておりますので、省庁横断的にしっかり対応していただきたいというふうに要望しておきたいと思います。
 終わります。ありがとうございます。
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田畑裕明#23
○田畑委員長 次に、鈴木英敬君。
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鈴木英敬#24
○鈴木(英)委員 おはようございます。自民党の鈴木英敬であります。
 質問の機会を御配慮いただきました理事、委員長を始め皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
 今日は地元の町長さんも傍聴に来ていただいておりますので、しっかり頑張りたいと思いますが、答弁者の皆さんも、分かりやすく、そしてよい答弁を是非よろしくお願いしたいと思います。
 今回、私、知事時代に神事用の精麻を生産する栽培免許に関わった経験や、安倍元総理が最高顧問を務めていただいた勉強会に参加をさせていただいたそういう経験なども踏まえまして、科学的根拠に基づく規制、それから運用も含めた法改正の実効性、これに力点を置いて質問したいと思いますし、また、自治体目線を加えて質問させていただきたいと思います。
 他方、現時点では、先ほど上田英俊先生からもありましたとおり、法改正の趣旨がいまだ社会全体に十分伝わっておらず、大麻利用が何でもかんでも解禁かのような誤解も生じかねない状況にあると懸念しておりまして、まずは、しっかりと厚生労働省において国民の皆様の正しい理解につながるように説明を行っていただくことを最初に強く要望をしておきたいと思います。
 では、質問に入ります。
 まず、乱用防止について質問します。
 今回の法改正において施用罪を適用するということは評価をしますけれども、他方、日大アメフト部の事案などもありましたが、大麻事犯検挙人員のうち三十歳未満が約七割を占めるなど、若年層における大麻乱用拡大が見られます。そのような中、今回の法改正も契機として、若年層を始め国民の皆様が正しく理解をするための普及啓発や教育に今まで以上に注力するべきだと思います。
 そこで、今回の法改正も踏まえまして、薬物乱用に関する普及啓発を今後具体的にどのように行うのか、特に、若年層向けという視点や新たに取り組むという視点で伺いたいと思います。
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城克文#25
○城政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘いただきましたとおり、今回の改正法案におきましては、大麻の施用罪の適用を通じて大麻の乱用を防止する一方で、医療や産業への利用など、大麻草の適正な利用を認める内容となっておりまして、大麻に関する正しい知識、情報の提供が重要であると考えております。
 この点につきましては、関係審議会の取りまとめにおきましても、薬物乱用防止対策におきまして、科学的なエビデンスに基づいた大麻の有害性に関する正確な情報の広報啓発に取り組むべきとの方向性が示されているところでございます。
 近年、若年層での大麻乱用が進んでおりますことから、特に若年層をターゲットに、SNS等を活用し、興味を引くバナーや動画の掲載、そこから大麻の正確な知識を掲載しているホームページに誘導するといったことで、大麻乱用に興味がある若年層の行動を変化させることを目的とした啓発活動を実施をしてきているところでございます。
 今回の法改正におきましても、厚生労働省としては、こうした経験を踏まえまして、大麻の正しい情報を掲載したホームページを作成するとともに、あわせて、プレスリリースやインターネット広告なども使いまして、周知啓発を実施をしていくことといたしております。
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鈴木英敬#26
○鈴木(英)委員 是非、若者の関心を引く、若者が正しく理解できる、そういう広報啓発に努力していただきたいと思います。
 若年層への普及啓発、教育という観点では、学校薬剤師の活用による乱用防止のための教育の充実が有効と考えます。そのためには、学校薬剤師の先生たちが活用できる教材や研修、これを充実していくことが必要だと思います。
 そこで、今回の法改正を踏まえまして、学校薬剤師を活用する形での普及啓発や教育の取組、それから、大麻のほかの薬物も含めた乱用防止に向けた学校薬剤師等の活動の支援の充実、その二点についてお伺いしたいと思います。
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城克文#27
○城政府参考人 現在、小学校、中学校、高等学校におきまして、薬物乱用防止教育が行われているところでございます。こうした教育に当たりましては、学校薬剤師の方々も薬物乱用防止指導員の一員として重要な役割を果たしていただいていると認識をいたしております。
 厚生労働省におきましては、学校薬剤師を含めた薬物乱用防止指導員の方々に対しまして、最新の薬物情報に基づいた知識について研修を実施するなどの取組を行っているところでございます。
 薬物乱用防止指導員としての学校薬剤師による薬物乱用防止教育は大変重要な取組と考えているところでございまして、今後も、最新の薬物情報に基づいた教育コンテンツの研修等を実施いたしまして、その活動を支援してまいりたいと考えております。
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鈴木英敬#28
○鈴木(英)委員 ありがとうございます。
 学校薬剤師の先生方に頑張っていただいてというのが重要だということをおっしゃっていただいて、大変ありがたいと思いますし、学校薬剤師をしていただいている先生方も大変使命感と緊張感を持って今回の法改正を見ていただいていると思いますから、是非、研修やコンテンツの充実、しっかりとお願いしたいと思います。
 続いて、今回の法改正による規制を実効たらしめる根幹の一つは科学的根拠に基づく規制でありますけれども、中でも、栽培に使用する種子、種、これの成分をいかに管理をするか、安全性の高い種子を使用するか、そのための測定をどのように行うか、その測定の確からしさをどう高めるかということがまさに根幹であるというふうに考えております。
 栽培が続いていくと、種子の混合とか、あるいは野生種の登場、そういうことも懸念されるわけでありまして、きちんとした成分測定や把握、管理が重要だと思います。しかしながら、栽培者任せだけではその実効性を確保するというのが難しいというふうに考えております。
 そこで、種子の成分測定などの具体的な手法について伺いたいと思います。
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城克文#29
○城政府参考人 今回の改正法案におきましては、大麻草の製品の原材料を栽培する第一種大麻草採取栽培者につきましては、有害成分でありますテトラヒドロカンナビノール、THCの濃度が基準値以下である大麻草から採取した種子等を用いて栽培するといったことを義務づけるものでございます。このため、栽培者は、その使用する種子等のテトラヒドロカンナビノールの濃度が基準値以下の大麻草に由来することを確認するための検査を検査機関に依頼するといったことが必要になります。
 そこで、海外の規制も参考にしつつ、テトラヒドロカンナビノールの基準値や検査方法について今後策定、周知をいたしますとともに、栽培者が安心して検査を依頼できる検査機関の実施体制を、法案の成立後二年以内の施行を目指して整備をしてまいりたいと考えております。
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