大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口議員 國重委員にお答えをいたします。
 今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
 そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
 また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっても、宗教法人審議会の意見の聴取という手続は欠かせないものと考えます。

発言情報

speech_id: 121205206X00520231201_024

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会