厚生労働委員会

2023-12-06 衆議院 全347発言

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会議録情報#0
令和五年十二月六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 田畑 裕明君
   理事 大岡 敏孝君 理事 古賀  篤君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      東  国幹君    畦元 将吾君
      上杉謙太郎君    上田 英俊君
      上野賢一郎君    大串 正樹君
      勝目  康君    金子 容三君
      川崎ひでと君    国光あやの君
      塩崎 彰久君    新谷 正義君
      鈴木 英敬君    田所 嘉徳君
      田村 憲久君    高階恵美子君
      冨樫 博之君    中谷 真一君
      仁木 博文君    西野 太亮君
      古川 直季君    堀内 詔子君
      柳本  顕君    山本 左近君
      吉田 真次君    阿部 知子君
      井坂 信彦君    大西 健介君
      西村智奈美君    野間  健君
      山井 和則君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      遠藤 良太君    岬  麻紀君
      福重 隆浩君    山崎 正恭君
      吉田久美子君    田中  健君
      宮本  徹君    北神 圭朗君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   厚生労働副大臣      浜地 雅一君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   内閣府大臣政務官     神田 潤一君
   内閣府大臣政務官     古賀友一郎君
   財務大臣政務官      瀬戸 隆一君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  竹林 悟史君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           谷  滋行君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 和田  薫君
   政府参考人
   (消費者庁消費者法制総括官)           黒木 理恵君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          野村 知司君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室長)            熊木 正人君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
   政府参考人
   (消防庁審議官)     鈴木 建一君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 小宮 敦史君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         寺門 成真君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         富田  望君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            内山 博之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       巽  慎一君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局長)         大坪 寛子君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長)   佐々木昌弘君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局長)  城  克文君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            鈴木英二郎君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         堀井奈津子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           朝川 知昭君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  間 隆一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  橋本 泰宏君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 鹿沼  均君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房総括審議官)         南   亮君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           宿本 尚吾君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 堀上  勝君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月六日
