法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十一月八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高木 啓君 高見 康裕君
中川 郁子君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山田 美樹君 山本 左近君
鈴木 庸介君 中川 正春君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
美延 映夫君 日下 正喜君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
文部科学大臣政務官 本田 顕子君
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
最高裁判所事務総局民事局長 福田千恵子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 鎌田 隆志君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(財務省理財局次長) 石田 清君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宿本 尚吾君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 山本 左近君
仁木 博文君 中川 郁子君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 仁木 博文君
山本 左近君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 中曽根康隆君
―――――――――――――
十一月八日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高木 啓君 高見 康裕君
中川 郁子君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山田 美樹君 山本 左近君
鈴木 庸介君 中川 正春君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
美延 映夫君 日下 正喜君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
文部科学大臣政務官 本田 顕子君
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
最高裁判所事務総局民事局長 福田千恵子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 笠置 隆範君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 鎌田 隆志君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(財務省理財局次長) 石田 清君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 宿本 尚吾君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 山本 左近君
仁木 博文君 中川 郁子君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 仁木 博文君
山本 左近君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
高木 啓君 中曽根康隆君
―――――――――――――
十一月八日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、法務省人権擁護局長鎌田隆志君、法務省訟務局長春名茂君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、財務省理財局次長石田清君、文化庁審議官小林万里子君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君及び国土交通省大臣官房審議官宿本尚吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、法務省人権擁護局長鎌田隆志君、法務省訟務局長春名茂君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、財務省理財局次長石田清君、文化庁審議官小林万里子君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君及び国土交通省大臣官房審議官宿本尚吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#3
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局民事局長福田千恵子君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局民事局長福田千恵子君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
笹
笹川博義#6
○笹川委員 おはようございます。自由民主党の笹川博義です。
本日は、質問の機会を大変ありがとうございました。
法務委員会、七年ぶりに帰ってまいりまして、しっかりと務めていきたいと思いますが、ちょっと質問する前に、昨日の理事会でも、いわゆる柿沢副大臣の辞職の経緯についてという資料が配られました。これは、理事会の求めに応じて資料を出したわけであります。参議院の理事会には提示をされていたということであります。
この問題については、事務方の手順、手続について非常に厳しい批判と指摘がありました。私も、当然のことだというふうに思っております。特に、大臣自身が陳謝をする事態にも追い込んでしまった、かかる事態を招いた事務方の責任は非常に重いというふうに思います。衆参共に両委員会にしっかりと対応してもらわなきゃ困る、このことはきつく事務方に申入れをしたいし、猛省を促したいというふうに思います。
それでは、質問の方に入らせていただきたいというふうに思います。
大臣におかれましては、先日も、所信ということの中で、法の秩序の維持、国民の権利擁護、出入国及び外国人の在留の公正な管理、法務行政における国際貢献、時代に即した法務行政に向けた取組などということで、大くくりで申し上げていましたが、その中でイの一番に、再犯防止に向けた取組について推進をしてまいりたいということを掲げてくれたことは、大変私は、国民にとっても、体感治安を改善するにおいても、平和な社会づくりにおいても非常に重要なことだというふうに思っていますし、そういった意味では、ある意味、国民を一人も取り残さないということになったときに、誤って道を踏み外した方をもう一度社会へ戻していく、そういう意味においての再犯防止推進というのは大変私は意義のあるものだというふうに思っております。
