小倉將信の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小倉議員 まず、我々の提出した法律案におきましては、御指摘の特例法、いわゆる震災特例法を参考に、被害者の資力にかかわらず弁護士費用の立替え等の援助を行うとともに、費用の償還、支払いを一定期間猶予することといたしております。加えて、本法律案におきましては、震災特例法には規定されていなかったものといたしまして、被害者が支払う償還金等について、原則として免除できるものとしなければならないと明記をいたしておりまして、現行の運用よりも免除の範囲を拡大することといたしております。
 すなわち、本法律案におきましては、免除しない例外的場合として、まず、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合等に限定をしております。また、民事保全手続における立担保の援助費用については、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等に限定をしております。
 このように、免除の範囲を拡大をすることで、将来の償還等への不安から被害者が民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないようにいたしまして、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るものと考えております。

発言情報

speech_id: 121205206X00520231201_010

発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会