 辞任         補欠選任
  秋葉 賢也君     国光あやの君
  畦元 将吾君     上杉謙太郎君
  川崎ひでと君     古川 直季君
  田所 嘉徳君     冨樫 博之君
  福重 隆浩君     山崎 正恭君
  福島 伸享君     北神 圭朗君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     畦元 将吾君
  国光あやの君     秋葉 賢也君
  冨樫 博之君     田所 嘉徳君
  古川 直季君     西野 太亮君
  山崎 正恭君     福重 隆浩君
  北神 圭朗君     福島 伸享君
同日
 辞任         補欠選任
  西野 太亮君     東  国幹君
同日
 辞任         補欠選任
  東  国幹君     川崎ひでと君
    ―――――――――――――
十一月十四日
 社会保障制度改革に関する請願(吉良州司君紹介)(第四三号)
 同(米山隆一君紹介)(第四四号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第八六号)
 同(神津たけし君紹介)(第一五八号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(田嶋要君紹介)(第四六号)
 同(青山大人君紹介)(第七〇号)
 同(大石あきこ君紹介)(第七一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第七二号)
 同(篠原孝君紹介)(第七三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第八七号)
 同(笠井亮君紹介)(第八八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八九号)
 同(志位和夫君紹介)(第九〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第九一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第九二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第九三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第九四号)
 同(宮本徹君紹介)(第九五号)
 同(本村伸子君紹介)(第九六号)
 同(谷田川元君紹介)(第一〇〇号)
 同(吉川元君紹介)(第一一八号)
 同(櫻井周君紹介)(第一五九号)
 子供の歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願(中島克仁君紹介)(第五八号)
 じん肺とアスベスト被害根絶等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五九号)
 同(笠井亮君紹介)(第六〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六一号)
 同(志位和夫君紹介)(第六二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六六号)
 同(宮本徹君紹介)(第六七号)
 同(本村伸子君紹介)(第六八号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(大島敦君紹介)(第六九号)
 軍事費の拡大ではなく社会保障の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一四三号)
 同(笠井亮君紹介)(第一四四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一四五号)
 同(櫻井周君紹介)(第一四六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一四七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一四九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一五〇号)
 同(牧義夫君紹介)(第一五一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一五二号)
 同(宮本徹君紹介)(第一五三号)
 同(本村伸子君紹介)(第一五四号)
 同(米山隆一君紹介)(第一五五号)
 障害者が健康を維持できるよう二次障害(新たに出現する障害)の総合対策に関する請願(宮本徹君紹介)(第一五六号)
 障害者の社会参加を保障するヘルパー制度の実現に関する請願(宮本徹君紹介)(第一五七号)
十二月四日
 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七三号)
 同(笠井亮君紹介)(第一七四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一七五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一八〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一八一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八二号)
 軍事費の拡大ではなく社会保障の拡充を求めることに関する請願(菊田真紀子君紹介)(第一八三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八六号)
