福島伸享の発言 (厚生労働委員会)
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○福島委員 はい、分かりました。
一つ苦言を呈すれば、質問通告は二日前に出しているんですよ。こういう緻密なやり取りをしたいから、レクはいいんですかと言っても、厚生労働省は要らないと言ったんですね。ちゃんとこれから、緻密な議論に備えて事前に来てください。お願いします。
最後に、この使用のところは、やはり今までの議論ではなかなか納得できない。私は、今日の参考人の皆さん方の話を聞いて、この立法の過程において、必ずしも様々な立場の人が納得できる形で新たな大麻の使用に関する規制を入れているとは思えないんですね。
これまで厚生労働省の報告会などで言っていることは、制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由は現状においても確認されず、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見出し難いと。そうですか、日本の法律というのはそんなに軽いんですか。私は、使用に罰則が設けられなかったのは、必ずその理由があると思っております。
先ほど太田参考人が、所持とかが禁止されているから使用も当然禁止されているんだと言いましたけれども、私は目を疑いました。(発言する者あり)ああ、刑罰がかかるか、かからないかね。それは、当然、所持とか譲渡は刑罰がかかるんだから、使用もやっちゃいけないんだということを言っていましたけれども、法律上はそうじゃないですよ。法律上は、刑罰がかからないから、使用はいいんですよ。それがいいか悪いかという質的な問題とは別に、それは法律上はいいんですよ。
そこには何らかの合理的な理由があって、先ほど大臣もおっしゃったように、GHQの下ですから、当時の法制局長官だった林修三さんは、占領軍当局の指示で大麻の栽培を制限するための法律を作れと言われたときは、私どもは、正直なところ、異様な感じを受けたのです、先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むのでということであったが、私どもは何かの間違いではないかと思ったと。こういういきさつがあるので、平和条約が発効し、占領が終了した後、大麻取締法の廃止ということが相当の優先順位で取り上げられたんです。
恐らく、この大麻取締法は、米軍に対して大麻が供給されるのを止める法律だったんじゃないか。だから、使用には規制がなかったんじゃないか。先ほど太田先生も、これは農業規制なんだということ、栽培規制なんだと。
それを変えるという目的なら分かるんですよ。今回、そうじゃないんですよ。初めから、何か、大麻の使用に罰則を科すのは当たり前だということに対して、それが当たり前じゃないという意見が今日参考人の方から出て、しかも、それはかなりの納得性を得られる理由での反対意見だったと思うんですね。それに対する回答は、残念ながら、今日の審議では与えられていないと思います。
私はこの法案に賛成するつもりでおりましたけれども、参考人の意見を聞いて、非常にその賛成の態度は揺らいでおります。参考人質疑の後に、本当は日を置いてこの法案審議をやれば、私も会派に帰って、みんな、四人のメンバーで議論をして態度を決めることができましたけれども、それができません。
大臣、もう一度、これは今答弁いただきたいですけれども、なぜ使用を禁止するかというのを、これまでの政府のやり方では納得できていない人が多くいるわけでありますから、きちんと説明していただきたいと思いますし、もう一度この場で、なぜ新たに大麻の使用を禁止するのか、これまでなぜ罰則を、刑罰をかけていなかったものに新たに刑罰をかけることになったのか、もう一度御説明をいただけますでしょうか。お願いいたします。