特に、国、地方自治体、特に保護司の先生、それからまた各ボランティアの皆さん方、この協力のおかげで、今、再犯防止で掲げた数値目標について達成をしたということは、私は高く評価をしていいというふうに思っていますので、このいい傾向をどう維持していくかということだというふうに思いますので、引き続いて、一次そして二次ということで再犯防止推進計画を推進をし、再犯防止に取り組んでもらいたいということを改めて重ねて法務省にお願いをしたいというふうに思いますし、大臣にもその気持ちを強く持って取り組んでいただきたいというふうに思っております。
改めて、再犯防止についての大臣の決意を少し御披瀝をしてください。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を大変ありがとうございました。
法務委員会、七年ぶりに帰ってまいりまして、しっかりと務めていきたいと思いますが、ちょっと質問する前に、昨日の理事会でも、いわゆる柿沢副大臣の辞職の経緯についてという資料が配られました。これは、理事会の求めに応じて資料を出したわけであります。参議院の理事会には提示をされていたということであります。
この問題については、事務方の手順、手続について非常に厳しい批判と指摘がありました。私も、当然のことだというふうに思っております。特に、大臣自身が陳謝をする事態にも追い込んでしまった、かかる事態を招いた事務方の責任は非常に重いというふうに思います。衆参共に両委員会にしっかりと対応してもらわなきゃ困る、このことはきつく事務方に申入れをしたいし、猛省を促したいというふうに思います。
それでは、質問の方に入らせていただきたいというふうに思います。
大臣におかれましては、先日も、所信ということの中で、法の秩序の維持、国民の権利擁護、出入国及び外国人の在留の公正な管理、法務行政における国際貢献、時代に即した法務行政に向けた取組などということで、大くくりで申し上げていましたが、その中でイの一番に、再犯防止に向けた取組について推進をしてまいりたいということを掲げてくれたことは、大変私は、国民にとっても、体感治安を改善するにおいても、平和な社会づくりにおいても非常に重要なことだというふうに思っていますし、そういった意味では、ある意味、国民を一人も取り残さないということになったときに、誤って道を踏み外した方をもう一度社会へ戻していく、そういう意味においての再犯防止推進というのは大変私は意義のあるものだというふうに思っております。
特に、国、地方自治体、特に保護司の先生、それからまた各ボランティアの皆さん方、この協力のおかげで、今、再犯防止で掲げた数値目標について達成をしたということは、私は高く評価をしていいというふうに思っていますので、このいい傾向をどう維持していくかということだというふうに思いますので、引き続いて、一次そして二次ということで再犯防止推進計画を推進をし、再犯防止に取り組んでもらいたいということを改めて重ねて法務省にお願いをしたいというふうに思いますし、大臣にもその気持ちを強く持って取り組んでいただきたいというふうに思っております。
改めて、再犯防止についての大臣の決意を少し御披瀝をしてください。
小
小泉龍司#7
○小泉国務大臣 御質問の冒頭、柿沢副大臣の辞職について御指摘をいただきました。
今般、副大臣が辞任する事態となりましたことにより、国民の皆様に不信感を与えてしまったことは大変遺憾でございます。法務大臣として厳粛に受け止めております。また、衆議院法務委員会において所信の御挨拶を申し上げる前という段階においてこのような事態となりましたことについて、委員長を始め理事及び委員の皆様方にも大変御迷惑と御心配をおかけしたものと承知しております。心からおわびを申し上げる次第でございます。
十月三十一日の参議院予算委員会において、柿沢前副大臣が出席を要請されていたにもかかわらず出席しなかった件については、私自身、法務大臣として監督不行き届きを痛感しているところでございます。二度とこのようなことが起きてはならないと考えております。
そこで、委員から今御指摘、御質問がありました再犯防止の問題でございます。
先般の所信でも申し上げましたように、刑法犯として検挙された方の約半数が再犯だという状況は変わっておりません。全体の犯罪者数は減ってきているわけでございます、絶対数は減っていますが、比率が動かない。いろいろなことをやっているんですが、比率が動かない。非常に大きな問題だし、また、そこには大きなチャンスがあるんだというふうに私は思っております。
再犯者率がゼロになれば日本の犯罪数は半分になるわけでありますので、何とか社会に戻ってもらえるように、また、そこで定着してもらえるように、ありとあらゆることを考えて手だてを講じて、もう一度スタートラインに立つ気持ちで、第二次再犯防止推進計画をしっかり踏まえながら、それに命を吹き込むような、そういう思いで取り組んでいきたいというふうに強く思っております。
是非御指導いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今般、副大臣が辞任する事態となりましたことにより、国民の皆様に不信感を与えてしまったことは大変遺憾でございます。法務大臣として厳粛に受け止めております。また、衆議院法務委員会において所信の御挨拶を申し上げる前という段階においてこのような事態となりましたことについて、委員長を始め理事及び委員の皆様方にも大変御迷惑と御心配をおかけしたものと承知しております。心からおわびを申し上げる次第でございます。
十月三十一日の参議院予算委員会において、柿沢前副大臣が出席を要請されていたにもかかわらず出席しなかった件については、私自身、法務大臣として監督不行き届きを痛感しているところでございます。二度とこのようなことが起きてはならないと考えております。
そこで、委員から今御指摘、御質問がありました再犯防止の問題でございます。
先般の所信でも申し上げましたように、刑法犯として検挙された方の約半数が再犯だという状況は変わっておりません。全体の犯罪者数は減ってきているわけでございます、絶対数は減っていますが、比率が動かない。いろいろなことをやっているんですが、比率が動かない。非常に大きな問題だし、また、そこには大きなチャンスがあるんだというふうに私は思っております。
再犯者率がゼロになれば日本の犯罪数は半分になるわけでありますので、何とか社会に戻ってもらえるように、また、そこで定着してもらえるように、ありとあらゆることを考えて手だてを講じて、もう一度スタートラインに立つ気持ちで、第二次再犯防止推進計画をしっかり踏まえながら、それに命を吹き込むような、そういう思いで取り組んでいきたいというふうに強く思っております。
是非御指導いただきたいと思います。
笹
笹川博義#8
○笹川委員 今年も司法外交の中で非常に成果もあったわけでありますし、また、京都コングレスの中で京都保護司宣言が発せられて、我が国が誇る保護司制度を世界へと、高らかに世界に向けてアピールをしたわけであります。
この保護司制度というのは、確かに我が国が世界に誇り得る制度でありますが、これは、国がある意味どや顔で言える制度かといえば、保護司の先生方のお一人お一人のお力添えでこの制度が成り立っているということであります。この保護司の制度をどう維持していくのかということがやはり大きな課題であります。
もちろん、もう時代も、私は昭和生まれでありますが、昭和、平成、令和という形の中で、時代も移り変わってきます。やはり、それぞれの感性、国民の感性も変わってまいります。そういった中で、今までのような形の中で国の保護司の制度との関わり方というのがよろしいのかということも大きな課題になると思うんですね。