 同(新垣邦男君紹介)(第二〇六号)
 同(白石洋一君紹介)(第二〇七号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第三〇〇号)
 障害者の社会参加を保障するヘルパー制度の実現に関する請願(田中健君紹介)(第一八四号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(たがや亮君紹介)(第二〇五号)
 同(伊藤俊輔君紹介)(第二七七号)
 年金引上げ等の改善と安定した雇用の実現を求めることに関する請願(宮本徹君紹介)(第二三一号)
 全ての世代が安心して暮らせる持続可能な社会保障制度の確立に関する請願(荒井優君紹介)(第二三七号)
 同(小熊慎司君紹介)(第二三八号)
 同(長友慎治君紹介)(第二三九号)
 同(森山浩行君紹介)(第二四〇号)
 同(金子恵美君紹介)(第二七八号)
 同(吉良州司君紹介)(第二七九号)
 同(神谷裕君紹介)(第三〇一号)
 同(細野豪志君紹介)(第三〇二号)
 同(石川香織君紹介)(第三一八号)
 建設アスベスト被害給付金法を改正し、建材企業が参加する補償基金制度の創設を求めることに関する請願(伊藤俊輔君紹介)(第二七四号)
 障害福祉についての法制度拡充に関する請願(伊藤俊輔君紹介)(第二七五号)
 福祉職員の大幅な賃金の引上げと増員に関する請願(伊藤俊輔君紹介)(第二七六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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田畑裕明#1
○田畑委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官竹林悟史君、警察庁長官官房総括審議官谷滋行君、長官官房審議官和田薫君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、長官官房審議官野村知司君、長官官房総務課支援金制度等準備室長熊木正人君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、消防庁審議官鈴木建一君、財務省大臣官房審議官小宮敦史君、文部科学省高等教育局私学部長寺門成真君、厚生労働省大臣官房総括審議官富田望君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長浅沼一成君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長佐々木昌弘君、医薬局長城克文君、労働基準局長鈴木英二郎君、雇用環境・均等局長堀井奈津子君、社会・援護局長朝川知昭君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、年金局長橋本泰宏君、人材開発統括官岸本武史君、政策統括官鹿沼均君、経済産業省大臣官房総括審議官南亮君、国土交通省大臣官房審議官宿本尚吾君、環境省大臣官房審議官堀上勝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田畑裕明#2
○田畑委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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田畑裕明#3
○田畑委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆき君。
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早稲田ゆき#4
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党、衆議院の早稲田ゆきでございます。
 今日はトップバッターで質問させていただきます。武見大臣そして警察庁審議官におかれましては、よろしくお願いいたします。
 まず、生活保護基準についてでございます。
 十一月三十日、名古屋高裁の判決が出ました。この資料の方の一ページですね。生活保護減額、国に賠償命令という、これは非常に画期的な判決でございます。生活保護費の引下げは、生存権を保障し、そして憲法二十五条に反するとして、愛知県内受給者十三人が国や居住自治体に減額決定の取消しと慰謝料を求めた訴訟であります。これについて、大変画期的な判決が出たということを取り上げます。
 国は、二〇一三年から一五年の計三回、保護費のうち、日常生活に不可避な、不可欠な食費や光熱費などに当たる生活扶助の基準額を、平均六・五%、最大で一〇%引き下げました。これは史上最大の引下げでありまして、削減総額は約六百七十億円に上るということです。
 各自治体は国の基準に沿ってこの支給額を変更したわけでありますが、今回の判決は、名古屋地裁の判決を取り消して、厚生労働大臣による基準額の引下げが生活保護法に違反すると認め、引下げ処分の取消しを命じただけでなく、国に少なくとも重大な過失があった、ある、つまり、大変、裁量権の逸脱が明らかだということも言われまして、そして、国の賠償責任、つまり国家賠償請求を初めて認めた、そして国にそれぞれ一万円の慰謝料を支払うように命じた画期的な判決であります。
 この命のとりで裁判、これまでに言い渡された判決は、原告側の十三勝十敗。昨年五月の熊本地裁判決以降は十二勝三敗であります。私は、昨日、弁護団そして支援団体の皆様からお話も伺わせていただきました。保護基準設定は、厚生労働大臣の裁量権の明らかな逸脱、濫用があるという場合に違法となるもので、これだけ違法判断が続く、相次ぐというのは、相当深刻な、重大なこととして受け止めていただかなければならないと思います。この種の判決では異例の展開であり、これにつきまして、私は、是非上告を断念すべきではないかと考えます。
