上田英俊の発言 (厚生労働委員会)
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○上田委員 第三条第一項で、今ほど答弁もありましたけれども、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、研究というふうに列挙されているわけでございますけれども、今ほどの答弁の中で、使用であるとか吸引という言葉が用いられていなかった理由の一端というものを認識をさせていただきました。
しかしながら、使用について、規定がないことイコール無罪というふうにあえて認識をしている人たちもいるわけであります。規定がないことイコール無罪ということを教え込んで、信じ込ませているということであります。
ある行為を犯罪として処罰するには、法令において、行為の内容、科される刑罰をあらかじめ明確に規定しておかなければならないというのが罪刑法定主義の考え方なんだろうというふうに思います。あえて抜け道を利用しているということは、何とも本当にゆゆしき事態だというふうに思っております。
そこで、そもそも、大麻の有害性というのは一体何なのか、健康への影響としてどのようなものがあるのか、伺いたいと思います。