中嶋秀樹の発言 (本会議)
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○中嶋秀樹君 日本維新の会の中嶋秀樹です。
私は、会派を代表して、維新、立憲提出の解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案に賛成、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案修正案に賛成の立場から討論を行います。(拍手)
旧統一教会に解散命令請求がなされ、被害者救済のために新たな法律が必要であることは論をまちません。日本維新の会は、教団の財産が解散命令が発出される前に隠匿されたり、散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてまいりました。
さきの通常国会では、他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出。そして、今国会では、旧統一教会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した宗教法人法改正法案を国会開会初日に提出いたしました。
その後、同様の内容で特別措置法を提出いただいた立憲民主党と協議を行い、施行の状況を勘案して、必要があると認められるときは、宗教法人法改正も含めた法制上の措置を講じる旨の趣旨の検討条項を追加した上で、維新、立憲双方が自党の案を取り下げ、新たな特別措置法を共同で提出するなど、国家における財産保全についての議論をリードしてまいりました。
包括保全を含まない与党案は、財産の散逸を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、課題が多いものと認識しています。
委員会質疑や修正協議の場において、与党側からは法律や行政上の実効性ばかりが強調され、被害者から見た実効性の視点が欠けていたことは大変残念です。やはり、被害者が個別民事保全を旧統一教会に対して行うというスキームのみでなく、国対旧統一教会の構図をつくってあげることが、心身共に傷ついた被害者が訴訟という心理的ハードルの高い一歩を踏み出す上で極めて重要だったのではないかと感じているところです。
一方で、与党案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減、支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとっては意味のある内容です。三回の修正協議において、我が党から被害者弁護団の要望も踏まえた具体的な提案を行い、民事訴訟における担保の負担を更に軽減することや、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされたことは評価します。
我が党として、包括的財産保全が引き続き必要であるという考えに変わりはありません。今回の修正案の中には、検討条項として、包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記されたことも踏まえ、法案成立後も、財産の散逸を防ぎ、被害者の負担が軽減されるよう、三年を待たず早期に検討が行われることを期待し、一歩前進として与党案にも賛成するつもりです。
なお、先立って開催された法務委員会では、我が党と立憲民主党が共同で提出した解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案は、自民、公明、国民民主党の反対により、残念ながら否決されました。これまでるる述べてきたように、与党案と野党案は対立するものではなく、双方が成立することで、より効果的な被害者救済が期待できます。
与党は、会社法、一般社団法人法、弁護士法等にも規定がある保全処分について、適用事例がないこと、管理人の管理処分権が専属する規定や調査権限に関する規定がないこと、管理人や裁判所の命に従わずに対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定がないことを理由に、一貫して否定的な立場を取ってきました。しかしながら、保全処分は、会社法では旧商法の時代から存在するものであり、与党の主張は、我が党提出案に対してというよりは、むしろ、長年我が国の法体系に組み込まれた法律に対する指摘であります。
今も、悪質な手段で被害を被り、その救済がなされずに苦しむ人々が存在します。当事者も弁護団も、立法府の役割に望みを託しています。是非とも、政府・与党には、会社法を始めとする法律で規定されている包括的な財産保全について、実行力を担保する諸規定の整備等を速やかに進めていただき、重ねて旧統一教会への財産保全について早急に検討されるべきと申し上げ、賛成討論といたします。(拍手)