高市早苗の発言 (情報監視審査会)
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○高市国務大臣 令和五年六月十六日に国会に提出いたしました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告について、お手元の概要に沿って御説明申し上げます。
この報告は、毎年、特定秘密の指定等の状況を政府が取りまとめ、有識者の意見を付して国会に報告するものです。
対象期間は、令和四年一月一日から同年十二月三十一日までとなっております。
特定秘密保護法における行政機関及び特定秘密の指定権限を有する行政機関は、3及び4のとおり、対象期間末時点でそれぞれ二十八機関及び二十機関となっております。
対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等については、5(1)及び(2)のとおり、九行政機関において四十四件の特定秘密が指定された一方、特定秘密の指定の有効期間が満了したものはありませんでした。また、八行政機関において四十件の特定秘密の指定の有効期間が延長され、一行政機関において一件の特定秘密の指定を解除しております。
また、5(5)のとおり、政府全体で二万三千五百八十三件の適性評価が実施されました。評価対象者が実施について同意をしなかった件数は、政府全体で二件でした。
漏えい事案への対応状況については、5(6)のとおり、政府においては、令和四年十二月二十六日に防衛省が公表した特定秘密等の漏えい事案を重く受け止め、保全教育により、特定秘密の適正かつ厳格な保護を改めて徹底しました。
対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況については、6(1)アのとおり、十三行政機関で七百二件の特定秘密が指定されております。
特定秘密が記録された行政文書の保有の状況については、6(2)のとおり、政府全体で六十一万三千七百二十八件で、適性評価を経て特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数は、6(3)のとおり、全体で十三万二千五百七十二人となっております。
内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応についてです。
7のとおり、内閣府独立公文書管理監による検証・監察が行われた結果、一件の是正の求めがあり、当該省庁において必要な措置が講じられました。
また、令和四年六月七日に衆議院議長に提出された情報監視審査会の年次報告書における政府に対する意見への対応状況については、報告の三十ページ及び三十一ページに記載しております。
加えて、漏えい事案に関して、本年一月二十日に情報監視審査会から国会法に基づく勧告がなされ、同年四月十日、勧告の結果取られた措置について防衛省から報告、説明を行いました。
8の内閣府独立公文書管理監からの意見については、報告の三十四ページにあるとおり、漏えい事案を踏まえ、法のより一層適正な運用を改めて求める旨の御意見等をいただいております。
9の有識者からの意見については、第十二回情報保全諮問会議に際し、この報告に関していただいた御意見及び法の運用等についていただいた御意見を記載しております。
以上がこの報告の概要です。政府は今後とも、法律の適正な運用を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、特定秘密の取扱いの客観性と透明性の一層の向上を図ってまいります。
なお、令和五年六月八日に衆議院議長に提出された情報監視審査会の年次報告書において、政府に対する意見をいただきました。政府としては、これらの御意見を重く受け止め、その趣旨を十分に踏まえ、対応につき検討を行い、必要な措置を可能なものから順次実施しております。政府の対応状況の詳細については、別途の機会に政府参考人から説明させることといたします。
以上です。ありがとうございました。