定数についても、五万二千五百と言われる中で、今現在、約四万六千九百、約四万七千、充足率が約九〇ぐらいということでありまして、非常に高くは見えます。高くは見えます。しかし、平均年齢で考えればもう六十五歳をオーバーし、七十歳以上が約四〇%ということであります。社会的に見れば高齢者と言われる人たちがこの制度を支えてくれている。
もちろん、人の人生を支えていく、サポートしていくということになれば、それなりの人生経験というのは必要だと思うし、その豊かな人生経験があるからこそ人を導くことも支えることもできるということが言えるわけでありますから、決して平均年齢だけで言えるのかというとそうでもない。
しかし、バランスはやはり大事であるというふうに思いますので、これから少子高齢化の中にあって、この保護司さんを、どう人材を発掘し、また保護司の担い手として育てていくかということも大きな課題になることはもう間違いないというふうに思います。
そういった意味では、これから保護司さん、例えば基礎的になる経費の問題を包括的にどうやって手当てをしていったらいいのかとか、そういった問題がありますよね。それから、更生保護の就労支援事業、それから更生保護の地域連携の拠点事業、それぞれ拡充をしていかなきゃならないと思うんですが、そういうことの一つ一つが私は保護司制度を支えていくことにつながるというふうに思うので、時代が変わってきた、変遷してきた、保護司の先生方をこれからやろうという人たちの感性も変わってきた、そういった中で、法務省として、国としてどういう形で支えていったらいいのかということをどういうふうに受け止めているのかということを是非お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この保護司制度というのは、確かに我が国が世界に誇り得る制度でありますが、これは、国がある意味どや顔で言える制度かといえば、保護司の先生方のお一人お一人のお力添えでこの制度が成り立っているということであります。この保護司の制度をどう維持していくのかということがやはり大きな課題であります。
もちろん、もう時代も、私は昭和生まれでありますが、昭和、平成、令和という形の中で、時代も移り変わってきます。やはり、それぞれの感性、国民の感性も変わってまいります。そういった中で、今までのような形の中で国の保護司の制度との関わり方というのがよろしいのかということも大きな課題になると思うんですね。
定数についても、五万二千五百と言われる中で、今現在、約四万六千九百、約四万七千、充足率が約九〇ぐらいということでありまして、非常に高くは見えます。高くは見えます。しかし、平均年齢で考えればもう六十五歳をオーバーし、七十歳以上が約四〇%ということであります。社会的に見れば高齢者と言われる人たちがこの制度を支えてくれている。
もちろん、人の人生を支えていく、サポートしていくということになれば、それなりの人生経験というのは必要だと思うし、その豊かな人生経験があるからこそ人を導くことも支えることもできるということが言えるわけでありますから、決して平均年齢だけで言えるのかというとそうでもない。
しかし、バランスはやはり大事であるというふうに思いますので、これから少子高齢化の中にあって、この保護司さんを、どう人材を発掘し、また保護司の担い手として育てていくかということも大きな課題になることはもう間違いないというふうに思います。
そういった意味では、これから保護司さん、例えば基礎的になる経費の問題を包括的にどうやって手当てをしていったらいいのかとか、そういった問題がありますよね。それから、更生保護の就労支援事業、それから更生保護の地域連携の拠点事業、それぞれ拡充をしていかなきゃならないと思うんですが、そういうことの一つ一つが私は保護司制度を支えていくことにつながるというふうに思うので、時代が変わってきた、変遷してきた、保護司の先生方をこれからやろうという人たちの感性も変わってきた、そういった中で、法務省として、国としてどういう形で支えていったらいいのかということをどういうふうに受け止めているのかということを是非お答えいただきたいと思います。
小
小泉龍司#9
○小泉国務大臣 大変重要な御指摘をいただいたと思います。しかし、なかなか難問でもあるというふうに感じておりますが。
地元の保護司の方々の活動を見ておりますと、まさに利他の精神、人間愛、地域愛、そういった大きな包容力、包括力を有した方々が一生懸命努力をされて、それが多くの方々に改善更生という形でいい影響を及ぼしているということを私も目の当たりにしてまいりました。また、その力の大きさも実感してまいりました。しかし、なかなか担い手の確保が進んでいかないということも、高齢化が進んでいるということも事実でございます。
御承知のように、第二次再犯防止推進計画においては、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行を行うという一項目が盛り込まれております。これに基づいて、今年の五月十七日に、法務大臣決定として、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を設置し、今まさに検討を進めているところでございます。
長年にわたり、これは日本独特の制度だと思うんですね、日本の中に芽生え、多くの方々が育ててきたこの制度を未来に向かってどういうふうに継承、発展させるべきか。本当に難しいんですが、重要な問題であります。簡単に答えが出せないけれども、何とか大勢の方々の知恵をおかりして、また、この議論を外に広めることによって多くの方々の御関心もいただきながら、その中に知恵を何とか見出したい、光明を見出したい、そういう思いで取り組んでいるところでございます。
来年秋頃までに検討会の報告書をまとめますが、実施可能な取組がまとまってきた場合には、報告書の取りまとめを待たず速やかに実施をしたい、そのように思っております。
この発言だけを見る →地元の保護司の方々の活動を見ておりますと、まさに利他の精神、人間愛、地域愛、そういった大きな包容力、包括力を有した方々が一生懸命努力をされて、それが多くの方々に改善更生という形でいい影響を及ぼしているということを私も目の当たりにしてまいりました。また、その力の大きさも実感してまいりました。しかし、なかなか担い手の確保が進んでいかないということも、高齢化が進んでいるということも事実でございます。
御承知のように、第二次再犯防止推進計画においては、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行を行うという一項目が盛り込まれております。これに基づいて、今年の五月十七日に、法務大臣決定として、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を設置し、今まさに検討を進めているところでございます。
長年にわたり、これは日本独特の制度だと思うんですね、日本の中に芽生え、多くの方々が育ててきたこの制度を未来に向かってどういうふうに継承、発展させるべきか。本当に難しいんですが、重要な問題であります。簡単に答えが出せないけれども、何とか大勢の方々の知恵をおかりして、また、この議論を外に広めることによって多くの方々の御関心もいただきながら、その中に知恵を何とか見出したい、光明を見出したい、そういう思いで取り組んでいるところでございます。
来年秋頃までに検討会の報告書をまとめますが、実施可能な取組がまとまってきた場合には、報告書の取りまとめを待たず速やかに実施をしたい、そのように思っております。
笹
笹川博義#10
