盛山正仁の発言 (予算委員会)

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○盛山国務大臣 お答えいたします。
 会社法は、包括的な保全がどのような要件を満たした場合に可能であるかを具体的に規定はしておりません。
 宗教法人につきましては、会社と異なり、経済的自由とされる財産権のみならず、精神的自由とされる信教の自由との関係でも影響を与えることから、同様の規定を設けることについては、憲法上の問題を踏まえた慎重な議論と検討が必要と考えられます。
 なお、過去の経緯では、宗教法人に対する解散命令を裁判所が行う制度となりました昭和二十年の宗教法人令から昭和二十六年の宗教法人法の制定を通じて、財産保全の制度は設けられておらず、平成七年の宗教法人法の改正においても、財産保全の制度の導入は見送られております。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2023-11-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会