上田英俊の発言 (厚生労働委員会)

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○上田委員 調べてみましたら、大麻取締法は昭和二十三年に制定された大変古い法律であります。大麻に関する事件というものは、今日、どこの誰とは言えないくらいに、地域や世代を問わずに蔓延しているというふうに認識をしております。特別視できないほど広がっているということでありましょう。
 大麻取締法においては、第三条の一項で、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」というふうに記されております。使用についての規定はないわけであります。このことが、あえて都合よく解釈をして、曲解をしているというふうに認識をしているものでありますけれども、まず、大麻の所持罪について伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 上田英俊

speaker_id: 834

日付: 2023-11-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会