大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。
 それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。
 さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教法人の状況というものをしっかり把握した上で、民事保全の手続を確実にやることによりまして被害者の権利の実行に資する、こういうことでやらせていただいているところでございます。
 いずれにしましても、包括保全につきましては、憲法上の疑義、そしてまた、これまでに実例もない、そして、管理人の権限等、あるいはそれを無視した場合の行為についても、指摘がありましたように、無効ではないというようなこともございますので、そういう点で、自公国案について、我々は提案しているということでございます。

発言情報

speech_id: 121205206X00520231201_028

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会