○笹川委員 来年度予算、今粛々とやっていると思いますが、いずれにしても、保護司の経費的な問題、それから、もう一度申しますが、就労の支援事業、さらには連携拠点事業の拡充ということの中で、しっかりとした予算としての対処ができるように、省内での検討を是非進めていただきたいというふうに思います。
続いて、もう一つの大きな課題は薬物事犯に対する対応だというふうに思うんですね。
今現在、残念ながら、若年層も含めて、薬物、いわゆる大麻も含めての事犯についてが、非常に国民の関心も高く、そして事犯も増えている傾向でありますので、そういった中で、私も現場の保護司の先生方からの話を聞いても、やはり薬物事犯に対する対応というのは非常に苦慮しているということだというふうに思います。
この薬物事犯をどういうふうな形で捉えたらいいのか、これはやはり医療的ケアの方が主たるものにすべきではないのかというふうにも考えられるわけですね。ですから、なかなかどうして人の善意の気持ちだけで薬物事犯に対処できるかというと、非常に難しい面があるというふうに思います。
私は、保護司の先生方の役割の中で薬物事犯というものはやはり少し引き離した形にして、別に国として薬物事犯の対処の仕方というものをもう一度制度として構築すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、もう一つの大きな課題は薬物事犯に対する対応だというふうに思うんですね。
今現在、残念ながら、若年層も含めて、薬物、いわゆる大麻も含めての事犯についてが、非常に国民の関心も高く、そして事犯も増えている傾向でありますので、そういった中で、私も現場の保護司の先生方からの話を聞いても、やはり薬物事犯に対する対応というのは非常に苦慮しているということだというふうに思います。
この薬物事犯をどういうふうな形で捉えたらいいのか、これはやはり医療的ケアの方が主たるものにすべきではないのかというふうにも考えられるわけですね。ですから、なかなかどうして人の善意の気持ちだけで薬物事犯に対処できるかというと、非常に難しい面があるというふうに思います。
私は、保護司の先生方の役割の中で薬物事犯というものはやはり少し引き離した形にして、別に国として薬物事犯の対処の仕方というものをもう一度制度として構築すべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
押
押切久遠#11
○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、薬物事犯者への処遇においては医療的な措置が重要であり、薬物事犯の保護観察対象者に対しては、保護観察官が薬物依存等の問題を改善するための専門的処遇として薬物再乱用防止プログラムの受講を義務づけて実施するとともに、必要な医療等の措置を受けることができるよう、保健医療機関やダルク等の民間支援団体との連携を確保しつつ処遇を実施しているところです。
一方、委員もよくよく御承知のとおり、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等をしていただいており、薬物事犯者を含めて保護観察対象者の再犯防止や社会復帰を促進する上で、こうした保護司による処遇は大変ありがたく、重要であると考えているところです。
薬物事犯者に対する保護観察の実施に当たっては、薬物依存に対する専門的な処遇や医療的措置の確保について保護観察官が主体的な役割を担うなど、保護観察官の関与を強化しつつ処遇を実施しているところですが、引き続き、保護司の方々との適切な役割分担に十分配慮しつつ、薬物事犯者の再犯防止を図ってまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、薬物事犯者への処遇においては医療的な措置が重要であり、薬物事犯の保護観察対象者に対しては、保護観察官が薬物依存等の問題を改善するための専門的処遇として薬物再乱用防止プログラムの受講を義務づけて実施するとともに、必要な医療等の措置を受けることができるよう、保健医療機関やダルク等の民間支援団体との連携を確保しつつ処遇を実施しているところです。
一方、委員もよくよく御承知のとおり、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等をしていただいており、薬物事犯者を含めて保護観察対象者の再犯防止や社会復帰を促進する上で、こうした保護司による処遇は大変ありがたく、重要であると考えているところです。
薬物事犯者に対する保護観察の実施に当たっては、薬物依存に対する専門的な処遇や医療的措置の確保について保護観察官が主体的な役割を担うなど、保護観察官の関与を強化しつつ処遇を実施しているところですが、引き続き、保護司の方々との適切な役割分担に十分配慮しつつ、薬物事犯者の再犯防止を図ってまいりたいと存じております。
笹
笹川博義#12
○笹川委員 特に薬物事犯については、いわゆる薬物の違反行為だけじゃなくて、他の刑犯にも波及する可能性が実は高いんですよね、窃盗にしても何にしても。また、凶悪事件に発展する可能性もあるんですよね。そのことを踏まえた上で、薬物事犯の再犯の防止というものがどれだけ大事なことかというのは考えていただいて、いま一度、しっかりとした検証をしつつ、体制を充実をさせていただきたいと思います。
それで、ちょっと局長、大変恐縮なんだけれども、地域の再犯防止推進計画策定、これについては、都道府県と政令指定都市については全く問題ないんだけれども、市町村の策定状況が余り芳しいとは言えない状況だというふうに思うんだよね。
それともう一つは、地域の再犯防止推進事業、これも何とか採用してもらいたい。正直申し上げて、群馬県も何とか採用してほしいというふうには言っているんだけれども、なかなか、自治体の理解が進んでいるような進んでいないようなというところがあるんだけれども。
特に推進計画策定の市町村、これについて、やはりいま少し頑張らないといけないんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、この点についてどう思いますか。
この発言だけを見る →それで、ちょっと局長、大変恐縮なんだけれども、地域の再犯防止推進計画策定、これについては、都道府県と政令指定都市については全く問題ないんだけれども、市町村の策定状況が余り芳しいとは言えない状況だというふうに思うんだよね。
それともう一つは、地域の再犯防止推進事業、これも何とか採用してもらいたい。正直申し上げて、群馬県も何とか採用してほしいというふうには言っているんだけれども、なかなか、自治体の理解が進んでいるような進んでいないようなというところがあるんだけれども。
特に推進計画策定の市町村、これについて、やはりいま少し頑張らないといけないんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、この点についてどう思いますか。
上
上原龍#13
○上原政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、そういった点につきましては、地方自治体の御理解が非常に重要となっておるところでございます。
現在、まだ計画を策定していただけていない地方自治体に対しては、我々からも直接働きかけるなどしてこの策定を進めていただいているところでございます。この先も引き続き努力をしてまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →今委員御指摘のとおり、そういった点につきましては、地方自治体の御理解が非常に重要となっておるところでございます。
