窪田修の発言 (内閣委員会)

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○窪田政府参考人 お答えいたします。
 現在国会に提出させていただいております特別職給与法の改正案が成立した場合、月例給につきましては、令和五年四月一日に遡って改定されますので、令和五年四月一日以降に在職していた場合、差額分は追給、追加して支給されることになります。
 ただ、ボーナスにつきましては、例えば基準日前、十二月一日の一か月前ですので、十一月一日より前に退職した場合には支給されないということになります。

発言情報

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発言者: 窪田修

speaker_id: 24891

日付: 2023-11-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会