國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 裁判所が適切に判断するということでありました。
会社法上の解散命令には、その要件のうち、法務大臣の警告を要するものがあったり、申立人に担保を立てることが求められることがあり得る規定がありますが、宗教法人法にはそのような規定はありません。
この前提で、宗教法人に対して包括的な保全処分を命ずることができる制度を導入することは、三条一号、二号の要件があったとしても、より厳しい制度になるという側面もあることなどから、信教の自由などとの関係で問題、懸念があるとの指摘があります。
こういった中で、裁判所で合憲性が争われることになれば、迅速な保全処分を命じることができない、かえって保全処分に時間がかかって、導入した制度の目的を達し得ないと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。