三橋一彦の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○三橋政府参考人 お答えいたします。
現行法上の住所につきましては、各人の生活の本拠をいうとされ、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合して市町村長が行うこととされております。
住民票を二地域で作成することや、住所地とは別に居住地域等を認めることにつきましては、選挙権、被選挙権を二重に与えるようなことは適当でない旨の最高裁判例があり、また、納税の義務についても二重課税の問題が生じることなどから、制度化は困難であると考えております。
一方、いわゆるふるさと住民登録につきましては、総務省が平成三十年度から令和二年度まで実施いたしました関係人口の創出、拡大モデル事業におきまして、例えば、鳥取県日野町のふるさと住民票、ふるさと帰り事業でありますとか、香川県三木町のふるさと住民を活用した関係人口交流推進事業など、域外の関係人口を登録し、地域との関わりを深化させる取組も見られました。このような取組は地域活性化の観点から有効な取組であると考えております。
総務省として、これまでも関係人口の創出、拡大に係る経費に対しまして地方交付税措置を講じているところでございまして、引き続き、このような取組が全国各地に展開されるよう支援してまいります。