大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口議員 國重委員にお答えいたします。
御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。
その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。
さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い、法テラスが銀行に立替え払いをしたとき初めて援助の利用者に償還を求めることになるわけでありますけれども、これについては、例えば、特定被害者が民事保全手続に関し故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などについて免除をする、こういうことを考えておるということでございます。