現在、まだ計画を策定していただけていない地方自治体に対しては、我々からも直接働きかけるなどしてこの策定を進めていただいているところでございます。この先も引き続き努力をしてまいりたい、そのように考えております。
笹
笹川博義#14
○笹川委員 市町村の御理解が深まるように、市町村の役割は非常に大きいですからね、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
それでは、続いて、国民の権利擁護についてであります。
多様な価値観を尊重する社会づくり、このことが、昨今、国民の間の中でも少しずつ少しずつ理解が深まっているような感がいたしますが、しかし、それとて我が国にとっては、多様な価値観というものを理解をするということは、欧米から比べればまだまだスタートのラインかなという感じがいたします。
このことがやはり国民の間で深まることが、様々な制度をつくる上において非常に大事なことだというふうに思いますし、お互いに尊重がなければ溝ができて摩擦が起きる、摩擦が起きればこれは悲劇を招くこともあります。
そういった意味で、非常に大臣のバランス感覚といいましょうか、この課題についてやはりバランスが非常に大事だというふうに思います。改めて、国民の権利擁護についての大臣の所見をお聞かせください。
この発言だけを見る →それでは、続いて、国民の権利擁護についてであります。
多様な価値観を尊重する社会づくり、このことが、昨今、国民の間の中でも少しずつ少しずつ理解が深まっているような感がいたしますが、しかし、それとて我が国にとっては、多様な価値観というものを理解をするということは、欧米から比べればまだまだスタートのラインかなという感じがいたします。
このことがやはり国民の間で深まることが、様々な制度をつくる上において非常に大事なことだというふうに思いますし、お互いに尊重がなければ溝ができて摩擦が起きる、摩擦が起きればこれは悲劇を招くこともあります。
そういった意味で、非常に大臣のバランス感覚といいましょうか、この課題についてやはりバランスが非常に大事だというふうに思います。改めて、国民の権利擁護についての大臣の所見をお聞かせください。
小
小泉龍司#15
○小泉国務大臣 国民の権利擁護は、申すまでもなく、基本法制の維持整備、法秩序の維持と並ぶ法務省の主要な任務の一つでございます。
今委員おっしゃいましたように、多様な社会をつくるためにはお互いを尊重する必要がある、お互いを尊重するためにはお互いの価値観を認め合う必要がある。そういう社会に近づけていくということが、大きく見れば法務省の任務の重要な一つとして今位置づけられつつあるというふうに認識をしております。
個々の問題については、なかなか、賛成もあり反対もあり、また社会も複雑化しておりますので、一概に決め切るわけにはいきませんが、まさに、今御指摘いただいたように、バランス感覚、世の中全体を見て、その中でどうバランスを取るのか、よく国民の心を見て、価値観の動きを見て行政を進めていく、そのことが非常に重要な時代になったと思います。法務省の新しい任務と言っても過言ではないように思います。しっかりと取り組んで、適切に対応していきたいと思います。
この発言だけを見る →今委員おっしゃいましたように、多様な社会をつくるためにはお互いを尊重する必要がある、お互いを尊重するためにはお互いの価値観を認め合う必要がある。そういう社会に近づけていくということが、大きく見れば法務省の任務の重要な一つとして今位置づけられつつあるというふうに認識をしております。
個々の問題については、なかなか、賛成もあり反対もあり、また社会も複雑化しておりますので、一概に決め切るわけにはいきませんが、まさに、今御指摘いただいたように、バランス感覚、世の中全体を見て、その中でどうバランスを取るのか、よく国民の心を見て、価値観の動きを見て行政を進めていく、そのことが非常に重要な時代になったと思います。法務省の新しい任務と言っても過言ではないように思います。しっかりと取り組んで、適切に対応していきたいと思います。
笹
笹川博義#16
○笹川委員 多様な価値観を尊重する社会づくりということの位置づけを法務省として重く受け止め、大きなものだという認識を披瀝していただいて、大変ありがとうございました。大変重要な課題だというふうに私は思いますので、省内挙げてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
続いて、旧統一教会、今日も新聞で大きく見出しを飾っておりましたが、いわゆる旧統一教会などにおける宗教、例えば霊感商法などの問題、それから詐欺的商法、特に、災害があったときなんかは、屋根の修理をしましょうなんて言って、上がってみて何もしないで、でも法外な請求書が来る、そういうときにどこに相談したらいいんだろうというのが大方の国民の皆さんの気持ちであります。
我々議員は、実は、弁護士と呼ばれる存在が近いところにありますから余り意識しないかもしれませんが、国民一人一人は、やはり、弁護士と言われたときに、敷居は高いし、身近にいないし、身内の中に弁護士稼業をやっている人がいれば別かもしれませんが、そういった意味では、弁護士は決して身近な存在ではないというふうに思うんですね。
しかし、法というものはやはり国民一人一人を守るために法があるわけでありますから、それを近づける、そして法を武器に使える者はやはり弁護士さん、このことは非常に重要だというふうに思いますので、そういった中で、私は、今後の法テラスの役割というものは大きいものがあるというふうに思っております。
今回、旧統一教会も含めての宗教絡みの課題というもの、このこともやはり大きな呼び水となっておりますので、国民の法律的な支援の充実というのは非常に喫緊の課題であるというふうに思っていますが、その点のところの法務省の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、旧統一教会、今日も新聞で大きく見出しを飾っておりましたが、いわゆる旧統一教会などにおける宗教、例えば霊感商法などの問題、それから詐欺的商法、特に、災害があったときなんかは、屋根の修理をしましょうなんて言って、上がってみて何もしないで、でも法外な請求書が来る、そういうときにどこに相談したらいいんだろうというのが大方の国民の皆さんの気持ちであります。
我々議員は、実は、弁護士と呼ばれる存在が近いところにありますから余り意識しないかもしれませんが、国民一人一人は、やはり、弁護士と言われたときに、敷居は高いし、身近にいないし、身内の中に弁護士稼業をやっている人がいれば別かもしれませんが、そういった意味では、弁護士は決して身近な存在ではないというふうに思うんですね。
しかし、法というものはやはり国民一人一人を守るために法があるわけでありますから、それを近づける、そして法を武器に使える者はやはり弁護士さん、このことは非常に重要だというふうに思いますので、そういった中で、私は、今後の法テラスの役割というものは大きいものがあるというふうに思っております。
今回、旧統一教会も含めての宗教絡みの課題というもの、このこともやはり大きな呼び水となっておりますので、国民の法律的な支援の充実というのは非常に喫緊の課題であるというふうに思っていますが、その点のところの法務省の御所見をお伺いしたいと思います。
小
小泉龍司#17
○小泉国務大臣 私が着任しましたときに総理からも御指示が複数ございましたが、その最初にいただいた指示は、身近で頼れる司法を形成してくださいということがございました。様々な困難を抱えた方々が法律による紛争解決に必要な情報、サービスの提供を受けられるよう、総合法律支援の充実を図ることは本当に重要な課題になりつつあると思います。