 そして、昨日、大椿委員が参議院の厚生労働委員会で大臣に問うたところ、自治体と連携して適切な運用云々と、適切な基準で運用ということをお答えになっていらっしゃいましたけれども、人ごとではない、自分が、厚生労働大臣が基準を決める立場であるということに、きちんと原則に立ち返って、この上告を断念すべきではないかということ、まず大臣に伺います。
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武見敬三#5
○武見国務大臣 御指摘のように、平成二十五年から三年かけて実施した生活保護基準の改定に関しまして、十一月三十日に名古屋高裁で判決があり、当時の生活保護基準の改定について、適法であるとは認められなかったという判決が出たことを承知しております。
 平成二十五年の生活保護基準改定は、生活保護基準部会の検証結果を踏まえて、年齢、世帯人員、地域差のゆがみを直すとともに、デフレ傾向が続く中で当時の基準額が据え置かれていたことに鑑み、物価の下落分を勘案するという考え方に基づいて、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものでございます。
 基準改定についての判断は、厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられているという最高裁の判例もあり、その手順も含め、私どもは、適切な対応であったと考えております。
 今回の名古屋高裁の判決については、現在、判決内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体とも協議をして今後適切に対応してまいりたいと考えております。
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早稲田ゆき#6
○早稲田委員 これは、違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失ということが認められた、本当に異例中のこの判決であると思います。その中で、これから考えていくということではありますけれども、政治判断ということもございます。これだけの深刻な、生活保護を必要としている方たちにこれが行き渡らなかったわけですから、減額がされたわけですから、そのことを重く受け止めていただきたい。国としての責務というものがあると思います。
 そして、上告を断念すべきかということについてはお答えいただけませんでしたけれども、これだけの司法判断が出ているのですから、一度立ち止まって、健康で文化的な生活の水準について、当事者それから支援団体、意見をきちんと聞いていただいて、改めて専門的な検証を行うべきと考えます。大臣、御見解をお願いします。
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武見敬三#7
○武見国務大臣 基準改定についての判断は、先ほども申し上げましたとおり、厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられているとの最高裁判例もございます。そして、平成二十五年の改定はその手順も含めて適切なものであったと考えておりまして、再検証することは考えておりません。
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早稲田ゆき#8
○早稲田委員 一回立ち止まってください。これは本当に重大な過失があったと認められた判決でありまして、しかも、地裁判決を取り消してのこの異例な判決であります。このことを重く受け止めていただかないと、本当に、生活保護というもの、命のとりでと言われる、この裁判、その事態をきちんと重く受け止めていただくように、強く、重ねて、再検証も含めてお願いをしてまいります。
 それから、次の質問であります。
 介護の処遇改善についてですけれども、補正予算で来年二月から五月に実施する月六千円相当の賃上げについて、三枚目の資料を御覧ください、月六千円継続、来年六月以降は報酬改定で、厚労省と書かれております。
 これも、報酬改定で六月以降も継続する方針を固めたということですけれども、まさか、この六千円が継続するということを決定したわけではないと思いますけれども、この点について伺います。
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武見敬三#9
○武見国務大臣 今般の補正予算で、御指摘のとおり、介護職員等の処遇改善のための補助金について、一部報道にあるように、その賃上げ分を報酬に組み込む方針を示したということの事実はございませんで、実は、報酬改定における取扱いについては、年末の予算編成過程において検討することになっております。
 介護分野などにおける賃上げの対応は喫緊かつ重要な課題であって、令和六年度の介護報酬、障害福祉サービス等報酬の同時改定においては、必要な処遇改善の水準の検討と併せて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを構築すべく必要な対応を行ってまいりたい、こう考えております。
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早稲田ゆき#10
○早稲田委員 六千円というのも、非常に現場からは残念だという声がたくさん上がっております。
 次の四枚目を見ていただきたいんですけれども、介護職から離職する人が働き始める人を上回る離職超過が昨年、初めて起きていた、それも明らかになったということですね。そして、高齢者数がピークとなる二〇四〇年度までには介護職を六十九万人増やすという目標もある中で、先行きが非常に厳しいわけです。それなのに、どんどん離職をして、入る方がいないということであっては、介護制度そのものが成り立たなくなるということを大臣には肝に銘じていただきたいと思います。
