矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
いじめ防止対策推進法に基づき、本人が心身の苦痛を感じているものは積極的にいじめとして認知するよう求めておりまして、これには、ささいな事案も含めて、法の定義に該当するものは全ていじめの認知件数に含めているところでございます。
他方、法や国の指針の認識不足により、重大な被害が生じた疑いの段階から重大事態として取り扱っていない事案なども発生しておりまして、今委員が御指摘になったように、重大事態として取り扱うべきものについて適切に取り扱っていない事案があるといった課題もあると考えております。
こうした認識の下、文部科学省では、法や国の指針について学校現場への周知徹底を行うため、今年度から、各教育委員会等に対する説明会の開催を拡充するとともに、重大事態調査報告書の収集、分析を行いまして、いじめの早期発見や重大事態対応について、法律に沿った適切な対応がなされるよう、全国的な対策の改善強化を図ってまいりたいと考えております。