特に、法務省では、旧統一教会問題に対してお困りな方々に対し、様々な問題の総合的解決を図るため、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルにおいて相談を受け付け、弁護士、心理専門職等の知見を活用して、関係機関と連携しながら、適切な相談窓口等を紹介するなどしております。
更に申し上げれば、民事法律扶助、これも法テラスの支援でありますけれども、子を養育する上で負担とならないよう、償還免除の要件を緩和するなど、一人親支援の拡充の実現に向けた準備を進めております。
さらに、犯罪被害者やその御家族が被害直後から必要となる様々な対応について、早期の段階から弁護士による継続的かつ包括的な支援が受けられるよう、法テラスが行う犯罪被害者等支援弁護士制度の創設に向けた具体的検討も行っているところであります。
総合法律支援の一層の充実に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →特に、法務省では、旧統一教会問題に対してお困りな方々に対し、様々な問題の総合的解決を図るため、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルにおいて相談を受け付け、弁護士、心理専門職等の知見を活用して、関係機関と連携しながら、適切な相談窓口等を紹介するなどしております。
更に申し上げれば、民事法律扶助、これも法テラスの支援でありますけれども、子を養育する上で負担とならないよう、償還免除の要件を緩和するなど、一人親支援の拡充の実現に向けた準備を進めております。
さらに、犯罪被害者やその御家族が被害直後から必要となる様々な対応について、早期の段階から弁護士による継続的かつ包括的な支援が受けられるよう、法テラスが行う犯罪被害者等支援弁護士制度の創設に向けた具体的検討も行っているところであります。
総合法律支援の一層の充実に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
笹
笹川博義#18
○笹川委員 身近で頼れる司法、非常にこれは大切なキーワードだと思います。是非、法務省として、この実現化に向けて最大限の努力を傾注していただきたいと思います。
実は、交通事故の被害者も弁護士を必要としているわけなんですね。交通事故で被害に遭われた家族が事案から置き去りにされているケースも見られるわけでありますので、そういった中で、司法というものがどう手を差し伸べることができるのかということだというふうに思います。
ですので、私自身は、金銭的余裕があるから弁護士が雇える、しかし、金銭的余裕がない、だから弁護士は雇うことができない、これはどうかと思うので、先ほど大臣も答弁なさった弁護士の、いわゆる国選弁護人制度とでもいいましょうか、名称は別にいたしましても、そういった意味で、国の方として、しっかりと、弁護士を派遣をし支えてやれという制度があっても私はおかしくないというふうに思っていますので、そういった意味で、身近に頼れる司法ということが具体的に国民が感じられる制度の構築に向けて是非頑張っていただきたいというふうに思います。
それでは、最後になりますが、いわゆる矯正施設。
今年の九月二十二日の日に栃木の女子刑務所に行かせてもらいました。端的に言えば、余りにも施設的には古過ぎる。刑務所のこの書類をちょっと見ても、なかなかどうして、昭和生まれが四十か所もある。私の生まれる前の施設もある。物もちがいいといえば物もちがいいかもしれません。
しかし、これから、矯正施設の在り方を考えたときには様々対応しなければなりません。
それは、受刑者の高齢化、それからもう一つは多文化への対応、それから薬物事案への対応、それから省エネ、再エネの対応。もちろん、熱中症、これも受刑者だからいいんだという話にはなりません。そして、いわゆる職業訓練と、日本国内の産業構造の変化に伴う、これにどう対応するんだということだというふうに思うんですね。
それともう一つは、職員のモチベーションを上げるためには、やはり職員用の施設ですらきちっと近代化をしていく。個々の職員の心情にも配慮した施設の在り方も私は重要だというふうに思います。
そういった意味において、この矯正施設、余りにも設計思想が古過ぎる。これはもうスクラップ・アンド・ビルドじゃないけれども一回ぶっ壊して、新しいものを建てた方がよっぽどいいんじゃないかと私はいつも言っている。
だから、私は、群馬県の前橋刑務所、前橋市内への移転だったら問題はないんだから、あんな町中にある必要はないし、あんな古いものは必要ないし、新しいものを建てたらどうだということを申し上げているけれども、なかなか法務省というところは、そういうところは非常に苦手なところでありますね。物もちがよ過ぎる。
このことについて、私は、非常に時代から取り残されているんじゃないかというふうに思うので、この矯正施設の今後の在り方についての評価について御所見をお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →実は、交通事故の被害者も弁護士を必要としているわけなんですね。交通事故で被害に遭われた家族が事案から置き去りにされているケースも見られるわけでありますので、そういった中で、司法というものがどう手を差し伸べることができるのかということだというふうに思います。
ですので、私自身は、金銭的余裕があるから弁護士が雇える、しかし、金銭的余裕がない、だから弁護士は雇うことができない、これはどうかと思うので、先ほど大臣も答弁なさった弁護士の、いわゆる国選弁護人制度とでもいいましょうか、名称は別にいたしましても、そういった意味で、国の方として、しっかりと、弁護士を派遣をし支えてやれという制度があっても私はおかしくないというふうに思っていますので、そういった意味で、身近に頼れる司法ということが具体的に国民が感じられる制度の構築に向けて是非頑張っていただきたいというふうに思います。
それでは、最後になりますが、いわゆる矯正施設。
今年の九月二十二日の日に栃木の女子刑務所に行かせてもらいました。端的に言えば、余りにも施設的には古過ぎる。刑務所のこの書類をちょっと見ても、なかなかどうして、昭和生まれが四十か所もある。私の生まれる前の施設もある。物もちがいいといえば物もちがいいかもしれません。
しかし、これから、矯正施設の在り方を考えたときには様々対応しなければなりません。
それは、受刑者の高齢化、それからもう一つは多文化への対応、それから薬物事案への対応、それから省エネ、再エネの対応。もちろん、熱中症、これも受刑者だからいいんだという話にはなりません。そして、いわゆる職業訓練と、日本国内の産業構造の変化に伴う、これにどう対応するんだということだというふうに思うんですね。
それともう一つは、職員のモチベーションを上げるためには、やはり職員用の施設ですらきちっと近代化をしていく。個々の職員の心情にも配慮した施設の在り方も私は重要だというふうに思います。
そういった意味において、この矯正施設、余りにも設計思想が古過ぎる。これはもうスクラップ・アンド・ビルドじゃないけれども一回ぶっ壊して、新しいものを建てた方がよっぽどいいんじゃないかと私はいつも言っている。
だから、私は、群馬県の前橋刑務所、前橋市内への移転だったら問題はないんだから、あんな町中にある必要はないし、あんな古いものは必要ないし、新しいものを建てたらどうだということを申し上げているけれども、なかなか法務省というところは、そういうところは非常に苦手なところでありますね。物もちがよ過ぎる。
