早稲田ゆきの発言 (厚生労働委員会)
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○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党、衆議院の早稲田ゆきでございます。
今日はトップバッターで質問させていただきます。武見大臣そして警察庁審議官におかれましては、よろしくお願いいたします。
まず、生活保護基準についてでございます。
十一月三十日、名古屋高裁の判決が出ました。この資料の方の一ページですね。生活保護減額、国に賠償命令という、これは非常に画期的な判決でございます。生活保護費の引下げは、生存権を保障し、そして憲法二十五条に反するとして、愛知県内受給者十三人が国や居住自治体に減額決定の取消しと慰謝料を求めた訴訟であります。これについて、大変画期的な判決が出たということを取り上げます。
国は、二〇一三年から一五年の計三回、保護費のうち、日常生活に不可避な、不可欠な食費や光熱費などに当たる生活扶助の基準額を、平均六・五%、最大で一〇%引き下げました。これは史上最大の引下げでありまして、削減総額は約六百七十億円に上るということです。
各自治体は国の基準に沿ってこの支給額を変更したわけでありますが、今回の判決は、名古屋地裁の判決を取り消して、厚生労働大臣による基準額の引下げが生活保護法に違反すると認め、引下げ処分の取消しを命じただけでなく、国に少なくとも重大な過失があった、ある、つまり、大変、裁量権の逸脱が明らかだということも言われまして、そして、国の賠償責任、つまり国家賠償請求を初めて認めた、そして国にそれぞれ一万円の慰謝料を支払うように命じた画期的な判決であります。
この命のとりで裁判、これまでに言い渡された判決は、原告側の十三勝十敗。昨年五月の熊本地裁判決以降は十二勝三敗であります。私は、昨日、弁護団そして支援団体の皆様からお話も伺わせていただきました。保護基準設定は、厚生労働大臣の裁量権の明らかな逸脱、濫用があるという場合に違法となるもので、これだけ違法判断が続く、相次ぐというのは、相当深刻な、重大なこととして受け止めていただかなければならないと思います。この種の判決では異例の展開であり、これにつきまして、私は、是非上告を断念すべきではないかと考えます。
そして、昨日、大椿委員が参議院の厚生労働委員会で大臣に問うたところ、自治体と連携して適切な運用云々と、適切な基準で運用ということをお答えになっていらっしゃいましたけれども、人ごとではない、自分が、厚生労働大臣が基準を決める立場であるということに、きちんと原則に立ち返って、この上告を断念すべきではないかということ、まず大臣に伺います。