 そもそも、この乖離の中では、全産業平均とは七万円も八万円も差があります。そこを縮め切れていない。しかも三年に一遍の報酬改定でありますから、担い手不足が危機的、これについてもしっかりと受け止めていただきまして、報酬改定では、今の補正予算の六千円を上回る、これも含めて大臣に御検討いただくということでよろしいですね。うなずいていただければそれで結構です。含めて、いかがですか。
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武見敬三#11
○武見国務大臣 頑張ってみたいと思います。
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早稲田ゆき#12
○早稲田委員 頑張っていただきたいと思います。これが、今の超高齢社会を支える、本当に担い手不足の大きな原因でありますから、そのことは論をまたないわけなので、是非よろしくお願いいたします。私たちも、昨年の九千円の補正予算に加えて、一万円の議員立法も出しております。これでもまだ足りない。それなのに、六千円でまた報酬改定ということになれば、もう現場の方たち、どんどん離れていきますから。それを重く受け止めていただきまして、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、緊急避妊薬の薬局販売についてであります。
 十一月二十八日にようやく始まりました緊急避妊薬の薬局での販売ですけれども、一歩前進とはいえ、全国で百四十五店舗。全国でです。余りにも取扱いが少な過ぎます。神奈川県全域では六店舗、東京都では五店舗、北海道に至りましては旭川で三店舗のみであります。これでそもそも女性がアクセスできるのかという問題、そして、しかも繁華街に非常に、東京都も少ないわけです。
 そんなこともあり、それから、そもそも、事業のサイトで薬局の地図それから薬局の連絡先を見るのにも四つもチェックを入れなければそこにたどり着かないというアクセスの悪さ。これも是非改善をしていただかなければなりません。
 資料も、八、九、十と御覧ください。一生懸命これに取り組んできて、署名も数万筆も集められた、なんでないのプロジェクト代表の福田さんの記事でありますけれども、それを八、九、十としっかりとお読みをいただきたいと思います。
 来年度からは店舗数を増やすべきではないか。今年度の結果も踏まえて、十六歳という年齢制限、それからサイトの見やすさ、これも是非改善をしていただきたい。
 まずは薬局の数を増やしていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
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武見敬三#13
○武見国務大臣 今回の緊急避妊薬の薬局での試行的販売は、薬局で適正な販売をできるかを調査検討することを目的として、公益社団法人日本薬剤師会に業務を委託をし、一定の要件を満たす特定の薬局に限定したモデル的調査研究として実施しております。
 そこで、令和六年度の概算要求では、緊急避妊薬の試行的販売を実施している薬局のフォローアップ調査を実施するための予算を要求しているところでございまして、今後のOTC化は今回の調査結果を踏まえて検討がなされますけれども、緊急避妊薬が必要な方に、より適切な形でアクセスが可能となるよう対応していきたいと思います。
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早稲田ゆき#14
○早稲田委員 フォローアップは分かっています。調査研究事業のことも分かっています。それにしても少な過ぎるではないかというお話ですから、是非、これをもっとアクセスできるようにしていただくことは課題です、もう本当に重要な課題で、これまで何年このことについて議論してきたのでしょうか。ほかのものと比べれば圧倒的に遅い、少ない、そういう状況でありますから、大臣には是非そこをやっていただきたいし、この記事の中の、困っている人が置き去りの試験運用という九ページから十ページの、女子高校生十七歳のこれを、大臣、よく読んでいただきたい。男性にはお分かりいただけない、理解ができない部分があるのではないかと私は思っています。
 何が起こったか分からない。男性と二人でいて、そして、そうしたこと、避妊をせずに行為に及んだ。したとかいうよりも、させられたという方が正しいかもしれない。一人で家路について、これからどうしようという不安が一気に襲ってきた。
 よく、望まない妊娠と言われます。望まない妊娠の背景には男性がいるんです。そのことを男性の大臣はお分かりでしょうか。そうしたことを思わないと、何か、女性だけが望まないのに妊娠をしてしまった、悪いことだというようなことが、何となくその言葉に私は含まれているような気がして、望まない妊娠という言葉で一くくりにされてはいけないのではないかと思っています。
 そして、この彼女の言葉をかりれば、産みたい、産みたくない、妊娠したい、したくない、私たちは自分の体を自分で決める権利があるはずですということ、これをもって是非理解を深めていただきまして、大臣、是非、店舗数も、フォローアップの調査研究を見て増やしていただきたい。若い方たちに、新しい大臣のリーダーシップがかかっています、期待をされていますので、是非もう一度踏み込んだ御答弁をお願いします。
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武見敬三#15
○武見国務大臣 モデル事業の調査結果というものをきちんと踏まえた上で、実際に望まない妊娠に直面をしておられる方々がよりアクセスしやすいように更なる対応をしていくということは、私も必要であろうと考えております。