このことについて、私は、非常に時代から取り残されているんじゃないかというふうに思うので、この矯正施設の今後の在り方についての評価について御所見をお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
小
小泉龍司#19
○小泉国務大臣 ありがとうございます。これも本当に大事な御指摘をいただいたと思います。
法務省は五万五千人の職員を擁しますけれども、施設の数は八百に近い施設がございます。職員の数、また、矯正施設の数、様々なタイプもありますが、大きな施設官庁なんですね。あるいは、人が支える官庁なんですね。したがって、当然、その時代に即した施設の改善というものを意識していかなければ、いつの間にか取り残されてしまう。
私も、まだまだ視察箇所が限られていますが、大変に古い宿舎も見てまいりました。昭和五十年前後に建てられた宿舎、まだ入っていますよ、人が。刑務所の中に住まう義務がありますので、自分で民間のアパートを借りる、マンションを借りるというわけにもいかない。
今おっしゃったように、やはり職員の士気に関わるんですね。誇りに関わる部分があるんですね。ですから、着任してまず私は財務省にお願いに行きました。何がどうということではないけれども、是非重く見てくださいというお願いをしてまいりました。
そして、世帯で考えれば約三千世帯が、老朽化という定義に当てはまってしまう世帯がまだ使われていますので、全体の二五%ぐらいだったと思いますが、それを五年、どんなにかかっても十年以内に全部解消するというスピードを実現できる計画を作ろうということで、所信の中でも、中長期的な視野を持って改善していきますということを述べさせていただいたわけでございます。
また是非御指導いただきたい。
この発言だけを見る →法務省は五万五千人の職員を擁しますけれども、施設の数は八百に近い施設がございます。職員の数、また、矯正施設の数、様々なタイプもありますが、大きな施設官庁なんですね。あるいは、人が支える官庁なんですね。したがって、当然、その時代に即した施設の改善というものを意識していかなければ、いつの間にか取り残されてしまう。
私も、まだまだ視察箇所が限られていますが、大変に古い宿舎も見てまいりました。昭和五十年前後に建てられた宿舎、まだ入っていますよ、人が。刑務所の中に住まう義務がありますので、自分で民間のアパートを借りる、マンションを借りるというわけにもいかない。
今おっしゃったように、やはり職員の士気に関わるんですね。誇りに関わる部分があるんですね。ですから、着任してまず私は財務省にお願いに行きました。何がどうということではないけれども、是非重く見てくださいというお願いをしてまいりました。
そして、世帯で考えれば約三千世帯が、老朽化という定義に当てはまってしまう世帯がまだ使われていますので、全体の二五%ぐらいだったと思いますが、それを五年、どんなにかかっても十年以内に全部解消するというスピードを実現できる計画を作ろうということで、所信の中でも、中長期的な視野を持って改善していきますということを述べさせていただいたわけでございます。
また是非御指導いただきたい。
笹
笹川博義#20
○笹川委員 ありがとうございました。
大臣、是非、法務省は人が支える官庁だということでありますから、働く人たちの気持ちにも寄り添って、そしてまた国民のそれぞれの気持ちに寄り添って、今後とも引き続き法務行政の指導として頑張っていただくことを心からエールを送って、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →大臣、是非、法務省は人が支える官庁だということでありますから、働く人たちの気持ちにも寄り添って、そしてまた国民のそれぞれの気持ちに寄り添って、今後とも引き続き法務行政の指導として頑張っていただくことを心からエールを送って、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
武
日
日下正喜#22
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。
小泉大臣となられて初めての質問に立たせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。
まず、性同一性障害特例法について御質問いたします。
最高裁は、十月二十五日、性同一性障害特例法における生殖不能要件が憲法違反であると、十五人の裁判官全員一致で判決を下しました。
生殖不能要件撤廃の流れは先進諸国における潮流でもあり、公明党も、生殖不能要件は人権侵害の観点から特例法の見直しを訴えてきたところであり、高く評価するものです。
憲法は、誰もが自分らしく生きる権利を保障するものです。当事者がどのような苦しみを抱いてきたかをよく理解し、それを解消していくことが必要です。
今回の判決で違憲と判断された以上、政府としても法改正を急ぎ進める必要があると思いますが、まず、法改正に向けた小泉大臣の御決意を伺います。
この発言だけを見る →小泉大臣となられて初めての質問に立たせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。
まず、性同一性障害特例法について御質問いたします。
最高裁は、十月二十五日、性同一性障害特例法における生殖不能要件が憲法違反であると、十五人の裁判官全員一致で判決を下しました。
生殖不能要件撤廃の流れは先進諸国における潮流でもあり、公明党も、生殖不能要件は人権侵害の観点から特例法の見直しを訴えてきたところであり、高く評価するものです。
憲法は、誰もが自分らしく生きる権利を保障するものです。当事者がどのような苦しみを抱いてきたかをよく理解し、それを解消していくことが必要です。
今回の判決で違憲と判断された以上、政府としても法改正を急ぎ進める必要があると思いますが、まず、法改正に向けた小泉大臣の御決意を伺います。
小
小泉龍司#23
○小泉国務大臣 御指摘の事件でございますけれども、本年十月二十五日、最高裁判所の大法廷で決定が出されまして、性同一性障害特例法第三条第一項第四号のいわゆる生殖不能要件は違憲であるとの判断が下されました。大変厳粛に受け止める必要があると思います。
今後に向けての取組でありますけれども、法務省としては、まず立法府の動向、これも注視をしたいと思っておりますし、関係省庁との連携も深めていきたいと思います。そうした取組の中で適切に対応していきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →今後に向けての取組でありますけれども、法務省としては、まず立法府の動向、これも注視をしたいと思っておりますし、関係省庁との連携も深めていきたいと思います。そうした取組の中で適切に対応していきたい、こういうふうに思っております。
日
日下正喜#24
○日下委員 今回の判決、また法改正を進めていく上で幾つか確認しておきたいことがあります。
今回、外観要件は、高裁段階で検討されていないとして差戻しになりました。外観要件とは、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることとされています。
三名の裁判官は、この外観要件についても憲法第十三条に違反するとの意見であり、今後、外観要件も違憲とされる可能性は十分考えられます。
