法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十二月一日(金曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 池下 卓君 理事 美延 映夫君
理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山口 晋君 山田 美樹君
鈴木 庸介君 中川 正春君
長妻 昭君 西村智奈美君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
日下 正喜君 國重 徹君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 柴山 昌彦君
議員 山下 貴司君
議員 長妻 昭君
議員 西村智奈美君
議員 山井 和則君
議員 柚木 道義君
議員 吉田 統彦君
議員 阿部 司君
議員 青柳 仁士君
議員 金村 龍那君
議員 大口 善徳君
議員 日下 正喜君
議員 西岡 秀子君
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
三ッ林裕巳君 山口 晋君
中川 正春君 長妻 昭君
吉田はるみ君 西村智奈美君
阿部 弘樹君 青柳 仁士君
中川 宏昌君 國重 徹君
同日
辞任 補欠選任
山口 晋君 三ッ林裕巳君
長妻 昭君 中川 正春君
西村智奈美君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 阿部 弘樹君
國重 徹君 中川 宏昌君
同日
理事美延映夫君同日理事辞任につき、その補欠として池下卓君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案(柴山昌彦君外五名提出、衆法第一〇号)
解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案(西村智奈美君外七名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 池下 卓君 理事 美延 映夫君
理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山口 晋君 山田 美樹君
鈴木 庸介君 中川 正春君
長妻 昭君 西村智奈美君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
日下 正喜君 國重 徹君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 柴山 昌彦君
議員 山下 貴司君
議員 長妻 昭君
議員 西村智奈美君
議員 山井 和則君
議員 柚木 道義君
議員 吉田 統彦君
議員 阿部 司君
議員 青柳 仁士君
議員 金村 龍那君
議員 大口 善徳君
議員 日下 正喜君
議員 西岡 秀子君
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(文化庁審議官) 小林万里子君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
三ッ林裕巳君 山口 晋君
中川 正春君 長妻 昭君
吉田はるみ君 西村智奈美君
阿部 弘樹君 青柳 仁士君
中川 宏昌君 國重 徹君
同日
辞任 補欠選任
山口 晋君 三ッ林裕巳君
長妻 昭君 中川 正春君
西村智奈美君 吉田はるみ君
青柳 仁士君 阿部 弘樹君
國重 徹君 中川 宏昌君
同日
理事美延映夫君同日理事辞任につき、その補欠として池下卓君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案(柴山昌彦君外五名提出、衆法第一〇号)
解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案(西村智奈美君外七名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
理事の辞任についてお諮りいたします。
理事美延映夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の辞任についてお諮りいたします。
理事美延映夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武部新#2
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#4
○武部委員長 柴山昌彦君外五名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び西村智奈美君外七名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長竹内努君、財務省大臣官房参事官梶川光俊君及び文化庁審議官小林万里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長竹内努君、財務省大臣官房参事官梶川光俊君及び文化庁審議官小林万里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
宮
宮路拓馬#7
○宮路委員 自由民主党の宮路拓馬でございます。
質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
私からは、全て、自公国法案の提出者の方に御質問させていただきたいと思います。
先週の法務委員会での、当委員会での質疑、そしてまた午前中の連合審査において、相当幅広い論点について、与野党を問わず、全ての委員の皆様方から既に論点が提示されているというふうには思いますが、改めまして、自公国案について確認をさせていただきたいと思っております。
本委員会のみならず、全ての立法者にとって、被害をしっかりと回復させる、救済する、ここに意見の一致はもう間違いなくあるというふうに思っております。その手法としていかなる法案を提出しているかというところだと思いますが、一刻も早く、被害者を迅速かつ円滑に救済しなければいけないという点において相違はないと思います。
その認識の中で、自公国案こそが被害者救済に資するということで自公国案を提出されたものと理解しておりますが、そのように至ったこれまでの検討経緯、あるいは思いについて聞かせていただければと思います。
