城克文の発言 (厚生労働委員会)

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○城政府参考人 お答え申し上げます。
 他の薬物の規制におきましては所持罪とともに施用罪が設けられているのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から、所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
 こうした中で、大麻の所持で検挙された者に対する調査結果によりますと、約七割の方が大麻に使用罪が設けられていないことを認識をいたしておりまして、そのうち約二割は、大麻に使用罪がないことが使用へのハードルを下げているということが明らかとなっているところでございます。不正な使用の契機につながっていると考えております。
 このように、大麻に使用罪が設けられていないことが、大麻を使用してよいという誤った認識を助長し、大麻使用へのハードルを下げている状況がございますことから、今回の改正法案による施用罪の適用が、若年層を中心とした大麻事犯の更なる拡大への歯止めにつながると考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 城克文

speaker_id: 16347

日付: 2023-11-10

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会