日下正喜の発言 (法務委員会)
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○日下委員 今回の判決、また法改正を進めていく上で幾つか確認しておきたいことがあります。
今回、外観要件は、高裁段階で検討されていないとして差戻しになりました。外観要件とは、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることとされています。
三名の裁判官は、この外観要件についても憲法第十三条に違反するとの意見であり、今後、外観要件も違憲とされる可能性は十分考えられます。
そうした場合、男女の区別が必要とされる公衆浴場やトイレ、更衣室などで混乱が生じる等々の声もございますが、それは戸籍上の性別を基準にするのか、性器、外観を基準にするのか、公衆浴場法ほか、その他の関連法令に個別に定めていくことで解決が図られるとも思うのですが、この外観要件も今後進める法改正に含めていくべきなのかどうか、御見解をお伺いいたします。