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私からは、全て、自公国法案の提出者の方に御質問させていただきたいと思います。
先週の法務委員会での、当委員会での質疑、そしてまた午前中の連合審査において、相当幅広い論点について、与野党を問わず、全ての委員の皆様方から既に論点が提示されているというふうには思いますが、改めまして、自公国案について確認をさせていただきたいと思っております。
本委員会のみならず、全ての立法者にとって、被害をしっかりと回復させる、救済する、ここに意見の一致はもう間違いなくあるというふうに思っております。その手法としていかなる法案を提出しているかというところだと思いますが、一刻も早く、被害者を迅速かつ円滑に救済しなければいけないという点において相違はないと思います。
その認識の中で、自公国案こそが被害者救済に資するということで自公国案を提出されたものと理解しておりますが、そのように至ったこれまでの検討経緯、あるいは思いについて聞かせていただければと思います。
小
小倉將信#8
○小倉議員 お答えいたします。
旧統一教会の被害については、現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。
こうしたことを受けて、我々の法案では、法テラスの業務の拡充によりまして、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、司法手続を通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。
そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやることが、被害者の救済において実効性あらしめることになるのではないかというふうに思っております。
実際に、霊感商法の相談ダイヤルの相談件数を見ますと、金銭トラブル以外の相談が増えてございます。こういった精神的なケアにも力を入れていかなければいけない。午前中の議論にも、大きな教団に対して信者の方が一人で立ち向かうのは大変だ、教団にも仲間がいる、そういう話がございました。そういった御意見、被害者の方々からの意見も我々で聞いておりましたので、そういった御意見を踏まえて、元信者や宗教二世、三世の方々の知見などを活用した相談支援体制の構築を含めた、政府に対しては、より非司法的な被害者救済も充実をさせてもらえるような、そういう提言も出したところであります。
なお、野党案につきましては、これも午前中議論がありましたように、実例がなく、実効性に疑問があり、宗教の自由に関する問題も懸念される、こういう包括保全だというふうに認識しておりますし、民事保全手続を十分に機能させることによって、より我々の法案は確実な財産保全が図られ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するものと考えております。
なお、野党の皆様方からも建設的な御提案をいただきましたので、そういったものにつきましては、我々は、それをしっかり踏まえて、法案の修正案も提示をさせていただいているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →旧統一教会の被害については、現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。
こうしたことを受けて、我々の法案では、法テラスの業務の拡充によりまして、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、司法手続を通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。
そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやることが、被害者の救済において実効性あらしめることになるのではないかというふうに思っております。
実際に、霊感商法の相談ダイヤルの相談件数を見ますと、金銭トラブル以外の相談が増えてございます。こういった精神的なケアにも力を入れていかなければいけない。午前中の議論にも、大きな教団に対して信者の方が一人で立ち向かうのは大変だ、教団にも仲間がいる、そういう話がございました。そういった御意見、被害者の方々からの意見も我々で聞いておりましたので、そういった御意見を踏まえて、元信者や宗教二世、三世の方々の知見などを活用した相談支援体制の構築を含めた、政府に対しては、より非司法的な被害者救済も充実をさせてもらえるような、そういう提言も出したところであります。
なお、野党案につきましては、これも午前中議論がありましたように、実例がなく、実効性に疑問があり、宗教の自由に関する問題も懸念される、こういう包括保全だというふうに認識しておりますし、民事保全手続を十分に機能させることによって、より我々の法案は確実な財産保全が図られ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するものと考えております。
なお、野党の皆様方からも建設的な御提案をいただきましたので、そういったものにつきましては、我々は、それをしっかり踏まえて、法案の修正案も提示をさせていただいているところでございます。
以上です。
宮
宮路拓馬#9
○宮路委員 私は、今回、この委員会、国会において、いわゆる救済法、あるいは財産保全法というんでしょうか、が議論されている、そして与野党を問わず真摯な意見が闘わされている、このこと自体、非常に意義があるというふうに思っております。
これまで、宗教団体による財産的被害を受けた方は、今答弁にもあったとおり、強大な、いわばかつて信者であったわけですから、いまだにその影響下にある方も、ケースも多いかと思います。そうした中で、そうした巨大な教団に対して一人で立ち向かうのではないかという、そういう不安や恐れがどうしても拭えないという中で、これだけ国権の最高機関であるこの立法府において与野党を問わず真摯な意見が闘わされているということ、決して被害者は一人ではないんだと、全国民の代表である我々がしっかりそこを議論して、様々な論点についてもきっちりと結論を出していっているということは、被害を受けられた方にとっても大きな勇気につながるのではないかと思っていますし、そうしたものをしっかり作って、そして実際にワークさせていかなければいけない、結果を出していかなければいけないというふうに思っております。
