城克文の発言 (厚生労働委員会)
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○城政府参考人 今回の改正法案におきましては、大麻草の製品の原材料を栽培する第一種大麻草採取栽培者につきましては、有害成分でありますテトラヒドロカンナビノール、THCの濃度が基準値以下である大麻草から採取した種子等を用いて栽培するといったことを義務づけるものでございます。このため、栽培者は、その使用する種子等のテトラヒドロカンナビノールの濃度が基準値以下の大麻草に由来することを確認するための検査を検査機関に依頼するといったことが必要になります。
そこで、海外の規制も参考にしつつ、テトラヒドロカンナビノールの基準値や検査方法について今後策定、周知をいたしますとともに、栽培者が安心して検査を依頼できる検査機関の実施体制を、法案の成立後二年以内の施行を目指して整備をしてまいりたいと考えております。