山崎誠の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山崎(誠)委員 立憲民主党、山崎誠でございます。
今日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
さきの国会におきまして原子力基本法が改正されました。お配りの資料のとおりでございまして、電気事業法、原子炉等規制法、再処理等拠出金法などの実施法とともに原子力基本法が改正されております。GX推進の一環として原子力発電の運転期間の制限見直し等と平仄を合わせるための改正であったと説明を受けております。
さきの国会で、この原子力基本法の改正の趣旨等について主務大臣であります高市大臣に質疑をお願いをしたのでありましたが、かないませんでした。ちょうど今委員長席におられます星野副大臣が対応くださいましたけれども、残念ながら納得のいく御説明を受けることができなかったわけであります。
本日は、内閣委員会にお時間をいただきましたので、高市大臣にお聞きをしてまいります。
そもそも、この原子力基本法の制定ですが、歴史的にひもときますと、議員立法として提出されたのが昭和三十年の十二月十三日ということで、科学技術振興対策特別委員会という議事録を見ますと、原子力の利用の黎明期にあって、原子力が新しいエネルギー源として、また医学用の用途などにも広く活用が期待されるものであること、その研究開発及び利用は平和目的に限ること、民主、自主、公開の原則に従うこと、国を挙げて取り組む組織や予算の枠組みが必要であることなどが議論されておりました。当時の中曽根元総理が説明をされているわけでございます。
原子力の利用については、広島あるいは長崎という原爆の惨禍に遭った日本にとって特別な意味のあるものであるという前提で議論が進められていることがよく分かります。さらに、現時点では、二〇一一年の東京電力福島第一原発事故も踏まえてその意義を語らなければならない状況だというふうに理解しております。
私が申し上げたいのは、こうした原子力という特別な存在を前提にして、その研究や開発や利用、その考え方をまとめたのがこの原子力基本法であるということでありますが、高市大臣、この原子力基本法の意義についてどのようにお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。