私、最初、この救済法、あるいは保全法の話を勉強するに至ったときに、しかし、最終的には、債権債務関係、こういったものを確定させなければ、結局、被害の救済、財産的被害の回復には至らない、債権を行使できないというふうに思いましたので、やはり、そこをいかに迅速かつ円滑にやっていくかに尽きるんだろうというふうに思っております。
もちろん、保全ができたら、それはなおさらいいことかもしれませんが、結局は債権債務関係の確定をしなければいけませんし、そして、これは、被害を受けられた方が多数に及ぶとすれば、ある意味、限られた教団の財産を、被害者同士でまたどのように被害の回復を図っていくか、その被害者同士の関係もまた生じてくる話ですから、やはりそこは、可及的速やかに、そうした個別の民事保全の手続を行うことによって債権債務関係を確定していくしか、ほかにないというふうに思っておりまして、そうしたこともあって、自公国案が提出をされるに至ったというふうに理解しております。
本法案は、東日本大震災の際の特例法を参考にして立案されていったというふうに理解をしております。我々が多数にわたる被害者の救済をしっかり行っていくというに当たって、まずやはり思い浮かぶのが東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故を受けての被害救済のケースだったことは、これは論をまたないと思います。
その経験を経て、それを参考にした本法案だというふうに理解しておりますが、そのときからまた十年以上の時が経過をして、様々な被害救済に関する、ある意味、実例、そして知見がたまっていったんだろうと思います。そうしたものも参考にして今回の自公国案が立案されたというふうに聞き及んでおりますが、どういった点が今回いわば進歩したのかについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これまで、宗教団体による財産的被害を受けた方は、今答弁にもあったとおり、強大な、いわばかつて信者であったわけですから、いまだにその影響下にある方も、ケースも多いかと思います。そうした中で、そうした巨大な教団に対して一人で立ち向かうのではないかという、そういう不安や恐れがどうしても拭えないという中で、これだけ国権の最高機関であるこの立法府において与野党を問わず真摯な意見が闘わされているということ、決して被害者は一人ではないんだと、全国民の代表である我々がしっかりそこを議論して、様々な論点についてもきっちりと結論を出していっているということは、被害を受けられた方にとっても大きな勇気につながるのではないかと思っていますし、そうしたものをしっかり作って、そして実際にワークさせていかなければいけない、結果を出していかなければいけないというふうに思っております。
私、最初、この救済法、あるいは保全法の話を勉強するに至ったときに、しかし、最終的には、債権債務関係、こういったものを確定させなければ、結局、被害の救済、財産的被害の回復には至らない、債権を行使できないというふうに思いましたので、やはり、そこをいかに迅速かつ円滑にやっていくかに尽きるんだろうというふうに思っております。
もちろん、保全ができたら、それはなおさらいいことかもしれませんが、結局は債権債務関係の確定をしなければいけませんし、そして、これは、被害を受けられた方が多数に及ぶとすれば、ある意味、限られた教団の財産を、被害者同士でまたどのように被害の回復を図っていくか、その被害者同士の関係もまた生じてくる話ですから、やはりそこは、可及的速やかに、そうした個別の民事保全の手続を行うことによって債権債務関係を確定していくしか、ほかにないというふうに思っておりまして、そうしたこともあって、自公国案が提出をされるに至ったというふうに理解しております。
本法案は、東日本大震災の際の特例法を参考にして立案されていったというふうに理解をしております。我々が多数にわたる被害者の救済をしっかり行っていくというに当たって、まずやはり思い浮かぶのが東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故を受けての被害救済のケースだったことは、これは論をまたないと思います。
その経験を経て、それを参考にした本法案だというふうに理解しておりますが、そのときからまた十年以上の時が経過をして、様々な被害救済に関する、ある意味、実例、そして知見がたまっていったんだろうと思います。そうしたものも参考にして今回の自公国案が立案されたというふうに聞き及んでおりますが、どういった点が今回いわば進歩したのかについてお答えをいただきたいと思います。
小
小倉將信#10
○小倉議員 まず、我々の提出した法律案におきましては、御指摘の特例法、いわゆる震災特例法を参考に、被害者の資力にかかわらず弁護士費用の立替え等の援助を行うとともに、費用の償還、支払いを一定期間猶予することといたしております。加えて、本法律案におきましては、震災特例法には規定されていなかったものといたしまして、被害者が支払う償還金等について、原則として免除できるものとしなければならないと明記をいたしておりまして、現行の運用よりも免除の範囲を拡大することといたしております。
すなわち、本法律案におきましては、免除しない例外的場合として、まず、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合等に限定をしております。また、民事保全手続における立担保の援助費用については、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等に限定をしております。
このように、免除の範囲を拡大をすることで、将来の償還等への不安から被害者が民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないようにいたしまして、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るものと考えております。
この発言だけを見る →すなわち、本法律案におきましては、免除しない例外的場合として、まず、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合等に限定をしております。また、民事保全手続における立担保の援助費用については、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等に限定をしております。
