馬淵澄夫の発言 (内閣委員会)
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○馬淵委員 これは法律によって定められた場合ということでありますから、今はそうなっておりません。したがって、現時点においては旧宮家の男系男子の方々は一般国民という扱いですから、門地差別の疑いがある、おそれがあるということについては、これは否定できない部分だと思います。
先ほど来、法制局はそのことを飛ばして、法律で認められた前提でしかお答えいただいていませんので、これはいつまでやっても時間がなくなりますので止めておきますが、現時点においては一般国民でありますから平等原則が及ぶ、門地の差別のおそれがあるということになります。
その上で、憲法二条に関しては、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しています。この世襲のものという文言は、平成二十四年二月十三日、第百八十回国会の衆議院の予算委員会で、山本庸幸内閣法制局長官は答弁で、憲法二条は皇位が世襲であることのみを定めており、それ以外の皇位継承に係ることについては、全て法律たる皇室典範の定めるところによるということでございますと述べています。
内閣法制局、これも端的にお願いしますね。皇位は世襲のみを要件としているということでありますが、これは間違いないですね。