そうした場合、男女の区別が必要とされる公衆浴場やトイレ、更衣室などで混乱が生じる等々の声もございますが、それは戸籍上の性別を基準にするのか、性器、外観を基準にするのか、公衆浴場法ほか、その他の関連法令に個別に定めていくことで解決が図られるとも思うのですが、この外観要件も今後進める法改正に含めていくべきなのかどうか、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回、外観要件は、高裁段階で検討されていないとして差戻しになりました。外観要件とは、その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていることとされています。
三名の裁判官は、この外観要件についても憲法第十三条に違反するとの意見であり、今後、外観要件も違憲とされる可能性は十分考えられます。
そうした場合、男女の区別が必要とされる公衆浴場やトイレ、更衣室などで混乱が生じる等々の声もございますが、それは戸籍上の性別を基準にするのか、性器、外観を基準にするのか、公衆浴場法ほか、その他の関連法令に個別に定めていくことで解決が図られるとも思うのですが、この外観要件も今後進める法改正に含めていくべきなのかどうか、御見解をお伺いいたします。
竹
竹内努#25
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の最高裁判所の決定におきましては、性同一性障害特例法第三条第一項第五号のいわゆる外観要件につきまして、憲法判断がされておらず、当該要件について審理するために高等裁判所に差し戻されたと承知をしております。
そこで、今般の最高裁判所の判断を受けた今後の対応につきましては、立法府の動向を注視しつつ、関係省庁間で連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の最高裁判所の決定におきましては、性同一性障害特例法第三条第一項第五号のいわゆる外観要件につきまして、憲法判断がされておらず、当該要件について審理するために高等裁判所に差し戻されたと承知をしております。
そこで、今般の最高裁判所の判断を受けた今後の対応につきましては、立法府の動向を注視しつつ、関係省庁間で連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
日
日下正喜#26
○日下委員 ありがとうございます。
しっかり立法府としてもこれから検討を進めていくべきだと思います。性自認というのはやはり心の問題でございまして、必ずしも、性器、外観まで変えなければいけないという縛り、やはりこれは見直すべきだというふうに考えますので、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。
あと、法改正がされるまでの期間に性同一性障害と診断された方で、他の要件を満たし、生殖腺除去手術をせずに性別変更の申立て、申請を行った場合の対応についてでございますが、既に、判決の翌日、法務省から各法務局宛てに、また市区町村まで、家庭裁判所に性別変更の申立てがあった場合にはそれを受理するよう通知を行ったとのことでございますが、これは、広く当事者の皆さんに届くような周知、広報も大切であると思います。その点について確認させてください。
この発言だけを見る →しっかり立法府としてもこれから検討を進めていくべきだと思います。性自認というのはやはり心の問題でございまして、必ずしも、性器、外観まで変えなければいけないという縛り、やはりこれは見直すべきだというふうに考えますので、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。
あと、法改正がされるまでの期間に性同一性障害と診断された方で、他の要件を満たし、生殖腺除去手術をせずに性別変更の申立て、申請を行った場合の対応についてでございますが、既に、判決の翌日、法務省から各法務局宛てに、また市区町村まで、家庭裁判所に性別変更の申立てがあった場合にはそれを受理するよう通知を行ったとのことでございますが、これは、広く当事者の皆さんに届くような周知、広報も大切であると思います。その点について確認させてください。
竹
竹内努#27
○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省といたしましては、委員御指摘のとおり、本年十月二十六日付で、法律の改正までの間は、今回違憲とされた規定を満たしていない場合であっても、その余の要件を満たすとして性別の取扱いの変更を認める審判がされていることが明らかなときは、戸籍上の性別の変更を可能とするとの内容の事務連絡を発出し、法務局、地方法務局を通じ、全国の市区町村に広く取扱いを伝達したところでございます。
委員御指摘のとおり、今般の事務連絡の趣旨を適切に情報提供することができるよう、必要な情報発信について検討もしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、委員御指摘のとおり、本年十月二十六日付で、法律の改正までの間は、今回違憲とされた規定を満たしていない場合であっても、その余の要件を満たすとして性別の取扱いの変更を認める審判がされていることが明らかなときは、戸籍上の性別の変更を可能とするとの内容の事務連絡を発出し、法務局、地方法務局を通じ、全国の市区町村に広く取扱いを伝達したところでございます。
委員御指摘のとおり、今般の事務連絡の趣旨を適切に情報提供することができるよう、必要な情報発信について検討もしてまいりたいと考えております。
日
日下正喜#28
○日下委員 特に、こうした方々が、当事者の方が触れる関係団体であるとか関係医療機関に対してもしっかり周知を行っていただいて、そこから伝わるような、そういう仕組みも考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
次に、先ほどございましたけれども、柿沢法務副大臣の辞任についてお尋ねしたいと思います。
先日、参議院予算委員会のさなか、柿沢未途法務副大臣が辞表を提出し、辞任に至りました。大変遺憾なことであり、残念なことだというふうに感じております。総理も任命権者としての責任を重く受け止めていると述べられていますが、今回の件を法務大臣としてどのように受け止め、国民の信頼を回復していこうとされているのか、お尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →次に、先ほどございましたけれども、柿沢法務副大臣の辞任についてお尋ねしたいと思います。
先日、参議院予算委員会のさなか、柿沢未途法務副大臣が辞表を提出し、辞任に至りました。大変遺憾なことであり、残念なことだというふうに感じております。総理も任命権者としての責任を重く受け止めていると述べられていますが、今回の件を法務大臣としてどのように受け止め、国民の信頼を回復していこうとされているのか、お尋ね申し上げます。
小
小泉龍司#29
○小泉国務大臣 今般、柿沢副大臣が辞任する事態となりましたことにより、国民の皆様に不信感を与えてしまったことは大変遺憾でございまして、法務大臣として厳粛に受け止めております。
引き続き、内閣の一員として、一層の緊張感を持って公平公正な社会の実現に向けて法務行政に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →引き続き、内閣の一員として、一層の緊張感を持って公平公正な社会の実現に向けて法務行政に取り組んでまいりたいと思っております。