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早稲田ゆき#16
○早稲田委員 認識は同じだと思いますので、是非、これだけでは足りないということを、よく、調査結果を踏まえて、御認識をいただけるようにお願いをしたいと思います。
 次に、悪質ホストクラブ対策についてでございます。
 これは、予算委員会で大臣も答弁に立たれました。悪質ホストクラブの相談窓口、これが婦人相談所に一義的になった、一括の相談窓口、これを厚生労働省で引き受けるということになったということは一歩前進ではございますが、六ページには、そこがホームページに書かれている記事でありまして、七ページ、これを御覧ください。
 婦人相談所が受けた来所相談等々のグラフでありますが、夫からの暴力、それからほかの暴力、DVなどがほとんどでございまして、暴力相談が七一%。こうしたことに対しまして、経済関係は一・二%。それから、男女、性の問題、ストーカー被害も含むというのも一%台で、悪質なホストクラブ対策という意味ではまだノウハウがほとんどない、この婦人相談所では。そのことを大臣にはよく理解をしていただきたいんです。
 その上で、私も神奈川県にもヒアリングをいたしましたけれども、マインドコントロールによる多額の売掛金を背負わされる実態、売春、風俗へのあっせんという悪徳商法のビジネスモデル、悪い、悪質なビジネスモデルの内容を、是非、研修を、都道府県の方に、女性相談所の方に行っていただきたい。リモートでも何でもできると思います、今の時代ですから。そのことについてがまず一点。
 それから、これについては、今、ホームページでは、各都道府県、四十七の都道府県に対する、その婦人相談所にリンクが飛ぶようになって、電話はそこで分かりますけれども、やはり、この問題の悪質さを考えて、そしてまた被害で悩んでいらっしゃる方々の思いを酌めば、一括の、しかもフリーダイヤルの四桁の相談番号、これもつくる必要があるのではないかと思います。
 この二点について、大臣、伺います。
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武見敬三#17
○武見国務大臣 悪質なホストのこうした行為について、私も今回初めて詳しく知る機会になりました。とんでもないやつらだなと、つくづく思いました。
 したがって、徹底的に取り締まらにゃいかぬということと、それから同時に、こういう被害に遭った方々を、いち早くきちんと相談に乗って、効果的に対応できるようにする必要性がある。しかも、幾つも課題を背負っておられる中で、やはり窓口を一つにしなきゃいけない、それによってより効果的に政府が対応できるようにすることが必要だと考えて、売春防止法に基づいた相談員制度というのが各都道府県にはございまして、そこに相談員もおりますから、そこを窓口にして調整させるように、すぐに指示を出したわけであります。
 実際に、その上で、今日の御質問で、その相談員がまだ十分こういう課題に慣れていないという御指摘もございました。しっかりそういうことを踏まえて、悪質ホストクラブの問題等に関わる関係法令や取締りの状況等に関わる勉強会を早期に開催をして、そして、婦人相談所の相談員に対する研修などもしっかりと取り組んでいきたい、こういうふうに考えております。
 それから、統一のフリーダイヤルに関してでございますが、この御提案については、相談者に寄り添った電話相談を積極的に行うことが重要であると考えておりまして、その利便性を向上させる観点から、今その検討をしているところでございます。メールやSNSなどを活用した相談体制の整備に取り組むほか、相談窓口の電話番号の短縮ダイヤル化、これを検討を進めるということになっております。
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早稲田ゆき#18
○早稲田委員 前向きに御答弁いただきました。ありがとうございます。
 是非、勉強会、研修会、そしてまた短縮ダイヤル、これをやっていただきたい。私、電話しましたけれども、まず、二十秒で十円かかる電話ですということが流れるんですね。もうその間に切ってしまうかもしれない。そのぐらいのことですから、これから、今、大臣がやっていただけるということなので、是非、年内に、短縮ダイヤルの方は少しあれかもしれませんが、研修会、まず第一回をやっていただきたいんです。
 なぜかというと、この冬、悪魔の冬と言われています。本当に、お金がない、年末、年を越せるかというような中で、売掛金がたくさん、何百万たまっている、そういう若い女性たちが増えるんです、その時期も特に。だからこそ、この被害の相談窓口というのは、厚生労働省の売春防止法に基づく、これが大切です。ですから、この冬、年内、年を越さないうちに、強く要望いたします。よろしくお願いいたします、研修も。
 それで、警察庁の審議官に伺いますが、この間、近年の検挙数、悪質ホストクラブの検挙というのが大変増えております。一生懸命、警察庁を挙げてやっていただいていることを高く評価しておりますが、風営法違反、売春防止法違反、職業安定法違反、それぞれ何件あるのか、端的に、簡潔にお答えください。
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和田薫#19
○和田政府参考人 統計上、犯行時の職業がホストである者による各種法令違反について集計したところ、検挙人員は、それぞれ、風営適正化法違反が、二〇二〇年二十五人、二〇二一年三十六人、二〇二二年二十七人、二〇二三年が十月までの暫定値で十八人です。
 また、売春防止法違反が、二〇二〇年一人、二〇二一年と二二年がゼロ人、二〇二三年が十月までの暫定値で二人です。
 さらに、職業安定法違反が、二〇二〇年四人、二〇二一年ゼロ人、二〇二二年一人、二〇二三年が十月までの暫定値で一人となっております。