このように、免除の範囲を拡大をすることで、将来の償還等への不安から被害者が民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないようにいたしまして、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るものと考えております。
宮
宮路拓馬#11
○宮路委員 まさに、迅速かつ円滑な救済を図るためには、ちゅうちょなく、ためらいなく訴訟手続に乗ることが非常に大事だと思っております。そういう意味では、様々な点を考慮して、東日本大震災の特例法に加えた、上乗せの措置を講じられたということは非常に意味あることだと思いますし、そういう手だてが講じられているんだということをしっかり伝えることによって、可及的速やかに本法案を成立させ、そして可及的速やかに被害者に奮い立っていただいて、そしてしっかり手続にのっとっていただいて救済が図られることを期待しております。
そうした中で、とりわけこの自公国案については、これまでの裁判実例等も踏まえて、実務上使いやすいものでなければ、やはりためらいなく訴訟を提起できない、時間がかかってしまうんじゃないか、大変な思いをするんじゃないかということで、そこも念頭に立案されたものだというふうに理解しております。
まさに、実務的に結果を出すためには使いやすい制度でなければいけない、それは、被害者のみならず裁判に関わる方々についても使いやすいものでないといけない、つまり明確でなければいけないというふうに思っております。あるいは、これまでの実例にのっとったものでなければ使いやすいとは言えない。裏返して言えば、そうでなければ、時間がかかり、コストがかかり、そして、そんなに面倒であれば、複雑であれば、なかなかためらいが生じてしまうというふうに思っております。
そういう意味では、繰り返しになりますが、使いやすい制度でなければいけないと思っておりますが、この点について自公国案はどのようになっているか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そうした中で、とりわけこの自公国案については、これまでの裁判実例等も踏まえて、実務上使いやすいものでなければ、やはりためらいなく訴訟を提起できない、時間がかかってしまうんじゃないか、大変な思いをするんじゃないかということで、そこも念頭に立案されたものだというふうに理解しております。
まさに、実務的に結果を出すためには使いやすい制度でなければいけない、それは、被害者のみならず裁判に関わる方々についても使いやすいものでないといけない、つまり明確でなければいけないというふうに思っております。あるいは、これまでの実例にのっとったものでなければ使いやすいとは言えない。裏返して言えば、そうでなければ、時間がかかり、コストがかかり、そして、そんなに面倒であれば、複雑であれば、なかなかためらいが生じてしまうというふうに思っております。
そういう意味では、繰り返しになりますが、使いやすい制度でなければいけないと思っておりますが、この点について自公国案はどのようになっているか、お伺いをしたいと思います。
小
小倉將信#12
○小倉議員 私どもも、今回の法案を作成するに当たって、被害者や大変御尽力をいただいております弁護団を始めとする関係者にお話を伺ってまいりました。特に被害者の方々からは、大変悲惨な過去ですとか現在の境遇、こういったことを伺って胸が締めつけられる思いもいたしましたし、何としても、そういった被害者の方々に一刻も早く救済をもたらすような、そういうことを考えなければいけないということは、これは立民、維新の皆さんもそうだと思いますけれども、我々も強く感じながら議論してきたところであります。
そうした中で、我々のポイントというのは、迅速かつ円滑ということでありまして、円滑という点には、議員御指摘のとおり、やはり、実務としてある程度実例があって、法が成立した暁には速やかに実行に移せるものということだと思います。
したがいまして、我々の法案では、被害者の方々が、経済的負担によりちゅうちょすることなく、民事保全手続を含めた一連の民事手続を利用しやすくすることができるよう、法テラスの特例を定めておりますが、これはいわゆる震災特例法においても今申し上げたような実績のある制度でありますので、法施行後スムーズに円滑に運用できる制度になっているもの、このように認識をいたしております。
この発言だけを見る →そうした中で、我々のポイントというのは、迅速かつ円滑ということでありまして、円滑という点には、議員御指摘のとおり、やはり、実務としてある程度実例があって、法が成立した暁には速やかに実行に移せるものということだと思います。
したがいまして、我々の法案では、被害者の方々が、経済的負担によりちゅうちょすることなく、民事保全手続を含めた一連の民事手続を利用しやすくすることができるよう、法テラスの特例を定めておりますが、これはいわゆる震災特例法においても今申し上げたような実績のある制度でありますので、法施行後スムーズに円滑に運用できる制度になっているもの、このように認識をいたしております。
宮
宮路拓馬#13
○宮路委員 今般、被害者をいかに救済するかが最も大きなテーマですが、やはり、我が国が法治国家であり、かつ立憲主義であることに鑑みれば、基本的人権の尊重、それは、もちろん被害を受けた被害者の方の人権を守らないといけない、財産権を守らないといけない、被害を回復しないといけない、一方で、物事にはやはり二面性があるわけでありまして、その加害側の人権を全く無視していいのか、それは立憲主義にもとる考えだというふうに思っております。
