上田英俊の発言 (厚生労働委員会)
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○上田委員 まさしくおっしゃるとおりだというふうに思います。大麻取締法において列挙されている中で、使用というものが述べられていない、そのことをあえて曲解、都合よく解釈をすることによって若年層への蔓延が拡大されてきているという認識だというふうに思います。
そうしたところにおいて、この施用罪が、禁止規定及び罰則が適用されるということは大切なことだというふうに思います。また、その一方で、大麻を使用、吸引する、施用するということは犯罪なんだということをやはり広く教育現場等を中心にも普及していくべきことなんだろうというふうに思います。
さて、大麻草なるものは現物をもちろん私も見たことがないわけでありますけれども、いろいろ調べてみると、当然自生もしているということでありますし、事件になった報道等に接していると、個人のアパートでも栽培をしているという話であります。大麻草なるものは自生もしており、学生のアパート等でも簡単に栽培されていた事案といったものが非常に多く、今日特に見受けられるというふうに認識をしております。
大麻草の栽培については、合法的に栽培されていても、やはり常習性のある者から、欲望として盗んでやろうと盗まれる危険性といったものもあろうかというふうに思います。その結果として、その危険性に対して栽培地周辺の住民から不安の声が出て、反対が発生する場合といったものが想定されるというふうに思いますが、いかにして対応していくのか、伺いたいと思います。