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早稲田ゆき#20
○早稲田委員 今お聞きになった数字、どういうふうに考えられますか。大変少ないんですよ。これを見ても分かるように、多岐に法律がまたがっております。それからまた、今御説明のあった数字は、スカウトは別になっているということであります。そういういろいろな、様々な、複雑な状況が絡み合ってこの問題がより分かりにくくなっているということは、もう明らかであります。
 そして、それとは別に、警察庁の犯罪統計によりますと、売春防止法違反の検挙数、二〇二〇年は四百、それから二〇二一が四百二十六件、二〇二二年は四百六十七件と、これはどんどん増えているわけなんです。これももちろん、悪質ホストだけの話ではございませんけれども。その意味でも大変深刻な問題だということ、その中で、今現行の法律でやっている部分がなかなか数字に表れない大変な問題だとこれも思っています。
 それなので、特に被害者の方たちも、違法、不当な行為が現行法の運用で一定の対策が可能であるといっても、悪質ホストクラブ等が違法、不当な行為を行っていることが、つまりは社会全体に知られていないんです。今回の警察庁とそれからまた報道などもありましたから少しずつ知られるようにはなりましたが、被害者が被害を認識すらできていない、そして性搾取から抜け出せない事案が多発をしております。これが現行法だけでの、私は問題点だと思っています。
 そのために、私たちは、現行法における対策をもっと明示的に、そして悪質ホストクラブ対策推進法案というのを、総合的に推進する法律が必要だと考えてこれを作りました。そして提出もいたしました。こういうものがやはり今の現行法だけでは、この数字を見ても明らかなように、やはりもっと推進をするべく法律が必要です。これについての大臣の認識、御見解を伺います。
 それと、もう一点、重ねて伺いたいのですが、昨日、ホストクラブとの連絡会、これが新宿区の大会議室であったということです。これは情報提供をいただきました。
 このホストクラブとの連絡会、ホストクラブの代表者がいらっしゃって、そして新宿区長、その参加者ですけれども、私、びっくりいたしました。厚生労働省東京労働局需給調整事業部長、それから内閣府の消費者庁消費者制度課長補佐、それから東京都、そしてホストクラブ代表ということでございました。
 このことについて大臣が認識をされていらっしゃるかどうか、そしてまた、これは何のために厚生労働省は行かれたのか、これについて伺います。
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武見敬三#21
○武見国務大臣 まずは、議員立法については国会において御議論をいただくことだというふうに考えます。
 私どもとしては、とにかく今の現行法の中で早急に対応できる対策を今講じているところでございます。これによって少しでもこうした悪質な犯罪が、実質に早く、迅速に取り締まり、また、被害者の救済ができるように進めていきたいというふうに考えているところであります。
 なお、昨日、新宿区が主催したホストクラブ代表との連絡会において、ホストクラブ代表者側から、来年四月以降は売り掛けなしを目指すことや、二十歳未満の入店禁止を検討することなど、今般の問題に対するホストクラブ側としての考えが示されたと承知をしております。
 厚生労働省としては、こうした自主的な取組を注視しつつ、引き続き、女性客が違法なあっせんによる被害に遭わないよう、警察や関係省庁、自治体と連携するとともに、悩みや問題を抱えている方々に対して寄り添った支援をこうした相談体制等を通じて行ってまいりたいと考えております。
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早稲田ゆき#22
○早稲田委員 現行法で足りない部分をやはり新法できちんと明らかに、明示的にするべき、必要があると私は考えています。
 それから、今の自主規制、自主ルールということでホストクラブ代表がなさった連絡会について今大臣述べられましたけれども、本当にこれが実効性があるものとお考えでしょうか。私は、これでは幕引きにはならないと思いますし、あくまでも新宿区内の話です。そしてまた、全国展開をしているフランチャイズにしたら、そうしたものの自主規制は全く及びません。そうした視点で国はしっかりと注視をしていただいて、お墨つきを与えないようにしていただきたい、毅然とした対応をしていただきたいと思います。その点について、最後、大臣、もう一度お答えください。
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武見敬三#23
○武見国務大臣 この悪質ホストクラブの問題は、まさに始まったばかりであります。これを、気がついたからには徹底的に取り締まるということと、被害者の救済をする体制を迅速に整えるということを始めたばかりでございますから、これは引き続き、関係各省ときちんと連携を取って、また各地方自治体とも連携を取って、確実にこうした課題撲滅のために、私ども徹底して努力をしていきたいと思います。
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早稲田ゆき#24
○早稲田委員 そうですね、当然、もちろんそうしていただくわけですけれども、そこに厚労省、消費者庁が出ているというようなことで、この自主規制で、ああ、やってくれるんだ、よくなるんだというようなお墨つきを国民の皆さんに与えないでいただきたい。ここには一つも、売春についての、それから風俗についてのあっせんというものは、このコメントの中では入っておりません。そこが一番、厚生労働省としても関わる部分でありますから、それがなくならないようにしなければならないので、そこにはマインドコントロールが入っていて、非常に巧みな仕組みであります。このことを是非しっかりと受け止めていただきまして、次なる手をしっかりと考えていただくということを強く要望させていただきます。