そういう意味で、自公国の立案者も、そして立民、維新の立案者の皆さん方も、様々な苦悩を抱えながら、思いを巡らせながらそれぞれの法案の立案に向かわれたと思いますが、自公国案につきまして、今般、解散命令請求がなされた後とはいえ、まだ確定してない段階であります、宗教法人側の信教の自由、これは大変重要な基本的人権でもありますので、に配慮をしなければいけない、そうしたものとしたというふうに理解しておりますが、その制度設計上、工夫した点、配慮した点について、最後にお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で、自公国の立案者も、そして立民、維新の立案者の皆さん方も、様々な苦悩を抱えながら、思いを巡らせながらそれぞれの法案の立案に向かわれたと思いますが、自公国案につきまして、今般、解散命令請求がなされた後とはいえ、まだ確定してない段階であります、宗教法人側の信教の自由、これは大変重要な基本的人権でもありますので、に配慮をしなければいけない、そうしたものとしたというふうに理解しておりますが、その制度設計上、工夫した点、配慮した点について、最後にお伺いできればと思います。
小
小倉將信#14
○小倉議員 宗教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対しては制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならないということは先ほど申し上げたとおりであります。
宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことになり得るためであります。
我々は、信教の自由への配慮を反映した法制度設計とするため、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによりまして、これまで一般に使われてきた民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図ることとしているものであります。
さらに、本法律案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるよう特例も設けております。すなわち、被害者が相当多数存在をし、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をし、財産処分等の通知、公告の特例も設けております。
この指定に当たりましては、宗教法人審議会の諮問を諮ることともなっておりまして、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けることで、本法律案の合憲性はしっかり担保しているものではないか、このように考えております。
この発言だけを見る →宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことになり得るためであります。
我々は、信教の自由への配慮を反映した法制度設計とするため、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによりまして、これまで一般に使われてきた民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図ることとしているものであります。
さらに、本法律案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるよう特例も設けております。すなわち、被害者が相当多数存在をし、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をし、財産処分等の通知、公告の特例も設けております。
この指定に当たりましては、宗教法人審議会の諮問を諮ることともなっておりまして、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けることで、本法律案の合憲性はしっかり担保しているものではないか、このように考えております。
宮
宮路拓馬#15
○宮路委員 時間となりました。
憲法を尊重する中で、基本的人権を尊重する中で、しかし、被害者の救済を一刻も早く、迅速かつ円滑に図るため、本法案の早期成立を望んで、質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →憲法を尊重する中で、基本的人権を尊重する中で、しかし、被害者の救済を一刻も早く、迅速かつ円滑に図るため、本法案の早期成立を望んで、質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
武
國
國重徹#17
○國重委員 公明党の國重徹です。
午前に引き続いて質問をさせていただきます。
午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。
また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。
こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。
さらに、報道などによりますと、旧統一教会の資産は一千億円程度、不動産に限っても、松濤の教団本部という動かしにくい施設を始め、百億円程度の不動産を所有しているとされております。
一方で、係属中の民事訴訟は僅か数件、保全を行っているものも把握されていない。
こういった事情を基にした主張を旧統一教会側が裁判所で展開してきた場合、裁判所が果たして包括保全処分を出せるのか。包括保全、包括保全といっても、実務の適用場面において、包括保全を前提とした実効性が果たしてどこまであるのかと懸念があります。
だからこそ、自公国案では、これまで使われてきた、実務が確立している民事手続を十分に機能させることによって、より確実な被害者救済を図ろうとしております。
その上で、自民、公明、国民案の提出者としても、この審議の中でありましたとおり、どうすれば少しでも被害者救済につながっていくのかという、これは当然考えていかないといけないことでありますし、この審議、また関係者からのヒアリング、様々なものを踏まえて、検討、協議を重ねてきたものと思います。
このことにつきましては後ほどお伺いすることといたしまして、まず、財務省にお伺いをいたします。
旧統一教会の被害者救済について、財務省としては、現行法上の制度を活用して、どのようなことに取り組むのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →午前に引き続いて質問をさせていただきます。
午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。
また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。
こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。
さらに、報道などによりますと、旧統一教会の資産は一千億円程度、不動産に限っても、松濤の教団本部という動かしにくい施設を始め、百億円程度の不動産を所有しているとされております。
一方で、係属中の民事訴訟は僅か数件、保全を行っているものも把握されていない。
こういった事情を基にした主張を旧統一教会側が裁判所で展開してきた場合、裁判所が果たして包括保全処分を出せるのか。包括保全、包括保全といっても、実務の適用場面において、包括保全を前提とした実効性が果たしてどこまであるのかと懸念があります。
だからこそ、自公国案では、これまで使われてきた、実務が確立している民事手続を十分に機能させることによって、より確実な被害者救済を図ろうとしております。
その上で、自民、公明、国民案の提出者としても、この審議の中でありましたとおり、どうすれば少しでも被害者救済につながっていくのかという、これは当然考えていかないといけないことでありますし、この審議、また関係者からのヒアリング、様々なものを踏まえて、検討、協議を重ねてきたものと思います。
このことにつきましては後ほどお伺いすることといたしまして、まず、財務省にお伺いをいたします。
旧統一教会の被害者救済について、財務省としては、現行法上の制度を活用して、どのようなことに取り組むのか、答弁を求めます。
梶
梶川光俊#18
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。
旧統一教会の被害者救済については、現行法上のあらゆる制度を活用し、最大限取り組んでいくという政府方針の下で、財務省としましては、外為法に基づいて、同法上の規制の履行状況について、今後とも更に情報収集、分析に努めるとともに、外為法五十五条、これは支払い等の報告ですけれども、これに基づいて、旧統一教会より提出された海外送金に関する報告書について、所轄庁からその必要性を明らかにした上で提供の求めがあった場合には、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有することとしております。
引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →旧統一教会の被害者救済については、現行法上のあらゆる制度を活用し、最大限取り組んでいくという政府方針の下で、財務省としましては、外為法に基づいて、同法上の規制の履行状況について、今後とも更に情報収集、分析に努めるとともに、外為法五十五条、これは支払い等の報告ですけれども、これに基づいて、旧統一教会より提出された海外送金に関する報告書について、所轄庁からその必要性を明らかにした上で提供の求めがあった場合には、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有することとしております。
引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
國
國重徹#19
○國重委員 今、海外送金に関する報告書については、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有すると。今回のようなケースでは文化庁に共有するということでしたけれども、この所轄庁、文化庁からの提供依頼があれば応じるんでしょうか。外為法の保護法益と密接に関連すると認められるとき、この意味も含めて、答弁を求めます。
この発言だけを見る →梶
梶川光俊#20
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。
海外送金に関する報告書の共有についての具体的な判断は、これは依頼を受けて行うことになりますけれども、その上で申し上げますと、今後、所轄庁では、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組等が進められていくものと承知しております。
そうした取組におきまして、所轄庁に対して外為法に基づく海外送金に関する報告書の情報を提供することにより、違反の有無も含めて、外為法の報告義務の履行状況についても、有益な情報を把握することが考えられます。
外為法の規制が適切に履行されることは外為法の重要な保護法益でございまして、その履行状況について有益な情報が把握されることは、外為法の保護法益に密接に関連するものと考えてございます。
この発言だけを見る →海外送金に関する報告書の共有についての具体的な判断は、これは依頼を受けて行うことになりますけれども、その上で申し上げますと、今後、所轄庁では、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組等が進められていくものと承知しております。
そうした取組におきまして、所轄庁に対して外為法に基づく海外送金に関する報告書の情報を提供することにより、違反の有無も含めて、外為法の報告義務の履行状況についても、有益な情報を把握することが考えられます。
外為法の規制が適切に履行されることは外為法の重要な保護法益でございまして、その履行状況について有益な情報が把握されることは、外為法の保護法益に密接に関連するものと考えてございます。
國
國重徹#21
○國重委員 要は、所轄庁である文化庁が必要性を明らかにして海外送金の報告書について提供を求めれば、財務省としては応じるという答弁だったと思います。
ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
梶
國
國重徹#23
○國重委員 こういったことによりまして、海外送金の報告書を財務省が文化庁と共有する、もちろん、これは文化庁の求めがあってですけれども、それによって、共有をすることによって、旧統一教会、旧統一教会というよりも対象宗教法人ですね、当該宗教法人に対しての財産の移動等をより把握できるようになるということであると思います。
その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。
このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。
