宮路拓馬の発言 (法務委員会)

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○宮路委員 私は、今回、この委員会、国会において、いわゆる救済法、あるいは財産保全法というんでしょうか、が議論されている、そして与野党を問わず真摯な意見が闘わされている、このこと自体、非常に意義があるというふうに思っております。
 これまで、宗教団体による財産的被害を受けた方は、今答弁にもあったとおり、強大な、いわばかつて信者であったわけですから、いまだにその影響下にある方も、ケースも多いかと思います。そうした中で、そうした巨大な教団に対して一人で立ち向かうのではないかという、そういう不安や恐れがどうしても拭えないという中で、これだけ国権の最高機関であるこの立法府において与野党を問わず真摯な意見が闘わされているということ、決して被害者は一人ではないんだと、全国民の代表である我々がしっかりそこを議論して、様々な論点についてもきっちりと結論を出していっているということは、被害を受けられた方にとっても大きな勇気につながるのではないかと思っていますし、そうしたものをしっかり作って、そして実際にワークさせていかなければいけない、結果を出していかなければいけないというふうに思っております。
 私、最初、この救済法、あるいは保全法の話を勉強するに至ったときに、しかし、最終的には、債権債務関係、こういったものを確定させなければ、結局、被害の救済、財産的被害の回復には至らない、債権を行使できないというふうに思いましたので、やはり、そこをいかに迅速かつ円滑にやっていくかに尽きるんだろうというふうに思っております。
 もちろん、保全ができたら、それはなおさらいいことかもしれませんが、結局は債権債務関係の確定をしなければいけませんし、そして、これは、被害を受けられた方が多数に及ぶとすれば、ある意味、限られた教団の財産を、被害者同士でまたどのように被害の回復を図っていくか、その被害者同士の関係もまた生じてくる話ですから、やはりそこは、可及的速やかに、そうした個別の民事保全の手続を行うことによって債権債務関係を確定していくしか、ほかにないというふうに思っておりまして、そうしたこともあって、自公国案が提出をされるに至ったというふうに理解しております。
 本法案は、東日本大震災の際の特例法を参考にして立案されていったというふうに理解をしております。我々が多数にわたる被害者の救済をしっかり行っていくというに当たって、まずやはり思い浮かぶのが東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故を受けての被害救済のケースだったことは、これは論をまたないと思います。
 その経験を経て、それを参考にした本法案だというふうに理解しておりますが、そのときからまた十年以上の時が経過をして、様々な被害救済に関する、ある意味、実例、そして知見がたまっていったんだろうと思います。そうしたものも参考にして今回の自公国案が立案されたというふうに聞き及んでおりますが、どういった点が今回いわば進歩したのかについてお答えをいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮路拓馬

speaker_id: 16348

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会