城克文の発言 (厚生労働委員会)
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、大麻につきましては、大麻取締法におきまして、従来から、所持罪は設けられておりますが、施用罪は設けられていないところでございます。
これは、昭和二十三年、一九四八年の大麻取締法制定当時におきましては、大麻草やその有害成分に対する科学的な知見が乏しかったこともありまして、栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に、大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合が考慮されたことが理由の一つとして考えられているところでございます。
制定当時の国会審議におきましても、大麻草の栽培を免許制とした趣旨につきまして、大麻の不正取引及び不正使用を防ぐためであるとしております。免許制度を採用し、施用の前提となる所持を規制することで、不正な取引、使用を防ぐことができると考えられていたというふうに解されるところでございます。
このように、施用罪がないことは大麻の乱用を認めていたというものではなく、所持罪を設けることにより、その乱用も禁止しようとしていたものであると考えられるところでございます。