この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定も、対象宗教法人の状況に応じて、今原案があるわけですけれども、もう一歩これを工夫をして、迅速に行っていく必要があるように考えますけれども、提出者はどのように考えているのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。
このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。
この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定も、対象宗教法人の状況に応じて、今原案があるわけですけれども、もう一歩これを工夫をして、迅速に行っていく必要があるように考えますけれども、提出者はどのように考えているのか、答弁を求めます。
大
大口善徳#24
○大口議員 國重委員にお答えをいたします。
今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっても、宗教法人審議会の意見の聴取という手続は欠かせないものと考えます。
この発言だけを見る →今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっても、宗教法人審議会の意見の聴取という手続は欠かせないものと考えます。
國
國重徹#25
○國重委員 もちろん、憲法また宗教法人法、こういったところの整合性、これは取らないといけないですけれども、より被害者救済につながるような工夫、私もしていくべきだと思います。
また、今回の審議、また関係者の聞き取りなどの中で、立担保、これが一つの大きな負担になっている、障害としては重いというような御指摘もございました。
これにつきましては、現在の自公国案、原案ですね、自公国案では立担保の援助を行う想定をしておりますけれども、これを明記をして援助をよりしっかりと明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →また、今回の審議、また関係者の聞き取りなどの中で、立担保、これが一つの大きな負担になっている、障害としては重いというような御指摘もございました。
これにつきましては、現在の自公国案、原案ですね、自公国案では立担保の援助を行う想定をしておりますけれども、これを明記をして援助をよりしっかりと明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
大
大口善徳#26
○大口議員 國重委員にお答えいたします。
御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。
その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。
さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い、法テラスが銀行に立替え払いをしたとき初めて援助の利用者に償還を求めることになるわけでありますけれども、これについては、例えば、特定被害者が民事保全手続に関し故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などについて免除をする、こういうことを考えておるということでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。
その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。
さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い、法テラスが銀行に立替え払いをしたとき初めて援助の利用者に償還を求めることになるわけでありますけれども、これについては、例えば、特定被害者が民事保全手続に関し故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などについて免除をする、こういうことを考えておるということでございます。
國
國重徹#27
○國重委員 こういったことも非常に大事なことだと思います。
最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に、自公国案が被害者の円滑かつ迅速な救済に資する法案であるかどうかについて提出者に伺います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に、自公国案が被害者の円滑かつ迅速な救済に資する法案であるかどうかについて提出者に伺います。よろしくお願いします。
大
大口善徳#28
○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。
それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。
さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教法人の状況というものをしっかり把握した上で、民事保全の手続を確実にやることによりまして被害者の権利の実行に資する、こういうことでやらせていただいているところでございます。
いずれにしましても、包括保全につきましては、憲法上の疑義、そしてまた、これまでに実例もない、そして、管理人の権限等、あるいはそれを無視した場合の行為についても、指摘がありましたように、無効ではないというようなこともございますので、そういう点で、自公国案について、我々は提案しているということでございます。
この発言だけを見る →それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。
さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教法人の状況というものをしっかり把握した上で、民事保全の手続を確実にやることによりまして被害者の権利の実行に資する、こういうことでやらせていただいているところでございます。
いずれにしましても、包括保全につきましては、憲法上の疑義、そしてまた、これまでに実例もない、そして、管理人の権限等、あるいはそれを無視した場合の行為についても、指摘がありましたように、無効ではないというようなこともございますので、そういう点で、自公国案について、我々は提案しているということでございます。
國