 次の質問、最後ですけれども、慢性腎臓病、CKD対策でございます。
 第二の国民病と言われている慢性腎臓病について、厚生労働省は腎疾患及び糖尿病対策の推進に関する検討会を開催し、昨年末には、第八次医療計画等に関する取りまとめにも、慢性腎臓病、CKD対策の重要性が明記をされました。
 しかし、現状はどうでしょうか。むしろ悪化をしております。二〇一六年時点で三万九千人という新規の透析患者、二〇二八年までには十年間で三万五千人以下にするという目標を掲げられておりますけれども、現状は、毎年、新規の透析患者の方が四万人を超えているわけです。高齢化の影響はあるとはいえ、これは言い訳にはなりません。担当のがん・疾病対策課だけでなく、厚労省を挙げて本腰を入れて取り組むべきだと考えます。
 そこで、自治体のデータヘルス計画の項目にこのCKD対策を入れて、保険者のインセンティブとすべきではないか。それから、労働安全衛生法の法定健診項目に腎機能検査を含めるべきと考えます。二点伺います。
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武見敬三#25
○武見国務大臣 令和六年度から始まる第三期データヘルス計画の策定におきまして、自治体向けに、本年五月に、策定の手引をお示ししました。その中で、腎疾患の原因となる生活習慣病の発症、重症化予防に関わる保健事業について、全ての保険者において取り組むこととしております。今後、慢性腎臓病、御指摘のCKD対策に関する事業に自治体がより積極的に取り組んでいただけるよう、手引の趣旨について改めて自治体に周知をするなど、必要な対応を検討していきます。
 また、二つ目、労働安全衛生法に基づく健診項目でございますが、事業者が労働者の疾病の悪化等を防止するための就業上の措置を行う観点から、医学的知見を確認の上、労使による合意の下、設定をしております。この健診項目のうち、腎機能検査としては、尿検査の実施を義務づけておりますが、直近の検討会での議論を踏まえて、労働者の基礎疾患等を勘案し、医師が必要と認めた場合には、尿検査に加え、血清のクレアチニンの検査を追加して実施することが好ましいことを通達でお示ししております。
 厚生労働省としては、自治体や事業者などと連携をして、引き続き、慢性腎臓病の重症化予防に取り組んでまいりたいと思います。
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早稲田ゆき#26
○早稲田委員 時間が来ましたので終わりますが、まだまだそれでは足りないと思いますので、よろしくお願いいたします。
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田畑裕明#27
○田畑委員長 次に、田所嘉徳君。
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田所嘉徳#28
○田所委員 皆さん、おはようございます。自民党の田所嘉徳でございます。
 質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げまして、質問に入りたいというふうに思っております。
 デジタル敗戦なんと言われておりますけれども、コロナ禍で、一律給付、これは一番簡単にしたんですね、もう一律でもいいと。それでも、すぐにお金の欲しいところに行かなかったという大きな問題がありました。私は、そういう中で、まさにDXを推進することが重要であり、とりわけ医療の分野でも大変重要だろうというふうに思っているわけであります。
 しかし、マイナンバーカードと健康保険証のひもづけにおいて誤りが生じてしまって、これがやはり信頼にも関わるということだろうと思いますので、この原因はどのようなことなのか、あるいは対策をどんなふうにしようとしているのかということをまずお聞きしたいと思います。
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伊原和人#29
○伊原政府参考人 お答えいたします。
 マイナ保険証は、患者本人の健康医療情報に基づくよりよい医療を受けることができるといったようなメリットがございまして、この先、電子処方箋の推進など、我が国の医療DXを進めていく上で基盤となる仕組みでございます。
 そうした中、先生御指摘のように、マイナンバーカードと健康保険証のひもづけの誤りというのが発生しまして、現在、その解明というか修正に懸命に取り組んでいるところでございますけれども、その原因としましては、被保険者が個人番号を提出しなかったため、保険者においてJ―LIS照会というものを行いまして、十分な確認を行わず別人の個人番号を取得、登録してしまったといった事案、それから、届出に記載された個人番号が家族間での取り違えや書き誤りなどによって誤っていたというケース、あるいは、保険者自身が個人番号等の入力を誤ったといった様々なヒューマンエラーということや、あるいは事務処理上の不備というようなことがございまして、これを踏まえた対策の徹底を図っているところでございます。
 具体的な解決に向けた取組としまして、登録済みデータ全体につきまして、全ての保険者による自主点検はほぼ終わりました。現在、更に入念な取組として、全ての登録済みデータを住民基本台帳の情報と照合を行っております。また、新規のデータにつきましては、転職などによって新規加入者について誤った登録が行われないように、氏名、生年月日、性別、住所、この一致などを必ず確認していただくというような要請を行っているところでございます。さらに、来年春からは自動的に全件J―LISを行う、こうした再発防止策を講じているところでございます。
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